安全衛生委員会は、常時使用する労働者が50人以上の事業場で設置が義務づけられている「衛生委員会」と、業種と規模によって設置が義務づけられている「安全委員会」を合わせた言葉で、実際に両方設置の義務がある職場では、統合して「安全衛生委員会」だけを設置しているところもあります。本記事では、安全衛生委員会の議事録の役割や基本構成、注意点や無料テンプレートサイトについてご紹介します。
そもそも、安全衛生委員会とはどのようなもので、どんな参加メンバーが必要なのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。
安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会を統合した言葉です。常時使用する労働者が50人以上の事業場においては、いずれの業種でも衛生委員会を設置しなくてはなりません。また、以下の業種や事業場の規模においては、安全委員会を設置する必要があります。
業種 | 常時使用する労働者の数 |
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 50人以上 |
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 |
安全衛生委員会の参加メンバーは、安全委員会の参加メンバーと衛生委員会の参加メンバーを合わせたものです。まずは、それぞれの参加メンバーから見ていきましょう。
安全委員会の参加メンバー | 衛生委員会の参加メンバー |
・総括安全衛生管理者又は事業 の実施を統括管理する者等(1名) ・安全管理者 ・安全に関する経験を有する労働者 |
・総括安全衛生管理者又は事業 の実施を統括管理する者等(1名) ・衛生管理者 ・産業医 ・衛生に関する経験を有する労働者 |
これらを踏まえ、安全衛生委員会に必要なメンバーとは、以下のようになります。
「総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等」を除くメンバーは、事業者が委員を指名すること、とされています。そのうち半数については、労働組合(労働者の過半数で組織されるもの)があれば労働組合の推薦に基づいて、労働者の過半数で組織される労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名する必要があります。
また、安全衛生委員会は毎月1回開催する必要があり、かつ、毎回議事録を作成しなければなりません。議事録の詳細については、次章以降で詳しくご紹介します。
安全衛生委員会の議事録を作る目的(役割)と、議事録の基本構成について詳しく見ていきましょう。
安全衛生委員会で議事録を残すことには、以下のような役割があります。
このように、議事録を残すことはそもそも法的に決められた義務なのですが、3年間保存しておくことで、労働者に内容を周知する際にまとめやすい、毎年被りやすい委員会の議題の内容が被るのを避けやすいなどのメリットもあります。さらに、産業医が専任でなく訪問が2ヶ月に1回の場合は、後から確認してもらうためにも議事録が必要です。
安全衛生委員会で残すべき議事録には、法令に具体的な内容が記載されておらず、「委員会における議事で重要なものにかかわる記録を作成」としか書かれていません。そのため、企業によって議事録には様々な形態がありますが、概ね以下のような内容が記載されていれば良いと考えられます。
議長とは、「総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等」のことです。コメント部分は必要に応じてカットしても構いませんが、産業医のアドバイスや議長のまとめがあると、医学的にどんな部分に注意すれば良いか、どんな内容が話し合われたのか、などがよりわかりやすくなるでしょう。
開催日時や場所を記録しておくのは、委員会の運用ルールとされている「月1回の開催」を遵守していることの証明になります。また、出席者に関しては間違いなく必要なメンバーを選出している、ということの証明に必要なため、「安全管理者」「産業医」などの役職を同時に記載しておくと良いでしょう。
報告事項については、毎回の議題によって変わりますが、毎月以下のような内容を記載しておくと、安全衛生に関する自主的活動が行われていることを示せるほか、大きな変化があった場合にすぐ気づけて原因究明に取りかかれるため、ぜひ記載しておくのが良いでしょう。
また、健康診断やストレスチェック、産業医の面談などがあった月には、実施の時期や対象人数、面談の内容や人数などを記録しておきましょう。コロナ禍の昨今では、感染状況や感染対策にどのようなことを行っているかなども同時に記載しておくと安心です。
ここでは、安全衛生委員会の議事録に関する注意点を3つご紹介します。
審議して議事録を作成したら、労働者に周知することも規定されています(安全衛生規則23条3項)。周知の方法については規定されていないため、委員会に参加していない労働者にもわかりやすいように伝えられればどんな方法でも構いません。例えば、以下のような方法が考えられます。
このように、方法そのものは何でも構いませんが、労働者一人ひとりが確認しやすいように周知する必要があります。単に議事録をざっと眺めて終わるだけにならないよう、「議論した内容についての意見を求める」「よりデータに基づいた議論を行うため、実情についてアンケートをする」など、参加していない労働者自身にも「自分ごと」として捉えてもらえるような工夫もできると理想的です。
議事録をどう作成したら良いか迷ってしまう、作成するのが初めてで何か参考になるものが欲しい、議事録のテンプレートを作っている暇がない、という方には、無料で使えるテンプレートサイトもあります。ここでは、3つのテンプレートサイトをご紹介します。
株式会社エムステージでは、安全衛生委員会の議事録をExcel形式でまとめられるテンプレートがダウンロードできます。その他にも産業医と共に業務を行うためのマニュアル、産業医専任後、社内通知するためのテンプレート、新型コロナウイルス感染症対策や熱中症対策の資料など、様々なテンプレートや資料をダウンロードできます。
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安全衛生の杜では、議事録の基本構成に基づいたExcel形式のテンプレートがダウンロードできます。安全衛生について様々な情報を発信しているコラムサイトなので、他にも安全衛生について知りたいことがあれば読んでみるのもおすすめです。
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e塾は、企業内のIT化推進を目指すサイトです。安全衛生委員会の議事録については、いくつかのテンプレートパターンがあるため、好みのものや自社に合ったものを使いましょう。他にもアンケートのテンプレートや、送信・集計機能つきテンプレートなどもありますので、アンケートが必要な場合は使ってみるのもおすすめです。
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安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会を統合した委員会の名称で、両方を設置しなければならない業種や規模の事業場において、両者を設置する代わりに統合しても良い、とされるものです。安全衛生委員会では、議事録を作って3年間保存する必要があるほか、話し合った内容を労働者にわかりやすく周知しなくてはなりません。
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