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安全衛生管理者の講習、受講内容は?どこで受けられるの?

作成者: Growbase編集部|9/5/22 1:26 AM

職場の安全や衛生を守る業種である安全衛生管理者。厚生労働省により、事業場の規模や業種によって選任が義務づけられています。しかし、選任時には厚生労働省が定めた研修を受けなくてはなりません。本記事では、安全衛生責任者や安全管理者の選任義務、安全管理者の選任時研修の内容、安全管理者選任時研修を受講できる場所などをご紹介します。

安全衛生管理者とは

安全衛生管理者とは、安全管理者と衛生管理者を合わせた呼び名です。そもそもは、常時50人以上の従業員を雇っている事業場においては、衛生管理者の選任と、業種によっては安全管理者の選任が義務づけられています。安全管理者と衛生管理者の両方を選任する必要がある事業場においては、両者を合わせた安全衛生管理者の選任でも構わないとされています。

安全管理者とは、安全衛生業務のうち安全にかかわる技術的な事項を管理する者のことで、条件を満たす事業場において、労働安全衛生法第11条で選任が義務づけられています。作業場の巡回をして設備や各作業員の作業方法に危険がないか確認したり、安全策を講じたりして、労働災害を未然に防ぐことが主な業務です。

衛生管理者とは、安全衛生業務のうち、職場の衛生環境を管理して従業員の健康や生命を守る者のことで、労働安全衛生法第12条で常時50人以上の従業員を雇用しているすべての事業場で選任するよう義務づけられています。従業員の健康障害を防ぐため、事業場の衛生管理や従業員の健康管理を行ったり、従業員に衛生教育を施したりするのが主な業務です。

安全管理者と衛生管理者の違い

安全管理者と衛生管理者の違いをまとめると、以下のようになります。

  • 安全管理者…従業員に労働災害など主に身体的な危険が迫らないよう、安全体制を管理する
  • 衛生管理者…従業員の健康を脅かす騒音、悪臭、過重労働などを排除し、健康状態を管理する

また、安全管理者は選任要件を満たし、厚生労働省が定める研修を受講すれば業務に従事できますが、衛生管理者は受験によって国家資格を取得しなくてはなりません。また、衛生管理者に選任できる国家資格には、第一種・第二衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどがありますが、人事・総務部の従業員が取得することが多いのが、第一種・第二衛生管理者免許です

当然ながら、安全衛生管理者になるためには、安全管理者になるための選任要件と衛生管理者になるための選任要件の双方を満たす必要があります。今回は主に安全管理者になるための選任要件については後述しますが、衛生管理者の選任要件については、厚生労働省の「衛生管理者について教えて下さい。」をご参照ください。

安全管理者の選任義務

安全管理者の選任義務がある業種や職場と、安全管理者として選任できる資格について、詳しく見ていきましょう。

安全管理者を選任すべき業種、事業場の規模

安全管理者が必要な業種は、以下の通りです。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

引用:厚生労働省「安全管理者について教えて下さい。

これら以外の業種では、衛生管理者のみの設置で構いません。また、事業場の規模は最初にも軽く触れた通り、常時50人以上の従業員を使用している場合に選任が義務づけられています。ただし、以下の業種と事業場の規模においては、必ず専任の安全管理者を選ぶ必要があります

業種 常時使用する従業員数
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
選任が必要な業種で上記以外のもの
※ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る
2,000人以上

安全管理者になるための要件

安全管理者になるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • その他(職業訓練課程修了者関係)
  • 労働安全コンサルタント

つまり、大学や高校が理系であるかどうか、産業安全の実務に何年従事していたかがポイントとなります。労働安全コンサルタント以外は、実務経験が必要なことに注意しましょう。また、これらの要件を満たした上で、かつ、厚生労働省が定める「安全管理者選任時研修」を受けて初めて、安全管理者になることができます。

次章からは、安全管理者選任時研修について詳しく解説します。

安全管理者選任時研修とは

安全管理者選任時研修では、安全管理に関することはもちろん、事業場における安全衛生の水準を図るための自主的活動でどんなことをしたらいいかや、関連法令についても学びます。具体的には、以下のような内容が含まれます。

【安全管理】
・企業経営と安全
・安全管理者の役割と職務
・総合的な安全衛生管理の進め方
・安全活動
・労働災害の原因の調査と再発防止対策
【安全教育】
・安全教育の実施計画の作成
・安全教育の方法
・作業標準の作成と周知
【事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置を含む。)】
・危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置等
・労働安全衛生マネジメントシステム
【関係法令】
・労働安全衛生関係法令

引用:一般社団法人 安全衛生マネジメント協会「安全管理者選任時研修 科目・時間割

安全管理者は、事業場における設備や器具の点検や整備、安全に関する資料の作成などのほか、従業員に作業の安全に関する教育や訓練を行ったり、何らかの労働災害が起こった場合にはその原因を調査し、再発防止のための対策を取ったりする必要があります。そのため、安全管理だけでなく安全教育やマネジメント、関連法令などの知識も必要なのです。

安全管理者選任時研修を受講するには

安全管理者選任時研修は、各種社団法人のほか民間でも行っています。ここでは、3つの機関が行っている安全管理者選任時研修について、それぞれの日程や講座代金などをご紹介します。

なお、講座の内容は厚生労働省の定めによって行うべき内容が決まっているため、どこで受けても同様の研修を受講できます。近くの会場や研修日時、オンライン講習など、受けやすい講習を選びましょう。

公益社団法人 労務管理教育センター

公益社団法人 労務管理教育センターでは、合計9時間の内容を2日かけて受講します。毎月1回、東京都、愛知県、大阪府などで開催されており、オンラインで申し込みが可能です。申し込みについて詳しくは、公式ページをご確認ください。

研修時間…1日目13:00〜16:15、2日目9:20〜16:50
受講料…15,300円(税込、テキスト代込)

一般社団法人 安全衛生マネジメント協会

一般社団法人 安全衛生マネジメント協会では、合計9時間の内容を1日で受講します。北海道から熊本県まで全国各地で行っているほか、出張講習やオンライン講習も受けられますので、申し込みについて詳しくは、公式ページをご確認ください。

研修時間…9:20〜20:00
受講料…17,900円(税込、教材費込)

株式会社ウェルネット

株式会社ウェルネットでは、合計9時間の内容を1日で受講します。北海道から福岡県まで都市圏で行っているほか、出張研修を申し込むこともできます。申し込みについて詳しくは、公式ページをご確認ください。

研修時間…9:20〜20:00
受講料…15,400円(税込、教材費込)

安全管理者の選任には講習が必要。きちんと受講した者を選任しよう

安全衛生管理者とは、安全管理者と衛生管理者を合わせた言葉で、両者の選任が必要な事業場では、安全管理者と衛生管理者を別々に選任する代わりに、両者の業務を兼任する安全衛生管理者を選任することもできます。ただし、安全管理者になるためには要件があり、これを満たさなくては安全管理者にも、安全衛生管理者にもなれません。

安全管理者は衛生管理者と違い、受験して資格を得る必要はありませんが、選ばれるための要件が細かく決まっています。また、安全管理者になるには必ず研修を受け、従業員の安全に気を配る必要があります。Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)などクラウドを使ったクラウド型健康管理システムで情報を一元化すれば、従業員の怪我などの把握や産業医との面談による業務配置変更などにも対応しやすいでしょう。

Growbaseを導入することにより、健康管理業務にかかる時間や工数を削減することが可能です。組織全体の健康課題を可視化することで、早めのフォローを実施しやすくなります。

また、使いやすいUIと自由度の高い機能を備えており、個別・一括メール配信、面談記録、受診勧奨、部下状況、特殊健康診断の業務歴調査と管理、健診データ一元化、各種帳票出力(労基報告など)、ストレスチェック、長時間労働管理などの機能が充実しています。

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