2015年から、50人以上の従業員を使用する事業場でストレスチェックが義務づけられました。ストレスチェックは実施して終わりではなく、その後労働基準監督署へ報告の義務があります。では、労働基準監督署への報告書はどのように書けば良いのでしょうか。本記事ではストレスチェックの報告書について、書き方や提出方法、報告書に関する注意事項をまとめました。
ストレスチェックの報告書とは、ストレスチェックが終わった後に労働基準監督署へ提出する「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」のことを指します。ストレスチェックの報告書は、ストレスチェックの実施が義務づけられている「常時50人以上の従業員を使用する事業場」において提出が義務ですが、その他の事業場では提出が義務ではありません。
とはいえ、ストレスチェックを行った場合は速やかに報告書を労働基準監督署に提出するのが望ましいとされています。もし、ストレスチェックの実施・報告が義務づけられていない事業場であっても、ストレスチェックを実施した場合には可能な限り速やかに報告書を提出しましょう。
ストレスチェックとは、ストレス状況に関する質問票に回答してもらうことで従業員のストレス度合いを測るという検査のことです。従業員自身に自らのストレスに気づいてもらい、セルフケアにつなげたり、何らかの対処が必要な高ストレス者を発見し、医師の面接指導や医療的ケアにつなげたり、ストレス要因を取り除いて職場環境の改善を行ったりするために行われます。
ストレスチェックは2015年12月から、常時50人以上の従業員を使用する事業場で義務づけられました。ストレスチェックが義務化された背景として、仕事や職業生活に関する強いストレスを感じる人が半数を超えていることや、精神障害による労働災害の認定件数が増加傾向にあることが挙げられます。常時50人未満の従業員を使用している事業場ではストレスチェックの実施は努力義務とされており、報告も含めて義務ではないものの、できるだけ実施することが望ましいとされています。
ストレスチェック報告書には、主に以下の事項を記入する必要があります。
ストレスチェックの実施が複数の月にわたった場合は、最終月を記入します。例えば、部署ごとに時期を分けて行ったという場合などは、報告書を作成した時期に最も近い実施年月を記入しましょう。また、年に複数回ストレスチェックを行った場合、すべてを報告しなくても構いません。ストレスチェックは義務化されている場合でも「1年以内に1回」とされています。報告書も同様に、毎回報告するのではなく、1回分について報告を行えば義務を満たしたことになります。
「日本標準産業分類」の中分類に則り、事業場が該当する分類を記入しましょう。
ストレスチェックの義務の有無は、在籍労働者の数によって異なります。そのため、在籍労働者数を記載することで義務を果たしていることを示せます。この場合の在籍労働者数とは、ストレスチェックの義務化要件と同じ「常時使用している労働者」の数を表します。「常時使用する労働者」には正社員だけでなく、以下の条件を満たす非正規社員も含まれます。
逆に、労働契約期間が数ヶ月程度の短期であったり、週の労働時間数が正社員の4分の3未満であったりする労働者は「在籍労働者数」に数えませんので、注意しましょう。
検査の実施者とは、医師・保健師、または「厚生労働大臣の定める研修を受けた、看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師」のいずれかです。ストレスチェックの結果が人事に影響するのを防ぐため、人事権を持つ人は実施者になれないことに気をつけましょう。このため、ストレスチェックの実施者は事業場で契約している産業医が兼任するケースが多いです。
面接指導の担当医も産業医が兼任するのが最もスムーズですが、必ずしも産業医が兼任しなくてはならないというわけではなく、メンタルヘルスに関する一定の知識を持つ医師であれば面接指導に携われます。一方、面接指導で精神疾患の診断をするわけではないことから、精神科医や心療内科医である必要はありません。
もし、実施者が医師と保健師の2人になった、面接指導を産業医と他の医師で割り振ったなどの場合には、それぞれ代表者を記載しましょう。
最後に、「産業医」の項目には企業と契約した産業医の氏名を記載します。事業場に契約している産業医がいれば、ストレスチェックを外部に委託した場合でも、当該記入欄には事業場でもともと契約している産業医の氏名を記入しましょう。なお、労働安全衛生規則などの改正により、2020年8月28日以降、産業医の「捺印」は不要となりました。そのため、産業医の氏名の記入だけで提出することができます。
ストレスチェック報告書の様式は、厚生労働省で定められています。インターネット上で報告書を作成するほか、用紙をダウンロードして手書きで記入する方法があり、印刷する場合は用紙にも注意が必要です。それぞれ順に見ていきましょう。
ストレスチェック報告書は、インターネット上で作成することもできます。作成した報告書はそのまま電子申請できるわけではありませんので、一度印刷して労働基準監督署に提出する必要がありますが、必要な項目を記入するだけで手書きによる記入ミスのおそれなく作成できます。
ストレスチェック報告書の入力支援サービスは、厚生労働省が提供している以下のサイトから利用できます。
厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」
サービスの利用に事前申請や登録は必要ありませんので、必要なときにはいつでも使うことができます。また、「帳票入力データを保存する」ボタンを使えば、入力途中のデータを一時保存することも可能です。
ストレスチェック報告書の用紙は、以下の厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
報告書をダウンロードして手書きで記入する場合、印刷にはA4普通紙(白色度80%以上)を使います。機械で読み取るため、感熱紙などを使って提出はできませんので、注意しましょう。機械で読み取る際にズレないよう、印刷にはAdobe Readerの印刷機能を使うこと、という規定もありますので、ブラウザの印刷機能などを使って印刷しないよう気をつけましょう。
ストレスチェック報告書の提出方法には、紙と電子の2つの方法があります。紙で直接労働基準監督署に提出しても構いませんし、e-Gov電子申請から電子ファイルとして提出することもできます。それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
紙で提出する場合、前述のように用紙を印刷して手書きで記入する方法と、インターネット上で記入した用紙を印刷する方法の2つのやり方があります。どちらの方法でも、記入内容に不備がないよう、よく確認しましょう。紙の場合、直接労働基準監督署に持ち込むのが難しければ、郵送でも提出できます。このとき、コピーと切手を貼り付けた返信用封筒を同封すると、労働基準監督署の受付印が押された報告書の控えを返送してもらえます。
ただし、ストレスチェックは事業場ごとに行うため、報告書の提出先となる労働基準監督署は事業場ごとに異なる場合があります。この場合は、本社でまとめて提出するというわけにはいきません。事業場ごとに所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
ストレスチェック報告書は、電子申請する方法もあります。電子申請には、「e-Gov電子申請」を利用します。事前に必要なアプリケーションをダウンロードした上で、アカウントを作成し、提出する報告書を電子ファイル(pdf)で準備しておく必要があります。以下の手続き概要をよく確認し、きちんと準備してから申請しましょう。
e-Gov電子申請「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
最後に、ストレスチェック報告書に関する注意点を3つ紹介します。
前章でも触れたとおり、ストレスチェックは本社でまとめて提出することができません。各事業場で同じ方式でストレスチェックを行った場合でも、本社でとりまとめてストレスチェックを行った場合でも、必ずそれぞれの事業場で別々に報告書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。
ストレスチェック報告書に明確な期限はありません。しかし、ストレスチェックが義務化されている場合は1年以内に1回と定められていることから、実施から1年が経過しないうちに報告書を提出する必要があります。ストレスチェック実施後は、できるだけ速やかに報告書を提出するようにしましょう。
なお、ストレスチェックが努力義務とされている「常時50人未満の従業員を使用する事業場」においては、提出も義務ではありません。しかし、ストレスチェックを実施した場合は、同じように可能な限り速やかに労働基準監督署に報告するのが望ましいでしょう。
ストレスチェックが義務化されている「常時50人以上の従業員を使用する」事業場において、ストレスチェック報告書を提出しなかった場合、労働安全衛生法120条5号の規定に基づき、罰則の対象となります。罰則として50万円以下の罰金が課されますので、未提出のまま放置するのはやめましょう。
ストレスチェックの報告書とは、ストレスチェック後に労働基準監督署へ提出するための書類のことを指します。報告書には検査実施年月、事業の種類、在籍労働者数、検査の実施者、面接指導の担当医などを記載する必要があり、様式は厚生労働省で定められています。用紙をダウンロードするほか、内容を記入してインターネット上で記入できる入力支援サービスもありますので、上手に使って報告書を作成しましょう。
また、ストレスチェックの報告書は、ストレスチェックの実施後できるだけ速やかに提出する必要があります。報告書には在籍労働者数のほか、検査を受けた労働者数や面接指導を受けた労働者数も記入しなくてはなりません。ストレスチェックや面接指導の実施結果の管理には、Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)などの一元管理できるクラウド型健康管理システムが便利です。実施後の管理が煩雑でお悩みの方は、ぜひ一度導入を検討してみてください。
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