安全衛生マネジメント協会とは、東京や神奈川、愛知、大阪、福岡などで安全衛生推進者等を養成するための一般社団法人です。安全衛生に関わる講習会やテキスト、WEB教材などを発行していますが、具体的にどんな講習会やテキスト、WEB教材があるのでしょうか。本記事では、安全衛生マネジメント協会について詳しく解説します。
安全衛生マネジメント協会とは、どんな活動を行っている協会なのでしょうか。まずは、安全衛生マネジメント協会の概要や所在地、連絡先についてご紹介します。
安全衛生マネジメント協会は、非営利法人である「一般社団法人」の一つです。本来、労働安全衛生法で事業所が自社の従業員に対して行うことが義務づけられている「労働安全衛生教育」や「特別教育」などを、事業者に代わって実施するために設立された労働安全衛生教育の専門機関です。
危険な作業や有害な作業に就く従業員はもちろん、安全管理者や職長教育なども業務に就任する従業員は必ず教育を受ける必要があります。そこで、安全衛生マネジメント協会では法令に基づき、これらの教育が必要な従業員に対し、事業場自体が行う代わりに特別教育や安全衛生教育、その他必要な教育を行っているわけです。
安全衛生マネジメント協会には、東京の本部と、岡山の事務センターがあります。それぞれの所在地は以下のようになっています。
<東京本部>
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-1
東京リアル宝町ビル4F
<岡山事務センター>
〒700-0971
岡山県岡山市北区野田2-4-1
シティセンタービル2F
また、連絡先は東京本部に電話やFAXでの問い合わせが行えるほか、問い合わせフォームから連絡することもできます。安全衛生マネジメント協会では、2022年6月現在、コロナ禍でのテレワーク推進により、問い合わせフォームからの連絡を推奨しています。
電話:03-3555-3701
FAX:03-3555-3730
問い合わせフォーム
安全衛生マネジメント協会では、様々な講習会を行っています。それぞれの講習会について、定められる法令別にご紹介します。
まずは、労働安全衛生法第11条に則り安全管理者を選任する際に必ず受ける必要がある研修からです。合計9時間の講習内容を1日で受講します。
<講習会の内容>内容 | 時間 |
安全管理 | 3時間 |
事業場における安全衛生の水準の向上 ※事業者の自主的活動 |
3時間 |
安全教育 | 1.5時間 |
関連法令 | 1.5時間 |
会場は北海道・岩手県・宮城県・山形県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・香川県・福岡県・熊本県と全国各地で行っているほか、オンラインでも受講できます。会場が近くにない、会場まで移動する時間がない、という場合は、オンライン受講も検討してはいかがでしょうか。
安全衛生推進者等養成講習には、安全衛生推進者養成講習と衛生推進者養成講習の2種類があります。いずれも労働安全衛生法第12条の2に則り安全衛生推進者等を推進するためのものであり、内容が違うのは、安全衛生推進者を選任しなくてはならない業種が限られているためです。常時10人以上50人未満の労働者を使用する以下の業種の事業場であれば、安全衛生推進者養成講習を受講する必要があります。
製造業(物の加工業を含む)、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |
安全衛生推進者養成講習は合計10時間、2日間かけて、以下の内容を受講します。
内容 | 時間 |
安全管理 | 2時間 |
危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置等 | 2時間 |
作業環境管理および作業管理 | 2時間 |
健康の保持増進対策 | 1時間 |
安全衛生教育 | 1時間 |
安全衛生関係法令 | 2時間 |
会場は埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府と都市圏に限られていますが、安全衛生推進者養成講習は出張講習を受講することもできます。近くに受講会場がなければ、出張講習を申し込むのも一つの方法です。
衛生推進者養成講習は合計5時間、1日で、以下の内容を受講します。
内容 | 時間 |
作業環境管理および作業管理 | 2時間 |
健康の保持増進対策 | 1時間 |
労働衛生教育 | 1時間 |
労働衛生関係法令 | 1時間 |
会場は埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県とこれも都市圏に限られていますが、やはり出張講習を受講することもできます。近くに受講会場がなければ、出張講習を申し込むのも良いでしょう。
特別教育とは、労働安全衛生法第59条3項に則って行われる安全衛生教育で、危険または有害な業務に就く場合、労働安全衛生規則や安全衛生特別教育規程などで定められた業務に対して行われます。具体的には、安全衛生マネジメント協会で扱っている特別教育には、以下のものがあります。
ここでは例として、「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」と、「低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)」についてご紹介します。
自由研削といし取替試運転作業者特別教育とは、グラインダーや切断機を取り扱う業務に携わる従業員に対して行われる特別教育です。グラインダーや切断機は比較的簡単に使える便利な工具なのですが、研削や切断するという機械の性質上、知識や技能不足でといしを破損させたり、回転するといしに接触して負傷したりする事故を引き起こすこともあります。
そのため、以下のような知識と実技を合わせて学び、事故を防ぐ必要があります。合計6時間の教育なので、1日で済みます。
内容 | 時間 |
自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 | 2時間 |
自由研削用といしの取付け方法および試運転の方法に関する知識 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
【実技】自由研削用といしの取付け方法および試運転の方法 | 2時間以上 |
一般的な作業者が工場や事業場で取り扱う電気機器は、低圧の電気が使われています。一見、高圧電気の方が危険に思えますが、低圧電気を用いた電気機器の方が使用頻度が多いこと、安全だろうと油断しながら用いられることなどから、感電による死亡者が多いのは低圧電気を使った電気機器の方です。
そのため、低圧電気取扱業務特別教育についても、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育と同様、2日間かけて合計14時間の講習を受講します。このため、2日間のまとまった時間を一度に取れないという従業員に対しては、学科と実技を分けて1日ずつ受けるコースも用意されています。
低圧電気取扱業務特別教育では、以下の内容を学びます。
内容 | 時間 |
低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の活線作業および活線近接作業の方法 | 2時間 |
関係法令 | 1時間 |
【実技】低圧の活線作業および活線近接作業の方法 | 7時間以上 |
職長教育とは、文字通り現場で従業員を直接指揮・監督する者に対して行われる教育です。職長と名前がついていなくても、班長、工長、作業長、世話役など、その現場を取り仕切る人が受けるべき講習です。合計12時間の内容を、2日間かけて行います。
内容 | 時間 |
作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
指導および教育の方法、作業中における監督および指示の方法 | 2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 | 4時間 |
異常時における措置、災害発生時における措置 | 1.5時間 |
作業に係る設備および作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持および労働者の創意工夫を引き出す方法 | 2時間 |
職長教育だけでなく、安全衛生責任者教育も同時に受ける人が多いため、こちらの講習の方が需要が多いでしょう。安全衛生責任者は選任すべき業種自体は非常に限られますが、事業として多い建設業で取得が必要なケースが多いです。職長と安全衛生責任者を兼任する者は、単なるリーダーとしての責任だけではなく、現場の労働災害を防ぐ役割を担う必要があります。
職長・安全衛生責任者教育では、合計14時間の以下の内容を2日間に分けて受講します。
内容 | 時間 |
作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
指導および教育の方法、作業中における監督および指示の方法 | 2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 | 4時間 |
異常時における措置、災害発生時における措置 | 1.5時間 |
作業に係る設備および作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持および労働者の創意工夫を引き出す方法 | 2時間 |
安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育」は、特別教育と似ていますが、規定する法令が「労働安全衛生法第60条の2」と異なります。安全衛生マネジメント協会で取り扱っているのは「有機溶剤取扱業務安全衛生教育」のみであり、合計6時間の座学を1日で行います。
有機溶剤は塗装・接着・洗浄・印刷など幅広い用途に使われるため、多くの事業場で使われているのですが、揮発性があり、高濃度の蒸気を吸い込むと急性中毒になってしまいます。急性中毒で意識を失い、倒れた状態でそのまま吸い込み続け死に至ることもあり、決して安易に取り扱って良いものではありません。
そこで、有機溶剤取扱業務安全衛生教育では、以下の内容を学びます。
内容 | 時間 |
作業環境管理 | 1.5時間 |
作業管理 | 1時間 |
健康管理 | 1.5時間 |
災害事例および関係法令 | 2時間 |
その他、近年問題となっているメンタルヘルスやパワハラなどについても研修を行っています。その他の教育としては、以下のものがあります。
今回は、特に近年重要性の増しているメンタルヘルス研修と、ハラスメント防止研修を例としてご紹介します。
近年、職場におけるメンタルヘルスケア、労働者の心の健康の保持は深刻な社会問題となっています。常時雇用する従業員が50名以上の事業場でストレスチェックの実施が義務づけられるようになったことも、メンタルヘルスケアが重視されていることの一環と言えるでしょう。メンタルの不調が最も生産性の低下を引き起こすというデータもあるほど、従業員のメンタルを守ることは企業を守ることにもつながるのです。
メンタルヘルス研修では、合計5時間の以下の内容を1日で学びます。
内容 | 時間 |
Ⅰ.メンタルヘルスケアの意義 ・わが国の労働者を取り巻く環境変化と労働者の心の健康の現状 ・ストレスチェック制度について 他 Ⅱ.ストレスの理解とセルフケア ・ストレスと心の健康 ・セルフケアの基本 他 |
2時間 |
Ⅲ.メンタル不調者の対応とラインケア ・管理監督者の対応方法 ・メンタル不調防止のための管理者のマネジメント 他 |
1時間 |
Ⅳ.職場復帰における支援の進め方 ・第一ステップ 病気休業開始および休業中のケア ~ ・第五ステップ 職場復帰後のフォローアップ ・復職支援に対する留意すべき事項 |
1時間 |
Ⅴ.職場の環境改善への取り組み ・ストレスチェックの集団分析方法 ・職場の環境改善例 他 |
1時間 |
また、社労士や産業カウンセラーなど同業者の受講はできないこと、企業(法人)からの受講申し込みのみの受付としていることなどに注意が必要です。
2022年4月から、中小企業もパワハラ防止法の対象となりました。このように、近年ではパワハラやセクハラをはじめとした様々なハラスメントへの意識が高まっており、法規制も強化されています。そこで、パワハラの類型や予防方法、発生した際の対応をワークショップ形式で学べるのがこの研修です。合計5時間の座学を、1日で学びます。
内容 | 時間 |
ハラスメントとは:ハラスメントを言葉と数字から現状を知る | 1時間 |
ハラスメントの型:ハラスメントの定義と型から危険な行為を把握する | 1時間 |
ハラスメントが起きる原因:ハラスメントの原因を知る事で予防と解決方法を学ぶ | 2時間 |
ハラスメント対策:ハラスメントによる影響を最小限にする方法を学ぶ | 1時間 |
また、これも社労士や産業カウンセラーなど同業者の受講はできないこと、企業(法人)からの受講申し込みのみの受付としていることなどに注意が必要です。
では、安全衛生マネジメント協会の講習を受講する方法について、段階ごとに見ていきましょう。
受講の申し込みは、オンラインかFAXで行えます。FAXの場合は手書きの用紙とExcelで直接入力できる用紙が用意されていますので、いずれかの用紙を選んでプリントし、東京本部宛にFAXしましょう。
オンライン申し込みの場合は、講習ページから申し込みするか、「オンライン申し込みページ」で申し込みできます。オンライン申し込みなら24時間申し込みできますので、ぜひ利用しましょう。なお、「安全衛生推進者養成講習」または「衛生推進者養成講習」を受講する場合は、本人確認資料の写しも必要です。
申し込み内容に不備がなければ、申し込みの事業所宛に受講票が送られます。オンラインで申し込んだ場合はメールに記載されているリンクからダウンロードできます。FAXで申し込んだ場合は原則としてFAXで受講票が送られてきますが、郵送になる場合もあります。
また、「低圧電気取扱業務特別教育(実技あり)」を受講する場合、受講票と別に「実技実施報告書」も送られますので、両方届いたかどうか必ず確認しましょう。
安全衛生マネジメント協会が発行している教材には、販売しているテキストと無料のWEB教材があります。それぞれについて見ていきましょう。
販売している安全衛生教育用のテキストには、「低圧電気取扱業務特別教育テキスト」と「安全管理者選任時研修テキスト」の2種類があります。それぞれの内容についても簡単に見ておきましょう。
<低圧電気取扱業務特別教育テキスト>
序 章 知っておきたい基本的な事項
第1章 低圧の電気に関する基礎知識
第2章 低圧の電気設備に関する基礎知識
第3章 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
第4章 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
第5章 関係法令
<安全管理者選任時研修テキスト>
第Ⅰ章 安全管理
第Ⅱ章 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動
第Ⅲ章 安全教育
第Ⅳ章 関係法令
「低圧電気取扱業務特別教育テキスト」は、低圧の「充電電路の敷設若しくは修理の業務」または「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」を対象としたテキストです。後者については、WEB上で無料で見られる実技参考動画もついています。
「安全管理者選任時研修テキスト」は、図やイラストなどを多く含んでわかりやすく仕上げられているほか、実務書としても使えるよう、法令・通達・指針等の原典やネット検索情報なども必要に応じて掲載しています。
安全衛生マネジメント協会では、無料WEB教材も提供しています。ただし、使用するためには使用許可申請が必要です。無料WEB教材は多数提供されていますが、例えば以下のようなものがあります。
また、転倒災害の防止に関しては英語や中国語、ポルトガル語、ベトナム語での無料WEB教材もあります。事業場にこれらを母国語とする従業員がいるなら、ぜひ教材を使ってみてはいかがでしょうか。
使用許可申請はオンラインで「無料WEB教材の使用許可申請フォーム」から可能です。ただし、使用する際は以下の注意事項を守る必要がありますので、注意しましょう。
安全衛生マネジメント協会は、事業者が本来行うべき安全衛生教育や特別教育を事業者に代わって行うために設立された非営利団体です。安全衛生教育や特別教育を専門機関に任せることで、事業者は効率よく、かつ十分な知識を従業員に身につけさせることができます。
安全衛生マネジメント協会が開催している講習会には様々な種類がありますが、職場によって必要な教育は異なります。特に特別教育では、従事しているまたはする予定の従業員のみが受講すれば良いため、抜け漏れが発生するリスクがあります。Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)などのクラウド型健康管理システムで従業員の情報を一元管理していれば、こうした受講漏れも防げるでしょう。
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