クラウド型健康管理システムの導入を検討されている人事担当者の方から
「健康診断結果は本当に紙で管理しなくても大丈夫でしょうか?」と、よく聞かれます。
健康診断結果といった従業員の要配慮個人情報の保管方法は、労働安全衛生法、個人情報保護法など様々な法令の影響を受けるため不安に思う方も多いようです。
結論から言うと、健康診断結果はデータ保管のみでまったく問題ありません!
※2021年3月現在
健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印が不要となります
※上記、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署から発信されている記事への参考リンクです。
令和2年8月28日に施行された改正労働安全衛生関係法令により、労基署に提出する健康診断結果個人票やストレスチェックの報告書、定期健康診断結果報告書で産業医の押印や電子署名は不要になりました。
「医師や産業医による押印や電子署名の取得が企業の負担となり、健診結果などの電子化が進まない」という背景から、法令が改正されました。
また、国が健康情報の電子化を推進しているのは、個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記録として、本人や家族が正確に把握するための仕組みであるpersonal health record(PHR)の考えを広めていきたいというねらいがあります。
これからの時代、健康情報を紙での管理からデータでの管理に移行することがより一層求められていくのではないでしょうか。
健康情報の電子化に、少しでも興味をお持ちでしたら、ぜひお問い合わせください!
<参考>
厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課産業保健支援室
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000655295.pdf
第128回社会保障審議会医療保険部会
健診・検診情報を本人が電子的に 確認・利活用できる仕組みの在り方 参考資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000639832.pdf
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