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title: 特定保健指導とは？動機付け支援・積極的支援の内容や注意点を解説
description: 特定保健指導は、特定健康診査の結果、生活習慣の改善が必要であると判断された方に実施される保健指導のことです。実施義務や対象者の選定基準、特定保健指導における動機付け支援と積極的支援の具体的なサポート内容や、注意点についても解説します。
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# [特定保健指導とは？動機付け支援・積極的支援の内容や注意点を解説](https://hss.wellcoms.jp/blog/n0089)

 作成者: [Growbase編集部](https://hss.wellcoms.jp/blog/author/hss_editor)｜10/30/23 1:06 AM

特定保健指導は、特定健康診査の結果、生活習慣の改善が必要であると判断された方に対して実施される保健指導のことです。

特定保健指導の実施は、事業者ではなく保険者の義務とされています。しかし、円滑な実施のためには、事業者自らが特定保健指導について理解を深め、健康保険組合等の保険者に協力することが求められるのです。

この記事では、特定保健指導とは何か、実施義務や対象者の選定基準などを解説します。また、特定保健指導における動機付け支援と積極的支援の具体的なサポート内容や、注意点についても解説します。従業員の徹底した健康管理のために、ぜひご覧ください。

## 特定保健指導とは？

特定保健指導とは、特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方を対象に行う保健指導のことです。保健師や管理栄養士などの専門スタッフが、生活習慣を改善できるようにサポートを行います。2008年4月から、医療保険者（※）には、特定健康診査と特定保健指導を実施することが義務付けられました。

（※）医療保険者とは、医療保険を運営する団体や組織のことです。国民健康保険を運営する市町村や企業の健康保険組合などが該当します。

特定保健指導について理解するためには、特定健康診査に関する理解も欠かせません。特定健康診査とは、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象とした、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診のことです。略して「特定健診」と言われることもあります。

特定健康診査の結果から、「生活習慣病の発症リスクが高く、かつ生活習慣を改善することで予防効果が期待できる」と判断された方が、特定保健指導の対象者です。メタボリックシンドロームまたはその予備群に該当すると判断された方には、保険者から特定保健指導の案内が送られます。

特定保健指導は、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」の2つのタイプに分かれます。この2つについては、後ほど解説します。

### 事業者による保健指導との違い

特定保健指導は、事業者が行う保健指導とは異なります。

事業者が行う保健指導とは、健康診断の結果に基づいて行われるものです。定期健康診断や雇入時の健康診断など、一般的なものを指します。このような事業者による健康診断の結果、健康の保持に努める必要があると判断された労働者に対しては、保健指導が実施されます。これは、労働者の自主的な健康管理を促進する目的で行われ、労働安全衛生法では事業者の実施が努力義務とされています。

一方で特定保健指導は、生活習慣病の発症リスクが高い方を対象に、生活習慣の改善を促進する目的で行われるものです。高齢者医療確保法で、医療保険者に実施義務があると定められています。

このように、事業者が実施する保健指導と特定保健指導は、目的や関連法令などが異なります。

### 特定保健指導の実施義務

前述のとおり、高齢者医療確保法により、特定健診と特定保健指導の実施は保険者の義務です。ただし、保険者が健診・保健指導機関等に実施を委託することが認められています。

特定保健指導の実施は、あくまでも保険者の義務であり、事業者に義務づけられているものではありません。しかし、保険者が円滑に特定保健指導を行えるよう、事業者が協力することが大切です。たとえば、健康診断結果を保険者に提供したり、就業時間中に面接時間を確保したりといった協力が要請されています。

なお、特定健診の受診および特定保健指導への参加については、被保険者の任意です。

### 特定保健指導対象者の選定基準

特定保健指導は、40歳以上75歳未満の人が対象です。また、対象者を選定する際は、以下のメタボリックシンドロームのリスク数が基準として用いられます。

| 1.内臓脂肪型肥満→腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する。 - 内臓脂肪型肥満A→腹囲：男性85cm以上、女性90cm以上 - 内臓脂肪型肥満B→腹囲：男性85cm未満、女性90cm未満　かつ　BMI：25以上 2.追加リスク→健診結果・質問票より追加リスクをカウントする 　（1）血糖・・・空腹時血糖値※100mg/dl以上またはHbA1c 5.6%（NGSP値）以上 　（2）脂質・・・中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満 　（3）血圧・・・収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上    （4）喫煙歴・・・（1）～（3）のリスクが1つでもある場合にリスクとして追加 |
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まずは1の肥満リスクを判定します。上記の内臓脂肪型肥満AまたはBに該当する場合は、2の追加リスクの判定に移ります。AとBいずれにも該当しない場合は、特定保健指導の対象外です。

追加リスクが1つでもある場合は、特定保健指導対象者となります。

## 特定保健指導の動機付け支援とは

動機付け支援とは、生活習慣の改善に取り組むきっかけを提供するためのサポートです。

医師や保健師などの専門家が、栄養・運動習慣・飲酒や喫煙といった生活習慣に関する保健指導を行い、対象者が指導終了後すぐに実践できるようにします。

### 動機付け支援の対象者

特定保健指導対象者を選定する基準において、内臓脂肪型肥満Aでリスクが1つ、内臓脂肪型肥満Bでリスクが1〜2つの方が対象となります。

また、前期高齢者（65歳以上75歳未満）については、リスク判定の基準値で積極的支援の対象となった場合でも動機付け支援の対象となります。

### 動機付け支援における具体的な支援内容

動機付け支援では、初回面接と実績評価を行います。

初回面接では、1人あたり20分以上の個別支援（オンラインで実施する場合は30分以上）の個別支援か、1グループあたり80分以上（オンラインで実施する場合は90分以上）のグループ支援が行われます。

初回面接では、生活習慣と特定健康診査の関係を理解し、生活習慣を振り返ったり、生活習慣病に関する知識を習得したりします。さらに、生活習慣を改善すべき理由や、具体的に改善すべき内容について実践的な指導を行い、ライフスタイルに合わせた行動目標を立てます。

初回面接から6ヶ月後に行われるのが、実績評価です。面接や電話、手紙などで改善状況や体重・腹囲などの変化を確認し、目標の達成具合や特定保健指導の効果などについて評価します。

## 特定保健指導の積極的支援とは

積極的支援とは、生活習慣の改善に向けて、医師や保健師などの専門家が積極的に行うサポートのことです。

対象者と生活習慣を振り返り、ライフスタイルに合った目標を設定し、改善に向けて行動を続けられるよう継続的にサポートします。

### 積極的支援の対象者

積極的支援の対象者は、特定保健指導対象者を選定する基準において、内臓脂肪型肥満Aでリスクが2つ以上、内臓脂肪型肥満Bでリスクが3つ以上の方です。

ただし、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目に比べて2年目の状態が改善（※）していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当とすることができます。

（※）BMI30未満の場合：腹囲1㎝以上かつ体重1キロ以上減少、BMI30以上の場合：腹囲2㎝以上かつ体重2キロ以上減少

### 積極的支援における具体的な支援内容

積極的支援では、初回面接と3ヶ月以上の継続的なサポートを行い、最後に実績評価を行います。

初回面接では、動機付け支援と同様に、1人あたり20分以上の個別支援（オンラインで実施する場合は30分以上）の個別支援か、1グループあたり80分以上（オンラインで実施する場合は90分以上）のグループ支援が行われます。初回面接では、動機付け支援のように、生活習慣を見直したり、改善に向けた実践指導や、ライフスタイルに合わせた計画策定などを行ったりします。

その後、3ヶ月以上にわたって継続的なサポートを行うのが特徴です。支援方法に応じてポイントが定められており、180ポイント以上獲得することで、特定保健指導を実施したことになります。

詳しい内容については、以下をご覧ください。  
参考：[厚生労働省　特定健診・保健指導ハンドブック](https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000735512.pdf)

初回面接から3ヶ月後に、実績評価を行います。保険者の判断により、評価を6ヶ月後に実施したり、評価後にさらにフォローアップを続けたりすることも可能です。

## 特定保健指導を実施する際の注意点

ここでは、特定保健指導を実施する際の4つの注意点を解説します。

- 事業者は特定保健指導の実施に協力する
- 治療中の方は特定保健指導の対象外
- 基準に該当する者全員に特定保健指導を実施する必要はない
- 特定健康診査等実施計画を作成する

### 事業者は特定保健指導の実施に協力する

特定保健指導の実施は事業者の義務ではありませんが、円滑に実施できるよう協力することが求められます。

具体的には、保険者に健康診断の結果を提供する、就業時間中に面接時間を確保する、就業時間中の特定保健指導に要した時間についての賃金取扱いについて配慮する、などの協力が要請されているのです。

### 治療中の方は特定保健指導の対象外

特定保健指導の対象となる基準を満たしている方のうち、糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療にかかる薬をすでに服用している方については、特定保健指導の対象外となります。

なぜなら、すでに医師の指示のもとで治療を進めているため、重ねて保健指導を行う必要性はないと判断されるからです。

### 基準に該当する者全員に特定保健指導を実施する必要はない

特定保健指導では、必ずしも基準に該当する方全員に保健指導を行う必要はありません。保健財源は限られているため、生活習慣の改善効果が高いとされる対象者に対して、優先的に保健指導を実施することが求められています。

そのため、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる対象者を明確にし、優先順位をつけることが必要です。たとえば、毎年保健指導を実施しているものの改善が見られない方や、保健指導を受けることに消極的な対象者については、優先度を低くできます。

しかし、特定保健指導の実施目標を達成するためには、優先度の低い方に対しても保健指導を実施することが望ましいでしょう。

### 特定健康診査等実施計画を作成する

特定健康診査や特定保健指導を実施する保険者は、5年ごとに特定健康診査等実施計画を定めるものとされています。

特定健康診査等実施計画とは、特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基本的な事項や、成果目標に関する基本的な事項などについて定めたものです。具体的には、以下のような項目について記載します。

- 達成しようとする目標
- 特定健康診査等の対象者数に関する事項
- 特定健康診査等の実施方法に関する事項
- 個人情報の保護に関する事項
- 特定健康診査等実施計画の公表及び周知に関する事項
- 特定健康診査等実施計画の評価及び見直しに関する事項
- そのほか、特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項

## まとめ：特定保健指導の実施に向けて正しく理解しよう

特定保健指導は、特定健診の結果、生活習慣の改善が必要であると判断された方を対象に行われる保健指導です。特定保健指導には、メタボリックシンドロームのリスクに応じて、動機付け支援と積極的支援の2種類の指導があります。特定保健指導の実施は医療保険者の義務であって事業者の義務ではありませんが、特定保健指導について理解を深め、スムーズに実施できるよう保険者に協力することが大切です。

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