健康経営を目指す会社の人事・総務部の方にとって、従業員の健康診断結果を把握するのは重要な業務の一つです。しかし一方で、健康診断結果は会社の誰が把握しなくてはならないのか、また、把握しても良いのか疑問に思うこともあるでしょう。
そこで今回は、従業員の健康診断の結果を会社で把握するにあたり、会社の誰が把握しなくてはならないのか、結果の提出を命じられるのかについてまとめました。
会社が従業員に対して行う健康診断。まずは、そもそもその結果を会社で把握する義務があるのかどうか、実務上どのように運用されるケースが多いか見ていきましょう。
健康診断(定期健康診断)の実施は、労働安全衛生法(労働安全衛生規則第66条)により会社に定められた義務です。正社員は全員対象であり、パートタイマーやアルバイトでも一定条件を満たせば対象となります。これを受診させない場合、労働安全衛生法違反となり罰則が課せられることもあります。
定期健康診断では、以下の11の検査項目を受診します。
健康診断は従業員が自主的に受診するものではなく、会社側の義務として法で定められているものです。しかし一方で、会社における業務遂行と直接的に関係はありません。そのため、健康診断の受診中に賃金を支払うかどうかは従業員と会社の取り決めであり、会社側に賃金を支払う義務はないと言えます。
とはいえ、法的な義務を円滑に遂行するため、健康診断を受診している間の賃金はできるだけ支払うことが望ましいでしょう。
第66条:事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
第66条の第6項:事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
さらに、健康状態に問題がある従業員がいた場合、医師の意見をもとに、従業員の実情を考慮して就業場所や作業の変更、労働時間の短縮など労働時間の見直しなどの措置する必要があります(労働安全衛生法第66条第5項)。つまり、会社側で従業員の健康状態をある程度把握しておく必要はある、と考えられます。
一方、個人情報保護法の観点から言うと、会社は本人の承諾なく検査結果を見ることができません。
全国健康保険協会や産業医、社労士などの見解によれば「労働安全衛生法の規定を優先し、定期健康診断の結果は会社帰属情報と考えるのが妥当」だとされています。労働安全衛生法上、会社は従業員の健診結果を把握することが前提なため、健康診断を受診した時点でその結果を会社が把握することにも同意が得られた、と考えてよいでしょう。
つまり、労働安全衛生法で規定された11項目については、その結果を会社が把握して構いませんし、その義務があると考えられます。ただし、取得した後の管理には重々注意が必要です。漏洩など、管理上の問題が起こらないよう厳重に管理しましょう。
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」によれば、健康状態の異常などがあって関係者に健康情報を提供しなくてはならない場合、その提供範囲は就業上の配慮・措置を実施するために必要最小限とすること、とされています。健康管理のためであっても、あれもこれもと情報を取得できるわけではないことにも注意が必要です。
疾病の予防や早期発見を目的として行われた健康診査、健康診断、特定健康診査、健康測定、ストレスチェック、遺伝子検査、人間ドック等、受診者本人の健康状態が判明する検査の結果が該当する。 健康診断等を受診したという事実は該当しない。 身長、体重、血圧、脈拍、体温等の個人の健康に関する情報を、健康診断、診療等の事業や業務とは関係ない方法により知り得た場合は該当しない。つまり、基本の11項目以外に健康診断や検査を受ける従業員がいた場合、その検査結果は要配慮個人情報として取り扱う必要があります。また、会社側がその検査結果を把握したい場合、本人の同意を得た上で把握しなくてはなりません。
次に、健康診断結果を見られるのは会社のどの部署や役職までなのか解説します。
最後に、健康診断結果の提出は命じられるかどうかについて解説します。
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健康診断の結果を把握するのは、実施するのと同様に会社の義務と考えられます。ただし、労働安全衛生法で定められた11項目以外の検査結果に関しては個人情報保護法が優先されるため、本人の同意を得た上で把握しましょう。
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