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健康経営優良法人って?認定要件や申請方法について解説

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健康経営優良法人って?認定要件や申請方法について解説

自社の社会的信用や従業員満足度を向上させるためには、健康経営優良法人に認定されるような経営を行うのが近道です。いわゆるホワイト企業として認められるためにも、健康経営優良法人に認定されることが有効でしょう。

しかし、具体的にはどのような要件を満たす必要があるのか知らない方も多いかもしれません。そこで今回は、健康経営優良法人の概要や認定される方法、メリット、必要な費用などについて解説します。

健康経営優良法人とは

そもそも健康経営優良法人とは、どのような企業をさすものなのでしょうか。ここでは健康経営優良法人の概要と、対象となる企業、申請区分などについて解説します。

健康経営優良法人の概要

健康経営優良法人とは、従業員の健康管理を経営的な視点から戦略的に取り組むことで、優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人に与えられる称号です。経済産業省が2016年度に健康経営優良法人認定制度を創設し、日本健康会議が認定しています。

大規模法人部門と中小規模法人部門の2つの部門があり、それぞれ上位法人には「ホワイト500」や「ブライト500」の認定企業の称号が与えられる点が特徴です。

また認定法人は、以下のような社会的評価やインセンティブを受けられます。

社会的評価
・健康経営に取り組むことで、従業員の健康管理を実践している優良な法人として社会的な評価を受けられる
・企業のイメージアップや新たなビジネス機会の創出につながる

インセンティブ
・健康経営優良法人に認定された企業は、国からの補助金や助成金を受け取れる
・保険会社の保険料率の割引や、公共工事入札時の優遇措置などもある

健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」では、認定法人の一覧や事例集などが公開されているのでご参照ください。

参照:ACTION!健康経営

ホワイト500とは

ホワイト500とは、健康経営優良法人認定制度の大規模法人部門の一部です。大規模な企業や医療法人の中で、特に優良な健康経営を実践している上位500法人に与えられる称号です。健康経営とは、従業員の健康を経営的な視点で考え、投資を行うことをさします。

ホワイト500に認定されると、先述した社会的評価やインセンティブを得ることが可能です。認定には申請が必要で、毎年実施される健康経営度調査の結果に基づいて選出されています。

ブライト500とは

ブライト500とは、健康経営優良法人認定制度の中小規模法人部門の一部です。中小規模な企業や医療法人の中で、特に優良な健康経営を実践している上位500法人に与えられる称号です。ホワイト500と同様に認定には申請が必要で、健康経営優良法人認定申請を行い、審査の結果に基づいて選ばれます。

さらに、中小規模法人部門では、5011500位法人に「ネクストブライト1000」の冠が付加されます。

健康経営度調査とは

健康経営度調査は、企業が従業員の健康保持・増進にどのように取り組んでいるかを把握するために、経済産業省が実施している全国規模のアンケート調査です。

企業の健康経営に対する姿勢や制度の整備状況、実際の取り組みの進捗度を可視化することを目的としており、健康経営銘柄や健康経営優良法人(大規模法人部門)を選定する際の基礎資料としても活用されています。

調査票には、健康課題の把握と対策、職場環境の改善、長時間労働の是正、禁煙支援、メンタルヘルス対策、ワークライフバランスの推進といった幅広い分野の設問が盛り込まれており、企業は各項目について実態に即して自己評価を行います。

健康経営優良法人に認定されると、企業イメージの向上、採用活動での優位性、取引先や金融機関からの信頼獲得といったビジネス面でのメリットも期待できます。

健康経営優良法人の対象となる企業と申請区分

健康経営優良法人の対象となる法人は、以下のとおりです。

・会社法の会社(株式会社、有限会社、合資会社、合同会社など)
・士業法人(弁護士法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、監査法人、社会保険労務士法人など)
・特定非営利活動法人(特定NPO
・医療法人、社会福祉法人、健保組合などの保険者
・社団法人、財団法人、商工会議所・商工会
・公法人、特殊法人(地方公共団体、独立行政法人、公団、公社、公共組合、事業団など)

また、健康経営優良法人の申請区分は、従業員数や資本金・出資金額によって以下のように分類されます。

「会社法上の会社等」または「士業法人」の場合

・大規模法人部門:

 ・卸売業:従業員が101人以上の法人

 ・小売業:従業員が51人以上の法人

 ・サービス業:101人以上の法人

 ・製造業その他:301人以上の法人

・中小規模法人部門:

 ・卸売業:従業員が1人以上100人以下の法人または資本金・出資金額が1億円以下

 ・小売業:従業員が1人以上50人以下の法人または資本金・出資金額が5,000万円以下

 ・サービス業:従業員が1人以上100人以下の法人または資本金・出資金額が5,000万円以下

 ・製造業その他:従業員が1人以上300人以上の法人または資本金・出資金額が3億円以下

ただし、申請区分によって認定要件や申請方法が異なるため、詳細についてはご自身で公共機関が管轄するサイトでご確認ください。

参考:【部門の区分】

健康経営を目指すメリット

企業が健康経営に取り組むことには、「人材の定着」「生産性の向上」「企業イメージの向上」というメリットがあります。

従業員の心身の健康に配慮することで、「長く働きたい」と思える職場環境を整備でき、離職率の低下や採用競争力の向上につながります。

また、従業員の健康に配慮している企業だと周知されることによって、他の企業や金融機関、ひいては社会全体からの信頼度がアップすることもあります。企業としての社会的評価が上がり、金融機関から融資を受ける際などに有利な条件を提示される場合もあるでしょう。

さらに、健康診断の実施や生活習慣病の予防に取り組むことで欠勤・休職のリスクが減り、結果として医療費や労務管理コストを削減できるでしょう。

健康経営優良法人に認定される方法

健康経営優良法人に認定される基準は、大企業(大規模法人部門)と中小企業(中小規模法人部門)で異なります。ここでは、それぞれの認定要項の違いを確認しておきましょう。

大企業が健康経営優良法人に認定される要件

大企業が健康経営優良法人に認定されるための要件は、以下の大項目と中項目、小項目で構成されています。

大項目

中項目

小項目

1.経営理念(経営者の自覚)

健康経営の戦略、社内外への情報開示

 

自社従業員を超えた
健康増進に関する取組

2.組織体制

経営層の体制

 

実施体制

 

健保組合など保険者との連携

3.制度・施策実行

従業員の健康課題の把握と
必要な対策の検討

健康課題に基づいた具体的な目標の設定

 

 

健診・検診などの活用・推進

 

健康経営の実践に向けた土台づくり

ヘルスリテラシーの向上

 

 

ワークライフバランスの推進

 

 

職場の活性化

 

 

仕事と治療の両立支援

 

 

性差・年齢に配慮した職場づくり

 

従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策

保健指導

 

 

具体的な健康保持・増進施策

 

 

感染症予防対策

 

 

喫煙対策

4.評価・改善

健康経営の推進に関する効果検証

5.法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)

各大・小項目には中小企業と同様、それぞれ評価項目と認定要件が設定されています。また各評価項目の認定要件も同じです。ただしホワイト500の認定については、通常の大企業に比べやや要件が厳しくなっています。

参考:健康経営優良法人2026(大規模法人部門)認定要件

中小企業が健康経営優良法人に認定される要件

中小企業が健康経営優良法人に認定されるための要件は、以下の大項目と中項目、小項目で構成されています。

大項目

中項目

小項目

1.経営理念・方針

2.組織体制

3.制度・施策実行

従業員の健康課題の把握と
必要な対策の検討

健康課題に基づいた具体的な目標の設定

 

 

健康課題の把握

 

健康経営の実践に向けた土台づくり

ヘルスリテラシーの向上

 

 

ワークライフバランスの推進

 

 

職場の活性化

 

 

仕事と治療の両立支援

 

 

性差・年齢に配慮した職場づくり

 

従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策

 

 

 

具体的な健康保持・増進施策

 

 

感染症予防対策

 

 

喫煙対策

4.評価・改善

5.法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)


各大・小項目には、それぞれ評価項目と認定要件が設定されており、評価項目は、健康経営を実践する上で必要な要素や活動を示したものです。

例えば「1.経営理念・方針」の項目では、以下のような評価項目があります。

・評価項目:健康宣言の社内外への発信・経営者自身の健診受診

また各評価項目には、その評価項目を満たすために必要となる具体的な内容や水準を示した認定要件があり、必須項目と複数の評価項目の中から、指定した数の項目を満たすものの2種類があります。

必須項目は、健康経営優良法人に認定されるために必ず満たさなければならない項目です。
後者の場合、例えば「3.制度・施策実行」の評価項目である「健康経営の具体的な推進計画」は必須項目ですが、「従業員の健康診断の受診(受診率実質100%)」「受診勧奨に関する取り組み」「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」の3つについては、この中の2項目以上を満たすことが要件とされています。

参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件

健康経営優良法人認定までの流れ【大企業・ホワイト500

大企業が健康経営優良法人(ホワイト500)の認定を受けるには、「健康経営度調査」への回答から始まり、調査結果の確認・申請・審査のステップを踏む必要があります。大企業における健康経営優良法人認定までの流れを解説します。

ステップ1:健康経営度調査に回答する

大企業が健康経営優良法人の認定を目指すには、まず「健康経営度調査」へ回答する必要があります。これは企業の健康経営の取り組み状況と経年変化を分析するための調査であり、認定の基礎情報として活用されます。

新規に申請する企業は、経済産業省の申請ページからIDを発行し、専用サイトにて調査票をダウンロード・記入のうえアップロードしてください。

ステップ2:認定基準への適合可否のチェック

健康経営度調査への回答後、認定基準に適合しているかどうか評価されます。併せて「フィードバックシート」が各企業に返送され、回答内容に基づいた分析結果や実践度評価が記載されます。

自社の取り組みの強みや弱点を把握できるため、次年度以降の戦略づくりに活用しましょう。基準を満たしていると判断された企業は、認定申請に進むことができます。

ステップ3:健康経営優良法人認定事務局へ申請

基準を満たすと判断された企業は申請書を作成し、加入している保険者との連名で健康経営優良法人認定事務局へ提出します。申請書には、健康経営度調査での取り組みに関する具体的な説明や体制整備、課題解決への姿勢などを明確に記載する必要があります。

認定申請は形式的なものではなく、審査にて実効性や再現性があるかが問われます。

ステップ4:審査と認定

申請書の提出後、まずは「健康経営優良法人認定事務局」によって内容の精査が行われます。記載漏れや必要書類の不足がある場合は、差し戻しや追加提出の対応が求められるため、事前の確認作業が重要です。

審査の主なポイントは、申請企業が「健康経営の実践」において一定の基準を満たしているかどうかです。たとえば、定期健診受診率やストレスチェックの実施、健康課題への具体的な取り組み、経営層の関与状況などがチェックされます。

事務局の審査を通過すると、次に「日本健康会議」による最終的な審議が行われ、適格と判断された企業に対して正式な認定が付与されます。

認定結果の発表は毎年3月ごろに行われ、認定期間は翌年の331日までと定められています。企業はこのスケジュールを念頭に、余裕をもった準備と申請スケジュールの管理が求められます。

ステップ5:継続的な取り組みと翌年度の更新

健康経営優良法人(ホワイト500)の認定期間は1年間であり、翌年度も引き続き認定を受けるためには、毎年実施される「健康経営度調査」への回答と、改めての申請手続きが必要です。前年の取り組みに対する審査結果は「フィードバックシート」として企業に提供され、この内容をもとに改善策を検討・実行することで、次回の評価向上が見込まれます。

また、単に認定取得を目的とするのではなく、健康経営を企業文化として根付かせるには、日常業務の中に健康への配慮を組み込み、PDCAサイクルに基づいた継続的な改善活動を行うことが求められます。

従業員一人ひとりの健康意識を高める取り組みが、組織全体の生産性やモチベーションの向上にもつながるため、認定の有無にかかわらず継続的な推進が不可欠です。

健康経営優良法人認定までの流れ【中小企業・ブライト500

中小企業がブライト500の認定を受けるには、協会けんぽの「健康宣言」から始まり、体制整備・実践・申請・審査を段階的に進める必要があります。中小企業における健康経営優良法人認定までの流れについて詳しく見ていきましょう。

ステップ1:協会けんぽなどの「健康宣言」に参加する

健康経営優良法人への第一歩は、協会けんぽや加入している保険者が実施する「健康宣言」事業への参加です。これは、経営者が従業員の健康管理を経営課題と認識し、改善に取り組む意思を外部に示すものになります。

各地の支部で名称が異なる点には注意が必要です(例:「健康企業宣言」「健康事業所宣言」など)。

多くの支部では、宣言後に一定期間の取り組みと報告書提出を経て認定(例:銀の認定証)を受ける必要があります。

ステップ2:健康経営の体制を整える

健康宣言後は、組織内で健康経営に取り組む体制づくりを行います。とくに重要なのが「健康づくり担当者」の設置です。健康施策の推進や関係者との連携、必要な情報の収集・報告を行う役割を担います。

特別な資格は不要ですが、法人に属するすべての事業場に1名以上配置する必要があります。複数拠点がある場合は、それぞれに担当者が必要です。

ステップ3:健康経営の取り組みを実施する

体制が整ったら、実際に健康経営の施策を実行していきます。内容としては、健康診断の実施、保健指導、メンタルヘルス対策、職場環境改善、ワークライフバランスへの配慮などです。

認定要件には必須項目と選択式項目があり、ブライト500を目指す場合は、より多くの要件を満たす必要があります。

ステップ4:健康経営優良法人の申請を行う

申請受付期間(例年8月下旬~10月頃)に入ったら、健康経営優良法人認定事務局の公式サイトでIDを取得し、専用ページから申請書類をダウンロードします。自社の取り組み状況に合わせて必要項目を記入し、専用サイトにファイルをアップロードして提出します。

申請内容が評価されるため、具体的な数値・取組実績を明確に記述しましょう。

ステップ5:審査と認定、継続的な取り組み

健康経営優良法人認定事務局による審査が行われ、基準を満たしていれば日本健康会議より正式に認定されます。

例年、認定の発表は3月に行われ、認定期間は翌年度の331日までです。なお、翌年度以降も継続して認定を受けるには、毎年改めて申請が必要です。認定はゴールではなくスタートのため、継続的に健康経営に取り組みましょう。

不認定となった場合に再度認定を受けるためには

まず行うべきは、前回申請時に受け取ったフィードバックシートの精読です。認定基準に対して不足していた取り組みや、評価が低かった項目が詳細に記されています。必須項目に未達があった場合は、優先して取り組みましょう。

次に、健康経営の体制強化と実績の蓄積です。たとえば、健康づくり担当者の明確な設置、定期的な産業医との面談記録、健康診断受診率の改善、メンタルヘルス対策の導入、長時間労働の抑制など、実務に根差した施策を具体的に実行していくことが重要です。

また、取り組み内容を定量的かつ客観的に記録・評価する体制を整えることもポイントです。単なる実施報告ではなく、「どのような目的で何を実施し、どのような成果があったか」というPDCAの視点を反映させることが、認定に向けた評価向上に直結します。

健康経営優良法人に認定されることで得られる4つのメリット

健康経営優良法人に認定された企業は、社会的評価やインセンティブを受けられるとご説明しました。ここでは、具体的にどのようなメリットが得られるのかを確認しておきましょう。

メリット1. 企業イメージが向上する

健康経営優良法人は経済産業省のホームページに社名が掲載され、ロゴマークを使用することが可能です。これにより顧客や取引先、投資家などに対し自社のブランディングを図れるでしょう。

メリット2. 人材を雇用しやすくなる

健康経営優良法人は「従業員の健康に配慮するホワイト企業」として、学生や求職者からの評価が高まる効果を期待できます。その結果、人材が集まりやすくなるでしょう。

メリット3. 生産性の向上が期待できる

健康経営優良法人の認定を受けるためには、社内で具体的に健康の保持・増進施策を実施する必要があります。その結果、従業員のパフォーマンスやモチベーションが向上し、業績の向上や、従業員の長期定着にも貢献する可能性が高いでしょう。

メリット4. 各種インセンティブが受けられる

健康経営優良法人や健康経営に取り組む企業に向けて、自治体や金融機関などによる融資や減免措置、表彰などさまざまなインセンティブが設けられています。また、一部自治体において公共調達・公共事業の入札時に加点されることもある点がメリットです。さらに、保険会社による保険料の割引が適用されることもあります。

健康経営優良法人に認定されるために必要な費用

健康経営優良法人に認定されるために必要な費用相場は、大規模法人部門では88,000円(税込)、中小規模法人部門では16,500円(税込)です。さらに複数の法人がグループで申請する場合には、1法人あたり15,000円(大規模法人)の追加費用が発生します(※金額は2025年度時点の例)。この費用は、運営コストとして2023年度から導入されたもので、民営化によるサービス向上のために使われています。

まとめ

従業員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に取り組んでいる企業に与えられる称号が健康経営優良法人です。さらに上位法人には、ホワイト500やブライト500の称号が与えられ、以下のような社会的評価やインセンティブを受けられます。

・企業イメージが向上する
・人材を雇用しやすくなる
・生産性の向上が期待できる
・各種インセンティブが受けられる

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<監修者プロフィール>

内山美央さん画像

内山 美央
うちやま社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士

新卒3年目で社会保険労務士試験に合格。
人事系ベンチャー企業にて勤怠管理システムの営業・導入コンサルティングに従事した後、大手事業会社の人事部にて人事制度改革や労務DXの推進を担当。
独立後は経験を活かし、企業のIT導入支援や健康経営の取得推進、育児・介護休業制度の構築など、業務の効率化と、誰もが働きやすい職場づくりに取り組んでいる。https://uchiyama-sr.net/

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