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ストレスチェックと産業医の役割とは?|面接指導の実施方法も解説

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従業員のストレス度合いを把握するストレスチェックは、常時使用する従業員が50人以上の事業場において、法律で実施が義務づけられています。ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスや生産性の向上に役立ちます。
ストレスチェックを実施する際には、注意すべき事項が複数あります。また、チェックの結果高ストレスと判断された従業員については、産業医による面接指導が必要です。この記事では、ストレスチェックにおける産業医の役割は何か、実施目的や内容、流れやメリットなどを詳しく解説します。

ストレスチェックにおける産業医の主な役割は面接指導

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従業員にストレスチェックを行ったあと、産業医は面接指導を行います。面接指導とは、ストレスチェックを実施して高ストレスと判断された従業員に対して、産業医が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて必要な指導を行うことをいいます。

産業医はメンタルや身体の不調、勤務状況などを確認します。必要があればそれらが改善されるように指導を行います。また、事業者が従業員の健康を確保できるように、面接で聴収した情報を事業者に報告します。

ストレスチェックとは?

そもそもストレスチェックとは、労働者のストレスの度合いを把握する検査のことです。労働安全衛生法第66条の10では、以下のように定められています。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

出典:e-GOV法令検索「昭和四十七年法律第五十七号 労働安全衛生法」

このように、労働安全衛生法では、常時使用する従業員が50人以上の事業場について、ストレスチェックを1年以内ごとに1回実施することを義務付けています。そのため、人事担当者にとって、ストレスチェックについての理解は必須です。

なお、50人未満の事業場の場合、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。法的拘束力はありませんが、実施するのが望ましいです。国はストレスチェック助成金を設けるなどして、実施を推奨しています。

ストレスチェックを実施する目的

ストレスチェック制度は、2015年12月以降、労働安全衛生法で義務付けられた制度です。その背景には、精神障害の労災認定件数が増加していたことが挙げられます。

ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防止することを目的に実施されます。従業員の精神的な負担の度合いを把握し、必要に応じて適切な措置を講じることで、従業員の不調を予防できるのです。また、ストレスチェックの結果を活用して、従業員が働きやすい職場環境を構築することもできます。

ストレスチェックの実施者

ストレスチェックは、誰でも実施できるわけではありません。労働安全衛生法で定められた、医師(産業医)、看護師、保健師、精神保健福祉士などの資格者に限定されます。

特に、人事権がある企業の担当者は、実施者になれない点に注意が必要です。

また、産業医や保健師といった実施者だけでなく、実施者の補助を行う実施事務従事者も存在します。実施事務従事者は、回答の回収や実施者との連携などの役割を担い、事業者が実施事務従事者を指名できます。ストレスチェックの回答は個人情報であり、慎重に取り扱うことが求められます。実施事務従事者を選ぶ際は、そのことを念頭に置いて選定しましょう。なお、人事権がある企業の担当者は、実施事務従事者にもなれません。

ストレスチェックの内容

ストレスチェックでは「職場のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの項目について質問されます。従業員はそれぞれの質問に回答し、結果は医師や保健師など検査を実施する「実施者」から従業員本人に直接通知される仕組みです。検査結果を回答者本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。

また、ストレスチェック後、高ストレス者と判断された従業員のうち希望する者に対しては、産業医による面接指導や、残業の禁止・休職などの然るべき措置を実施することが求められています。

ストレスチェック実施の流れ

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ストレスチェックについて、各事業者には以下の行動が求められます。

  • ストレスチェックの実施
  • 従業員への結果通知
  • 産業医による面接指導などの措置
  • 労働基準監督署への報告

また、ストレスチェックは実施して終わりではありません。ストレスチェックの結果を活かして、従業員が働きやすい職場環境作りに取り組むことも重要です。

以下では、ストレスチェックにおいて事業者がやるべきことについて、詳しく解説します。

ストレスチェックを実施する準備

ストレスチェックを実施するにあたって、事前に導入方針を表明し、衛生委員会で審議を行う必要があります。

まずは、労働安全衛生法や厚生労働省が提示しているストレスチェック指針などに基づいて、基本方針を策定・表明しましょう。

次に、常時使用労働者数が50人以上の事業場で設置が義務づけられている「衛生委員会」で、以下のような項目を審議しましょう。

  • ① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
  • ② ストレスチェック制度の実施体制
  • ③ ストレスチェック制度の実施方法
  • ④ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
  • ⑤ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
  • ⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法
  • ⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
  • ⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
  • ⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する苦情の処理方法
  • ⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
  • ⑪ 労働者に対する不利益な取扱いの防止

これらの項目の詳細は、ストレスチェック指針で提示されています。ぜひ参考にしてください。

とくに、集団ごとの集計・分析の方法(集団分析)は重要です。ストレスチェックの結果を部署ごとに集計し、その結果を集団という単位で解釈するものです。職場環境の改善に活用するためには集団分析が必要ですが、集団分析は努力義務とされています。集団分析を実施する場合は、データの活用方針や集計単位なども併せて審議しましょう。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックで使用する調査票は、以下の3つの項目を含んでいれば、特に指定はありません。企業側が自作できます。

  • ストレスの原因に関する質問項目
  • ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
  • 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

回答しやすいようにマークシート形式で実施するか、厚生労働省が無料で配布している「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を活用するなどして行うのがおすすめです。

なお、法律で義務付けられているのは、事業者がストレスチェックを実施することです。そのため、労働者の受検自体は任意である点に注意しましょう。もちろん、全ての従業員が受検することが望ましいため、事業者は受検を推奨するべきです。しかし、受検しなかった従業員が不当な扱いを受けないよう、適切な施策を講じることも同時に求められます。

また、結果は実施者あるいは実施事務従事者が回収する、と定められています。人事権を持つ者や第三者が回答内容を閲覧することは禁止です。

従業員への結果通知

ストレスチェック実施後、実施者が受検者に直接結果を通知します。ストレスの程度や高ストレス者に該当するか否か、産業医による面接指導は必要か否かなどが通知されます。なお、本人の同意なく、事業者が勝手に結果を閲覧することは禁止です。

産業医による面接指導などの措置

実施者によって高ストレス者と認定された者のうち、希望する者に対しては、産業医による面接指導を実施する必要があります

産業医による面接指導では、以下の点に留意しましょう。

  • 面接を希望した日から遅滞なく(概ね1カ月以内)実施しなければならない
  • 面接指導は勤務時間内に実施する
  • プライバシーが保たれ、リラックスできる場所で実施する
  • 面接指導にかかる費用は事業者が負担する
  • 事業場以外で実施する場合は、移動時間に配慮する

また、事業者には、面接指導後に医師の意見を聴取し、残業の禁止や休職など、就業上の措置を講じることが求められます。

労働基準監督署への報告

ストレスチェック終了後は、調査結果の報告書を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。せっかくストレスチェックを実施しても、提出しないと罰則の対象になるため要注意です。

報告書のフォーマットは、厚生労働省が公開しており、オンラインで作成・電子申請が可能です。

ストレスチェックが義務づけられている事業所は、1年以内ごとに1回、定期に報告書を提出しなければなりません。また、本社がまとめて提出することはできず、事業場ごとに報告書を作成し、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

結果を職場環境の改善に活かす

ストレスチェックを意味あるものにするためには、ストレスチェックの結果を活用して職場環境を見直し、改善することが重要です。従業員が健康に働ける環境を作ることで、従業員のパフォーマンス向上、ひいては職場全体で生産性の向上が期待できます

結果を活用するためには、集団分析の実施が有効です。集団分析では「仕事のストレス判定図」という図を使い、その事業場や集計単位におけるストレス度を全国平均から相対的に評価します。なお、集計単位については、個人が特定できないよう、原則10人未満にする必要があります。

ストレスチェックを実施するメリット

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ストレスチェックの実施には、以下のようなメリットがあります。

  • 生産性向上が期待できる
  • 補助金を受けられる可能性がある

生産性向上が期待できる

前述のとおり、ストレスチェックによって高ストレス者を速やかに発見し、適切な処置を講じることで、精神衛生の悪化を予防できます。また、結果を利用して職場環境を改善することで、働きやすい職場づくりが実現するのです。

特に集団分析では、部署ごとに結果を集計することで、高ストレス者が多い部署を把握できます。その部署の残業時間や労働環境と照らし合わせることで、改善すべき点を明確にし、具体的な施策を検討可能です。

このように、ストレスチェックの結果を利用して健康に働ける職場を整備することで、従業員の精神衛生が向上し、パフォーマンスの向上や職場の生産性向上が期待できます。

補助金を受けられる可能性がある

ストレスチェックを実施した場合、以下の助成金の対象となることがあります。

  • ストレスチェック助成金
  • 職場環境改善計画助成金 

ストレスチェック助成金とは、労働者の健康管理の促進を目的に、ストレスチェック、または産業医による面接指導等を実施した従業員50人未満の事業所を対象にした助成金制度です。ストレスチェックを実施した場合、1従業員につき500円を上限に実費が支給されます。また、産業医による面接指導など、医師による活動を行った場合は、1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限に実費が支給されます。活動上限は3回です。

職場環境改善計画助成金とは、職場環境改善の促進を目的にした助成金制度です。ストレスチェック実施後の集団分析の結果を踏まえ、専門家による指導に基づいて職場環境改善計画を作成し、 職場環境の改善を実施した事業所が対象となります。専門家には、産業医や保健師・労働衛生コンサルタント等が該当し、専門家の指導費用や改善のための機器・設備購入費用の一部が助成される仕組みです。

まとめ

ストレスチェックは、労働安全衛生法で一部の事業所に義務付けられている制度です。従業員の精神状態を把握し、ストレスがかかっている従業員に対して産業医の面接指導や就業場の措置をとることで、メンタルヘルスの悪化を未然に防げます。また、従業員が働きやすい職場づくりを進めることにも役立つ重要な制度です。ストレスチェックを実施する際は、厚生労働省のガイドラインなどをもとに、適切なやり方で進める必要があります。人事担当者は、ストレスチェックについて必ず理解しましょう。

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