「やりっぱなし」を防ぐ!健康診断の事後措置をスムーズに進めるポイントを紹介
目次
- 企業が負う法定義務(労働安全衛生法)
- 産業医による就業判定・就業配慮の進め方
- 保健師による従業員への支援
- └ 1. 健診結果の整理・集計・スクリーニング
- └ 2. 保健指導(個別面談)の実施
- └ 3. 受診勧奨と受診確認のフォローアップ
- └ 4. 産業医へのエスカレーション・情報提供
- 健診結果の放置が企業にもたらす主なリスク
- └ 1. 法的リスク
- └ 2. 従業員の健康悪化と労災リスク・生産性の低下
- └ 3. 経営イメージ・採用への影響
- 従業員自身が健診結果を受け取った後にすべきこと
- └ Step1:健診結果を「ちゃんと読む」
- └ Step2:「要受診」「要精密検査」は必ず医療機関へ
- └ Step3:産業医面談・保健指導の機会を活用する
- └ Step4:生活習慣の改善に着手する
- └ Step5:結果票を保管する
- └ Step6:自分から申告することも選択肢
- まとめ
健康診断は企業が定期的に実施しなくてはならない義務の一つです。労働安全衛生法第66条に、企業が従業員に対して健康診断を実施する義務が規定されています。従業員についても、健康診断の受診義務が定められており、自分の健康管理を自主的に努める自己保健義務も課せられています。
このように法令で定められている健康診断ですが、受けさせて終わり、受けて終わり、の「やりっぱなし健診」では健康診断の役割を果たしていません。健康診断は、企業と従業員が双方で、結果を適切に活用してはじめて価値が生じます。
本記事では、健康診断後の就業判定や事後措置、健診結果を放置する企業側のデメリット、従業員自身が取り組むべき内容について、わかりやすく解説します。
企業が負う法定義務(労働安全衛生法)
企業は健康診断を「やって終わり」にすることは法律上許されません。以下の法的義務が生じます。
・従業員への結果の通知(法66条の6)…健診結果は、必ず本人に遅滞なく通知しなければなりません。
・医師(産業医)・歯科医師からの意見聴取(法66条の4)…異常所見のある労働者については、健診日から3ヶ月以内に産業医等に意見を聴かなければなりません。
・就業上の措置(法66条の5)…産業医等の意見を踏まえ、企業は必要に応じて就業上の措置を実施する義務があります。具体的な就業配慮として、労働時間の短縮(残業制限・深夜業禁止)、就業場所の変更、作業の転換、その他の適切な措置などがあります。
・健診記録の保存(法66条の3)…一般健診の記録は5年間、特殊健診(粉塵・鉛・放射線等)は種類によって30〜40年の保存義務があります。
・二次健康診断等給付…健康診断の二次健康診断等給付は、脳・心臓疾患発症を予防するための労災保険の給付制度です。健康診断(一次健診)において、4項目(血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、BMI・腹囲)に異常の所見があった場合、無料で再検査・精密検査や保健指導を受けることができます。
産業医による就業判定・就業配慮の進め方
産業医が行う就業判定は通常、以下の3区分に分けられます。
| 判定区分 | 意味 | 具体的措置例 |
| 通常勤務可 | 制限不要 | 特になし |
| 条件付き就業可 | 一定の制限を付けて就業 | 残業制限、出張制限、深夜業禁止など |
| 要休業 | 就業させてはならない状態 | 休職、入院・療養 |
進め方のステップについては、下記の手順となります。
1. 健診機関から結果受領 → 有所見者のリストアップ
2. 産業医が結果を確認・面談実施(本人の自覚症状・生活習慣・業務内容を加味)
3. 就業判定・意見書の作成 → 人事・上司へ共有(プライバシーに配慮した形で)
4. 会社として就業上の措置を決定・実施(産業医の意見を「参考」として最終判断は企業)
5. 有所見者のフォローアップ → 3〜6ヶ月後に受診結果を再確認
保健師による従業員への支援
産業医が「判定・判断」を担うのに対し、保健師は「つなぐ・支える・継続する」役割を担います。実務の現場では、嘱託産業医は月1回~数回しか来社しないケースが多く、日常的な窓口・継続支援は保健師が担う構造になっています。よって産業医よりも保健師の方が従業員と接する機会が高く、事後措置の実質的な推進者になることが多いです。保健師の健康診断における役割について整理しました。
1. 健診結果の整理・集計・スクリーニング
・全社員の結果データを整理し、「要受診」「要経過観察」「異常なし」に分類
・産業医が優先的に見るべきハイリスク者を抽出してリストアップ
・昨年との比較・経年トレンドの確認(悪化傾向者のピックアップ)
産業医の限られた時間を効率的に使うための「前処理」を担う役割です。
2. 保健指導(個別面談)の実施
事後措置の実務的な中核がここです。対象者は、主に 要受診、要精密検査・再検査、生活習慣改善が必要な従業員となります。保健師面談の強みは、従業員と接する時間・回数が多いため、従業員が話しやすい、相談しやすい、生活に踏み込んだ対話ができる点です。
保健指導で行うことは以下となります。
| 項目 | 内容 |
| 結果の説明 | 数値の意味をわかりやすく説明(医療用語を噛み砕く) |
| 生活習慣の確認 | 食事・運動・飲酒・喫煙・睡眠・ストレスの状況ヒアリング |
| 行動目標の設定 | 一緒に、具体的で実現可能な目標を設定する |
| 受診勧奨 | 医療機関受診の必要性を説明し、背中を押す |
| 業務との関連確認 | 残業・夜勤・出張など業務負荷との関係を把握 |
3. 受診勧奨と受診確認のフォローアップ
健診後の最大の課題は「要受診なのに病院に行かない人」の存在です。保健師はここで継続的にフォローします。面談後、一定期間(1〜3ヶ月)経過後に「受診しましたか?」と確認連絡し、受診できていない理由を聞き取り(仕事が忙しい・自覚症状がない・受診への不安等)、受診のハードルを下げるサポート(受診先の案内、受診時の伝え方のアドバイス)をします。受診結果・治療開始の有無を把握し、産業医へ報告して情報を共有します。「言いっぱなし」にしない継続フォローが、事後措置の実効性を大きく左右します。
4. 産業医へのエスカレーション・情報提供
保健師単独では判断できない、対応困難なケースを産業医につなぎます。エスカレーションが必要な場面の具体例です。
・血圧や血糖値が極めて高く、就業制限の検討が必要なケース
・受診勧奨を繰り返しても受診しない従業員
・メンタルヘルス的な問題が背景にありそうな従業員
・本人が業務との関連を主張しているケース
健診結果の放置が企業にもたらす主なリスク
1. 法的リスク
労働安全衛生法により、企業には従業員への健康診断実施後の事後措置義務があります。著しく結果が悪い状態を放置した従業員が脳梗塞・心筋梗塞等で倒れた場合、企業の安全配慮義務違反(民法415条・労働契約法5条)として損害賠償請求を受けるリスクがあります。過去の判例では数千万円規模の賠償が認められた事例もあります。
2. 従業員の健康悪化と労災リスク・生産性の低下
医療機関への受診が遅れて、重症化してから判明するケースが増えます。その結果、長期休職や労災認定につながる可能性が高まり、企業は補償対応や代替要員の確保など、追加的なコストを負担することになります。労災事故や疾病が増えると、労働保険料率が上がる可能性があります。健康問題を抱えたまま働く状態である「プレゼンティーイズム」により、業務効率が低下します。また、突然の休職や退職により、業務の継続性が損なわれ、他の従業員への負担も増加します。特に、過重労働が原因の脳・心臓疾患などは注意が必要です。
3. 経営イメージ・採用への影響
健康診断への取り組みは、健康経営を判断するうえで重要な指標となります。近年、健康経営優良法人認定などを重視する求職者も増えており、人財確保の面で不利になる可能性があります。また、取引先からの評価にも影響する場合があります。
従業員自身が健診結果を受け取った後にすべきこと
健診結果を受け取った後に従業員自身が取るべき行動を明確にすることは、単に結果を「知る」だけでなく、自分の健康状態を正しく理解し、必要に応じて医療機関への受診や生活習慣の改善につなげるために重要です。また、会社任せにせず従業員が主体的に自身の健康管理に関与することで、疾病の早期発見・早期対処が可能となり、重篤化の予防にもつながります。取るべきステップを簡単に紹介します。
Step 1:健診結果を「ちゃんと読む」
健診項目の「異常なし」「要経過観察」「要再検査」「要精密検査」「要受診」の判定区分を確認する。「異常なし」以外はアクションが必要です。
Step 2:「要受診」「要精密検査」は必ず医療機関へ
健診はあくまでスクリーニングです。確定診断は医療機関で受ける必要があります。健診結果に記載されて助言に沿って対応しましょう。
Step 3:産業医面談・保健指導の機会を活用する
会社から面談案内が来たら積極的に受けましょう。産業医・保健師は「会社側」ではなく、守秘義務を持つ中立的な立場です。健診結果や仕事の状況を踏まえたアドバイスが得られます。
Step 4:生活習慣の改善に着手する
特に「要経過観察」は、今ならまだ生活改善で戻せるサインです。食事・運動・睡眠・飲酒・禁煙について具体的に取り組みましょう。
Step 5:結果票を保管する
毎年の結果を手元で比較することで、数値のトレンドが把握できます。経年変化は医師が最も重視する情報の一つです。
Step 6:自分から申告することも選択肢
業務内容に影響しうる状態(血圧が高い中で高所作業がある等)であれば、自ら産業医や人事に相談することが自分を守ることにもつながります。
まとめ
健康診断の受診後、従業員へ健診結果を遅滞なく通知し、産業医の意見聴取(3ヶ月以内)、就業措置につなげる必要があります。有所見者については、産業医や保健師が必要に応じて、受診勧奨や保健指導(生活習慣改善)を行い、個別の対応をはかっていきます。従業員自身も健診結果をよく読み、要受診・要精密検査の場合は、必ず医療機関へ受診し疾病の早期発見・治療につなげていきます。
健診は「受けること」ではなく「その後の行動」に意味があります。企業、従業員、産業医・保健師の三者が連携して初めて機能する仕組みです。
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<監修者プロフィール>
染村 宏法
<資格>
・社会医学系指導医
・日本精神神経学会専門医・指導医
・精神保健指定医
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執筆者:Growbase編集部
