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title: 健康診断の自己負担は違法？会社負担になり得る検査についても解説
description: 会社には、従業員に健康診断を受けさせる義務があります。しかし、健康診断費用を従業員・会社のどちらが負担するかは、会社によって異なります。健康診断費用を自己負担することは違法なのか、自己負担になり得る検査についてもご紹介。人事・総務部の担当者や新しく健康診断の担当者となった方は、ぜひご参考にしてください。
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# [健康診断の自己負担は違法？会社負担になり得る検査についても解説](https://hss.wellcoms.jp/blog/n0033)

 作成者: [Growbase編集部](https://hss.wellcoms.jp/blog/author/hss_editor)｜2/21/22 5:46 AM

会社には、従業員に健康診断を受けさせる義務があります。しかし、健康診断費用を従業員・会社のどちらが負担するかについては法律に明記されていません。

この記事では、健康診断費用を自己負担とすることは違法なのかを解説するとともに、自己負担になり得る検査についてもご紹介します。健康経営を推進していきたい人事・総務部の担当者や新しく健康診断の担当者となった方は、ぜひご参考にしてください。

## 健康診断費用を自己負担にするのは違法？

健康診断の費用は、1人当たり5,000～15,000円が相場です。健康診断は保険が適応されない自由診療のため、実施する医療機関によっても費用が異なります。従業員によって差の出る可能性がある健康診断費用を自己負担にすることは、違法になってしまうのでしょうか。ここでは、健康診断を実施すべき対象者の条件や健康診断に必要な項目についても解説します。

### 健康診断費用は会社が負担するべき

 健康診断は、労働安全衛生法などにより会社へ義務付けられているものです。よって、健康診断を実施しない会社は法律違反となり、50万円以下の罰金に処されます。そして、法で実施が義務付けられている以上、健康診断の費用は当然会社が負担すべきという通達が厚生労働省から出されています。従業員に健康診断を確実に受けてもらい会社の健康経営を推進するためにも、健康診断費用は会社負担としましょう。

### 健康診断実施義務の対象者

健康診断実施義務のある対象者は、正社員のほか、以下の2つの条件を満たす従業員となります。

- 無期契約または契約期間が1年以上の有期契約（契約更新により1年以上になる場合を含む）により労働する者
- 正社員の週所定労働時間の3／4以上労働する者

以上の2つの要件が揃っていれば、正社員や契約社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどの非正規労働者も該当します。対象者に健康診断を実施しなかった場合、非正規労働者であっても違法となるため、対象者には必ず健康診断を受けてもらうようにしましょう。

また、無期契約または契約期間が1年以上の有期契約により労働し、正社員の週所定労働時間の1／2以上3／4未満労働する者の場合は、健康診断を実施させる義務はありません。しかし、これらの従業員についても健康診断の実施が望ましいという通達が、厚生労働省から出されています。

### 定期健康診断では11項目の検査が必要

法により定められている1年以内に1回の「定期健康診断」では、11項目の検査を受ける必要があります。会社は従業員の定期健康診断の結果について記録し、5年間保存しなくてはなりません。

1. 既往歴および業務歴の調査
2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
4. 胸部エックス線検査および喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査（血色素量および赤血球数）
7. 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GT（γ-GTP））
8. 血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド）
9. 血糖検査（空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖（食後3.5時間以上経過））
10. 尿検査（尿中の糖および蛋白の有無の検査）
11. 心電図検査

なお、実施時期については1年以内ごとに1回、毎年一定の時期に行うよう定められているため、前年の実施時期を確認するとよいでしょう。

また、有害な業務に従事する従業員に対しては、「特殊健康診断」の実施が義務付けられています。雇入れの際や配置替えの際、および 6ヵ月以内ごとに1回の実施が必要です。特殊健康診断は職種によって実施すべき種類が異なるため、特殊健康診断が必要な対象者と必要な検査について、前年の健康診断データや直近の法改正、各従業員の業務内容や使用する薬品、有機溶剤の種類などをよく確認しておくようにしましょう。

## 自己負担になり得る3つの健康診断

定期健康診断や特殊健康診断など実施が義務付けられている健康診断の費用は、基本的に会社負担とすべきです。しかし、それら以外の検査を受けた場合には、費用が自己負担となることもあります。以下の3つの検査を希望する従業員がいた際は、例年の支払いパターンを参考にしながら従業員の自己負担とすべきかどうか考慮しましょう。

- 再検査
- オプション検査
- 人間ドック

### 再検査

再検査の実施において、会社には義務がありません。また、従業員にも再検査の実施義務はありません。再検査を実施するかしないかは従業員の判断に委ねられるため、費用は原則自己負担です。

しかし、会社には従業員への安全配慮義務があり、異常所見がある従業員に対しては必要に応じて就業場所の変更、労働時間の短縮などの措置をとるよう義務づけられています。通常業務を行わせ、従業員が病気に罹ってしまった場合、会社は安全配慮義務に違反したと判断されたケースもあります。従業員が再検査を受診しやすくするには、再検査を就業時間内で受けることを許可したり、再検査の費用を会社が負担したりするなどの配慮が必要です。

なお、特殊健康診断で再検査や精密検査が必要と判断された場合、検査の実施は会社の義務であるという指針が厚生労働省から出ています。費用も全額会社負担となるため、注意しましょう。

### オプション検査

法で実施が定められている検査は、定期健康診断では前述した11の検査項目のみとなります。乳がん検査や子宮がん検査、胃カメラなどのオプション検査は、法定項目ではありません。そのため、オプション検査の費用は自己負担が基本を誰が負担するか、対応は会社によって異なり、すべて自己負担とすることも可能です。

ただし、産業医が就業判定のためにオプション検査の受診を求めるなど、会社が検査を要請するのであれば、検査費用は会社負担とすべきです。

### 人間ドック

 定期健康診断よりも精密で検査項目の多い人間ドックは、従業員が自己負担で受けることが多いです。しかし、会社によっては従業員の健康増進のため全額または一部を負担していることもあります。会社の就業規則でどのように周知しているかをチェックし、人間ドックへの補償を把握しておくようにしましょう。

## 健康診断データをわかりやすく効率的に保管するコツ

オプション検査や再検査などは自己負担としても問題ありません。しかし、会社には再検査の対象者に対して受診勧奨をする義務があります。

とはいえ、紙ベースで健康診断結果を管理していると、再検査や精密検査が必要な従業員をすぐに割り出すのは難しいでしょう。例え手入力でデータをまとめたとしても、手間と時間がかかってしまい、場合によっては労働基準監督署から指摘されることもあります。

会社の健康管理に特化した「Growbase（旧：ヘルスサポートシステム）」は、ペーパーレスで健康診断結果を一元管理できるクラウド型健康管理システムです。たった数クリックで従業員の健康診断結果をまとめられ、かさばらずに保管できるという点が大きな特徴ではありますが、複数のデータから再検査などの受診勧奨対象者を手間なく割り出すことができ、より効率的に事後措置を行えるという実用的な機能を併せ持っています。

また、システム内には特定の従業員のみに向けて送れる機能があるため、逐一メーラーを立ち上げることなく、受診勧奨のメールを送ることが可能です。健康診断の受診状況も確認でき、未実施者への呼びかけもスムーズに行えます。手間と時間のかかる事後措置は、Growbaseを導入すればサクサクと手軽に済ませることができるでしょう。

## 健康診断は従業員の自己負担にするべきではない

法律によって義務化されている、会社の健康診断。その費用に関して労働安全衛生法には、自己負担にすると違法であるという明確な記載はありません。しかし、しかし、「法で会社に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、会社が負担すべき」と厚生労働省から指針が出ています。この記載があることを考慮すれば、定期健康診断や特殊健康診断の費用については、会社が負担するべきでしょう。

オプション検査や再検査など会社に実施義務のない検査の費用は、従業員の自己負担としても違法にはなりません。しかし、従業員への安全配慮義務を踏まえて、検査費用の全額あるいは一部を負担する会社もあります。健康経営を推進するためには、従業員が健康診断を受けやすい環境に整えていくことが重要です。

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