労働基準法改正により2019年4月から高度プロフェッショナル制度が導入され、健康管理時間についての理解が必須となりました。高度プロフェッショナル制度は一部の労働者を対象にした制度ですが、導入メリットを享受しながら従業員の健康を適正に管理するためには、健康管理時間について理解する必要があります。また、高度プロフェッショナル制度を理解するうえでは、前提となる労働基準法のポイントを理解することも不可欠です。
この記事では、高度プロフェッショナル制度における健康管理時間や、労働基準法における法定労働時間・時間外労働時間の上限、さらに従業員の労働時間管理の必要性について解説しています。人事担当の方はぜひご覧ください。
高度プロフェッショナル制度では、「健康管理時間」の把握が定められています。 ここでは、高度プロフェッショナル制度の概要と、健康管理時間の定義や上限などについて解説します。
高度プロフェッショナル制度の対象は、以下の2つの条件を満たす労働者です。
具体的には以下のような職種を指します。計19業務が指定されているので、確認してみてください。
高度プロフェッショナル制度は、労働生産性の向上やワークライフバランス、適正な給与体系の実現などを目的に制定されました。高度プロフェッショナル制度における報酬体系は、労働時間ではなく、成果や業績に基づいています。そのため、上述のような職種とは親和性が高く、労働生産性の向上につながることが期待されているのです。
また、労働基準法が適用されないため、労働者の裁量で出社時間や休暇などを定めて働けます。そのため、ワークライフバランスを実現しやすいです。さらに、成果を出している従業員が正当に評価されるというメリットもあります。
高度プロフェッショナル制度では、労働基準法の労働時間に関する規定が適用されない分、以下のような健康確保措置の実施が求められています。
健康管理時間とは、対象労働者が「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」の合計時間のことです。タイムカードや電子計算機器の使用時間など、客観的な方法で健康管理時間を把握することが求められています。
健康管理時間に休憩時間を含めるか否かや、事業場外で労働した時間の把握方法などは、労使委員会を作って決定することが必要です。
上述のように、健康管理時間には1ヶ月100時間、3ヶ月では240時間までという上限が設けられています。長時間労働に陥りやすい対象労働者を保護するため、経営者には労働者の健康管理時間を客観的に把握することが求められているのです。
労働基準法とは、日本国憲法第27条第2項に基づいて1947年に制定された法律です。労働者の生存権の保障を目的に、労働条件の最低基準を定めています。労働時間や休日・有給休暇のほか、労働に関する契約や賃金、就業規則などに対して、最低限の基準を定めたものです。労働基準法に違反すると、罰金や懲役といった刑事罰の対象になります。従業員を雇用する以上、労働基準法については必ず理解しなければなりません。
労働基準法は定期的に改正されています。2019年4月には働き方改革関連法が施行され、後ほど紹介する時間外労働の上限規制や有給休暇の取得義務化、前述の高度プロフェッショナル制度の導入など、大きな改正がありました。また、大企業では2019年4月から適用されている月60時間超の時間外労働の割増率50%以上への引き上げが、2023年4月からは中小企業にも適用されます。改正内容についても、その都度理解しましょう。
労働基準法では、労働時間や時間外労働などが明確に定められています。そして、この基準を超えて時間外労働や休日労働などをさせる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。
労働基準法では、法定労働時間・法定休憩時間・法定休日が以下のように定められています。
この規定を超えた分が、時間外労働です。時間外労働には、原則として1ヶ月45時間、1年間で360時間という限度が定められています。
しかし、繁忙期には時間外労働の限度時間を超過してしまう場合があります。その際に適用されるのが、特別条項付きの36協定です。特別な事情で臨時で超過してしまう場合、労使合意のもと特例の適用が認められます。ただし、合意する場合であっても、以下の上限は厳守する必要があるので注意しましょう。
また、月の時間外労働時間が80時間を超過する場合は、医師との面談の機会を設けるよう努めなくてはなりません。
時間外・休日労働時間を算出する際は、以下の計算式を使用しましょう。
時間外・休日労働時間=1ヶ月の総労働時間(所定労働時間+残業時間+休日労働時間)−(計算月の総暦日数/7×40) |
これまでは、時間外労働時間が上限を超過しても、企業に法的な罰則は与えられませんでした。しかし、2019年4月から罰則が適用され、超過すると、以下のようなペナルティが科せられる場合があります。
また、残業時間を記録させない「サービス残業」を従業員に強制すると、従業員が労働基準監督署に通告し、労働基準監督署からチェックが入ることもあります。規定を超過する労働量を従業員に課さないことはもちろん、残業時間については誠実に管理しましょう。
従業員の労働時間を適切に把握するべき理由は、主に以下の2つです。
時間外労働は、従業員の心身に大きな負担を与えます。長時間労働で疲労やストレスが溜まると、脳・心臓疾患の発症原因になる場合もあるため、注意が必要です。実際、月の時間外労働時間が80時間を超える場合は、医師との面談を行うのが望ましいとされています。また、厚生労働省も、1週間あたり40時間を超える労働時間が⽉100時間を超えた場合、または2〜6ヶ⽉平均で80時間を超えた場合、業務量と脳・心臓疾患を発症するリスクに関連性があるとしています。従業員が心身ともに健康に働き続けるためには、労働時間の管理が必要なのです。
参考:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
この記事では、高度プロフェッショナル制度における健康管理時間と、労働基準法における労働時間の規定や時間外労働時間などについて解説しました。従業員の健康を適切に管理し、企業内外からの信頼を得るためには、労働時間の把握と労働基準法の遵守が必須です。また、労働基準法の対象外である高度プロフェッショナル制度においても、健康管理時間の上限が定められており、経営者は健康管理時間の把握が必要です。
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