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入社前健康診断の疑問を解決|受診するポイントや企業のフォローとは

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企業はこれから雇う従業員に対して、入社前の健康診断を受けさせる義務があると労働安全衛生法で規定されています。企業の担当者は受診する前後で従業員に対して案内する内容を把握しておかなければなりません。

今回は、担当者に知っておいてほしい、入社前の健康診断の受診するポイントや受診後に企業がすべきフォローについて紹介します。

入社前健康診断とは

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企業は常に就業させる労働者を雇い入れる際、従業員に対して規定されている項目について医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則43条)。

入社前健康診断を実施する上で、対象となる人や検査項目について紹介します。

入社前健康診断の受診対象者

健康診断を入社前健康診断を受診する対象者は、正社員だけではありません。 以下の1~3のいずれかの基準を満たし、さらに1週間の労働時間が正社員の4分の3以上のときは、パートやアルバイトの方も対象となります。

  1. 雇用期間の定めのない方
  2. 雇用期間の定めがあり、契約の更新により1年以上働く予定の方
  3. 雇用期間の定めがあり、契約の更新により 1 年以上継続して働くことが決まっている方

パートやアルバイトの雇用期間や勤務時間は個人によって違うので、契約条件を確認しながら、従業員に対し入社前健康診断の案内をするようにしましょう。

入社前健康診断の受診項目

入社前健康診断では、以下の11項目を受診する必要があります(労働安全衛生規則43条)。

  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査、および喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量および赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP))
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロ-ル、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
  10. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

基本的に項目の省略は認められません。しかし、雇い入れる前の3ヶ月以内に上記の項目に相当する項目を受診していて、健康診断の結果を証明できる書面を従業員が提出する場合は入社前健康診断の項目を省略できます。従業員が項目の省略を希望した場合は、書面の提出をしてもらうようにしましょう。

入社前健康診断でのさまざまな疑問

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雇用される側は入社前健康診について以下4つの疑問点が生じると想定されます。

企業側は問題が生じないように、従業員の疑問について正しく回答する必要があります。多くある疑問点とその回答について紹介します。

結果が合否に影響するのか

従業員は入社前健康診断の結果が合否に影響するのかを疑問に思います。健康診断の結果により合否を定めることはなく、企業が健康診断を実施するのは雇用する上での義務であることを強調しましょう。

また、内定決定後に健康診断結果の提出を求める企業も多いです。企業の規則にもよりますが、従業員に疑問を抱かせないように内定通知を送付後に入社前健康診断の案内を送付しましょう。

受診時に健康保険証は必要か

入社前健康診断は病気の疑いのあるときに受ける検査ではないので、保険適用外です。

そのため、健康保険証を用いることができませんが、本人確認のための書類として提示を求められる場合があるので、健康診断の案内を送付する際に本人確認書類の準備について告知しましょう。

また従業員が入社前健康診断を受診する際、前職の健康保険証を使うこともないため、企業側の経理処理についても健康保険証の有無は問題ありません。

費用負担責任は雇用主にあるのか

費用負担は基本的に企業側になります。しかし、労働安全衛生規則に企業側か従業員のどちらが費用を負担するかについての記載はありません。

企業によっては雇用者にさせるところもありますが、健康診断時は従業員に立て替えて支払ってもらい、立て替え分を給与支払い時に精算を行うことが一般的です。

健康診断書の提出は義務か

すべての方が対象ではありませんが、企業が入社前健康診断を実施することは義務とされています(労働安全衛生規則43条)。そのため、企業側は従業員に対して入社前後3ヶ月の健康診断の結果を証明できる書面の提出をさせることも義務です。

受診しなければならない対象者は正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も条件に当てはまれば対象となるので、従業員が対象となるかどうか、雇用形態や雇用期間について注意しましょう。

入社前健康診断を受診する際の5つのポイント

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従業員が入社前健康診断を受診する際に意識しなければならない5つのポイントを紹介します。企業側の担当者も以下のポイントについて知っておきましょう。

受診する時期

入社前健康診断の具体的な提出期限はありませんが、正確に健康状態を知る上で従業員を雇い入れる前後3ヶ月以内の実施が望ましいです。入社書類として健康診断書を求める企業も多くいます。

従業員が検査を受けてから健康診断書が手元に届くまで時間がかかり、企業での手続きが遅延する可能性があるため、従業員が始業する前に健康診断を受けるように催促するように告知しましょう。

受診する場所

入社前健康診断は従業員の自宅近くにある病院や保健所で受診できます。 健康診断の実施をしていない病院もあり、予約が必要なところもあります。

従業員は受診する前に病院や保健所に健康診断を受けられるかどうか確認する必要があります。企業側が関与することではないですが、従業員に質問された際は正しく回答できるようにしましょう。

受診にかかる費用

入社前健康診断の受診にかかる費用は、基本的に1万円前後です。

医療機関によって前後することがあるので、費用については事前にHPなど検索するか受診を希望する病院に問い合わせが必要です。上記でも述べたように健康保険適用外であるため、費用は1万円前後の認識でいましょう。

また、従業員に費用を立て替えてもらう必要がある際は、領収書をもらうように必ず事前に伝えておきましょう。

検査にかかる時間

入社前健康診断の受診にかかる時間の目安は1時間程度です。

しかし、病院の込み合う時間帯もあり時間が大幅にかかることもあります。従業員には時間に余裕を持って受診した方がいいことを事前に言っておきましょう。

検査結果受け取りまでの時間

健康診断の結果は1~2週間で受け取ることができますが、1カ月以上かかることもあります。

健康診断の結果の提出が遅延すると企業側の処理も遅延してしまうので、規定する期限に間に合うように、従業員には余裕がある提出期限を伝えるようにしましょう。

健康診断受診後の会社側のフォロー

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入社前健康診断を受診後の企業側のフォローも重要です。健康診断の受診は企業側の義務ですが、企業が従業員にすべきことは受診勧告だけではありません。

企業がフォローしなければならないことについて紹介します。

健康診断の結果に関して医師等から意見聴取

健康診断の結果で項目に「異常所見がある」と診断された従業員に対し、健康を保持するための必要な措置として、3ヶ月以内に医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません(労働安全衛生法66条4項)。

従業員を守る上で必要なフォローです。 企業に常時する産業医がいる場合は、産業医に意見の聴取を行いましょう。

健康診断後の業務の見直し

健康診断の結果で項目に「異常所見がある」と診断された従業員に対し、医師又は歯科医師の意見を踏まえて考慮した結果、業務の見直しが必要であると判断される場合があります。

その場合、従業員の実情を考慮して就業場所や作業の変更、労働時間の短縮など労働時間の見直しなどの措置する必要があります(労働安全衛生法66条5項)。無理に働かせることがないようにしましょう。

健康診断の結果に基づいた保健指導

健康診断の結果で「特に健康の保持に努める必要がある」と判断した従業員に対しては医師又は保健師が保健指導を行うようにしなければなりません(労働安全衛生法66条7項)。

また、保健指導を行う上で再検査が必要とされる場合には、再検査を受けるように催促しましょう。

まとめ

企業の担当者は入社前健康診断を受診する前後で、受診者の疑問にも答えるようにする必要があります。また、今回紹介したような受診後の従業員のフォローも大切です。

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執筆者:Growbase編集部

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