労働安全衛生法が改正され、2015年からストレスチェックは一定規模の事業場で義務化されました。では、ストレスチェックを行った上で高ストレス者と判定された労働者がいた場合は、どのような対処を行えば良いのでしょうか。本記事では、ストレスチェックにおける高ストレス者の判定基準や判定された後の対応、注意点についてご紹介します。
ストレスチェックとは、労働者が業務を遂行する上でどのくらいストレスがかかっているのかをはかるための検査です。結果に基づいて労働者自身に自分のストレスの自覚を促したり、医師との面接指導を行ったりして、労働者のセルフケアや職場環境の改善により、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐのが目的です。
ストレスチェックは労働安全衛生法で義務化されており、常時50人以上の労働者を使用している事業場で1年ごとに1回の実施が義務づけられています。50人未満の労働者を擁する事業場ではストレスチェックの実施は努力義務となっていますが、実施する方が望ましいでしょう。
ストレスチェックにおいて度合いが高いと判定された人のことを「高ストレス者」と呼びます。高ストレス者の判定基準について、以下でご紹介します。
高ストレス者の判定基準を定める方法は2つで、「実施者の意見や衛生委員会での調査審議をもとに事業者が決める」または「厚生労働省の数値基準に基づいて決める」のいずれかがあります。前者は企業独自の質問票を策定する場合に、後者は厚生労働省の「職業性ストレスチェック簡易調査票」に基づいた項目を使う場合に有用です。
「職業性ストレスチェック簡易調査票」には、「心身のストレス反応」「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の3つの項目が設定されており、それぞれ質問に対する回答結果を点数化してストレス度合いを判定します。この場合、高ストレス者と判定されるのは、以下のいずれかに当てはまる者です。
ただし、必ずしもこの評価を杓子定規に当てはめるのではなく、実施者である医師や保健師の判断により、高ストレス者と判断されることもあります。例えば、「心身のストレス反応」が少ない者であっても、「仕事のストレス要因」や「周囲のサポート」が著しく低いなら、メンタル不調のリスクが高いと判断して適切な対応をする必要があるでしょう。
では、実際に高ストレス者と判断された労働者に対しては、どのような対応をすればよいのでしょうか。具体的な方法を2つご紹介します。
ストレスチェックの結果によって医師の面接指導を受けるのは、どうしてもハードルが高いという人も少なくありません。そこで、日頃から面接指導を申し出やすくするための体制づくりを行っておきましょう。日時を選びやすいよう複数設定したり、なるべくリラックスできる場所で行うと面接指導に望みやすいです。
また、結果を通知する際、高ストレス者と判定されていたら面接指導を受けられることやその具体例を説明し、面接指導を受けるハードルを軽減しておくことも重要です。面接指導を受けるメリットや受けないデメリットについてもわかりやすく伝えておくと、自発的に申し出てもらいやすいでしょう。
面接指導を行う際は、ストレスチェックの実施者を通じ、担当医にストレスチェックの結果や人事担当者の持つ情報、高ストレス者本人から得られた情報などを共有しておきます。具体的には、以下の情報があると良いでしょう。
特に、ストレスチェックを実施する直前1ヶ月の労働時間については、時間外労働や休日出勤を含めて知っておくことが重要です。長時間労働はそれだけで面接指導の対象になるほど、メンタル不調と密接な関係があるためです。
面接指導を行いやすい環境を整備していたとしても、どうしても面接指導を希望しない高ストレス者もいることは予測されます。特に高ストレス者の場合、周囲の人にどう思われるか、状況を知られたくない、などの思いから面接指導を希望しないことも十分にありえます。
しかし、面接指導を希望しない高ストレス者に対して全くフォローが行えないというわけではありません。例えば、セルフケアを案内したり、社外の相談窓口を紹介したりするとよいでしょう。事業場で自分の状況を知られたくないけれど、誰かに相談したいと思ってくれれば、社外の相談窓口を頼ってくれるかもしれません。
ストレスチェックも面接指導も、あくまでも労働者自身のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために行っているという基本的な目的を忘れないようにしましょう。面接指導は義務ではありません。多少手段が異なったとしても、労働者自身がメンタルヘルス不調を回避できるようなフォローアップを行うことが重要なのです。
最後に、高ストレス者と判定された労働者がいた場合の注意点を2つご紹介します。
まずは、できる限り面接指導をしっかり受けてもらうようにしましょう。ストレスチェックに関する面接指導と聞くと、「人間関係や生活習慣について根掘り葉掘り聞かれるのではないか」「面接指導を受けることによって不利益な扱いを受けるのではないか」と身構えてしまう人も少なくありません。
しかし、ストレスチェックや面接指導の結果によって不当な扱いをすることはそもそも禁じられています。そのため、ストレスチェックや面接指導の結果がどうであれ、解雇や雇い止め、退職勧奨や不当な配置転換などが行われることはないと理解してもらう必要があります。その上で、面接指導を受けるメリットを伝えましょう。
面接指導では、医師や保健師などメンタルヘルスの専門家による客観的な助言や指導を受けられることが大きなメリットです。自分の状況やストレス度合いを正しく把握できるだけでなく、フィードバックを得ることで様々なセルフケアを学べるほか、必要に応じて就業上の措置を講じてもらうこともできます。こうしたメリットをわかりやすく伝え、できる限り高ストレス者を面接指導につなげましょう。
高ストレス者と判定された労働者がいるのに放置していた場合、労働者のメンタルヘルスが低下してパフォーマンスや心身の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、安全配慮義務違反として民事訴訟などに発展するリスクもあります。労働者からの民事訴訟や労働紛争などに発展してしまった場合、企業が受けるダメージは非常に大きくなるでしょう。
こうしたリスクを防ぐためにも、高ストレス者は放置せず、面接指導やセルフケアの促しを含め、何らかのフォローアップを行うことが重要です。前述のように社外の相談窓口を紹介したり、日頃から心理的安全性を高められるように環境を整えたりしておくこともよいでしょう。
ストレスチェックで度合いが高いと判定された人を「高ストレス者」と呼びます。高ストレス者に対しては面接指導を行うのが基本ですが、面接指導を希望しない高ストレス者に対しても何らかのフォローアップを行うことが望ましいです。放置していると様々なリスクがあることも理解しておきましょう。
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