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健康診断の法定項目とは?種類別の一覧と企業側の疑問まとめ

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従業員に健康診断を受診させることは企業の義務の一つです。そのため、企業の人事担当者は対象となる従業員に対して、決められた法定項目で受診勧告をする必要があります。

しかし、健康診断の法定項目についてどのような項目があるのか、わかっていない担当者もいるのではないでしょうか? 今回は健康診断の種類別にみた法定項目と、法定項目に対する疑問について紹介します。

一般健康診断の種類と法定項目一覧

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一般健康診断は5種類あり、それぞれ対象となる従業員が違います。 まずは、種類ごとに対象者をまとめました。

一般健康診断の種類 対象となる従業員
雇入れ時の健康診断 常時使用する従業員
定期健康診断 常時使用する従業員(特定業務従事者を除く)
特定業務従事者の健康診断 労働安全衛生規則13条の第1項と第2号に規定されている業務に従事する従業員
海外派遣労働者の健康診断 海外に6ヶ月以上、派遣する従業員
給食従業員の検便 給食業務をしている従業員
ここからは、一般健康診断の種類ごとの法定項目について紹介します。

雇入れ時の健康診断

企業が従業員を雇い入れる際は、健康診断を実施しなければなりません(労働安全衛生規則43条)。検査項目は11項目あり、以下の表にまとめました。

対象となる人は正社員だけではありません。条件を満たすパートやアルバイトの方も次の項目の受診は義務とされています。

検査項目
1 既往歴や業務歴の調査
2 自覚症状や他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz・30dB、4000Hz・30dB)の検査
4 胸部エックス線の検査
5 血圧の測定
6 貧血(血色素量や赤血球数)の検査
7 肝機能(GOT、GPT、γ―GTP)の検査
8 血中脂質(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)の検査
9 血糖(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)の検査
10 尿(尿中の糖や蛋白の有無)の検査
11 心電図の検査

定期健康診断

企業は常時使用する従業員に対して、一年に一回定期的に健康診断を行う必要があります(労働安全衛生規則44条)。定期健康診断の検査項目は全部で11項目あり、以下にまとめました。

常時使用する従業員に対して、定期的に健康診断を受けられるよう、案内をするようにしましょう。

検査項目
1 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
2 自覚症状や他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz・30dB、4000Hz・30dB)の検査
4 胸部エックス線、喀痰の検査
5 血圧の測定
6 貧血(血色素量や赤血球数)の検査
7 肝機能(GOT、GPT、γ―GTP)の検査
8 血中脂質(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)の検査
9 血糖(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)の検査
10 尿(尿中の糖や蛋白の有無)の検査
11 心電図の検査

特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者に対して特定項目における健康診断の実施が義務とされています(労働安全衛生規則45条)。特定業務従事者とは、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に規定されている業務を行う従業員のことを指します。

特定業務従事者は業務の変更の時や6ヶ月ごとに1回、定期健康診断の11項目について医師が行う健康診断を受診するか、1年ごとに1回、定期健康診断を医療機関で受診しなければなりません。

特定業務従事者で対象となる業務内容についてまとめました。工場などで働く従業員が対象となることが多いので、特定業務従事者に規定される場合には受診漏れがないようにしましょう。

特定業務(労働安全衛生規則13条の第1項と第2号)
1 多量の高熱物体を取り扱う業務や著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務や著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線やエツクス線、その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石や獣毛等のじんあい、または粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 さく岩機や鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取扱い等重激な業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 坑内における業務
10 深夜業を含む業務
11 水銀、ひ素、黄りん、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、その他のこれらに準ずる有害物を取り扱う業務
12 鉛、水銀、クロム、ひ素、黄りん、ふっ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他のこれらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
14 1~13の他、厚生労働大臣が定める業務

海外派遣労働者の健康診断

企業は従業員を海外へ6ヶ月以上派遣する場合、派遣前と帰国後に健康診断を行う必要があります(労働安全衛生規則45条)。海外派遣労働者の健康診断の検査項目は全部で16項目あり、必ず実施しなくてはならないのは以下の11項目です。

検査項目
1 既往歴や業務歴の調査
2 自覚症状や他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz・30dB、4000Hz・30dB)の検査
4 胸部エックス線、喀痰の検査
5 血圧の測定
6 貧血(血色素量や赤血球数)の検査
7 肝機能(GOT、GPT、γ―GTP)の検査
8 血中脂質(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)の検査
9 血糖(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)の検査
10 尿(尿中の糖や蛋白の有無)の検査
11 心電図の検査

以下の12~16の項目については、医師が必要であると認める場合のみ実施する項目です。従業員を海外に派遣する場合には、健康診断を受けるように案内をしましょう。

検査項目
12 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
13 血中尿酸値の検査
14 B型肝炎ウイルス抗体検査
15 ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前のみ)
16 糞便塗抹の検査(帰国時のみ)

給食従業員の検便

企業は会社の食堂や炊事場で給食業務をしている従業員に対して、雇入れ時や給食業務への配置替え時に、検便を行う必要があります(労働安全衛生規則47条)。

対象者が限られているので、検査漏れがないように注意しましょう

医者の判断で省略できる法定項目

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定期健康診断に関しては、自覚症状や他覚症状、また既往歴等を勘案して、医師が必要でないと総合的に判断した場合には、受診する項目を省略することができます。省略できる項目や対象者の基準について、以下の表にまとめました。

省略項目は年齢など機械的に決定されるものだけではないので、定期健康診断の案内をする際に省略できる項目なのかについて確認しましょう。

項目 医師が必要でないと判断した際に省略できる方の条件
身長の検査 20歳以上の方
胸囲の検査 ①40歳未満の方(35歳の方は除く)
②妊娠中の方、または妊娠中でないが腹囲に内臓脂肪の蓄積がないと診断された方
された者
③BMIが20未満である方
④BMIが22未満の方で、自分で腹囲を測定して測定値を申告した方
胸部エックス線の検査 40歳未満の方で、以下の次の条件に当てはまらない方
①20歳、25歳、30歳及び35歳の方
②感染症法で結核の定期健康診断の対象に指定されている施設などで働いている方
③じん肺法で3年に1回、じん肺健康診断の対象になっている方
喀痰検査 ①胸部エックス線検査を省略された方
②胸部エックス線検査で、病変の発見されない方や結核の発病のおそれがないと医師に診断された方
貧血、肝機能、血中脂質、
血糖、心電図の検査
40歳未満の方(35歳の方は除く)

健康診断の法定項目における企業側の疑問

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法定項目は決まっていますが、人間ドックなどの他の検診を希望したり、法定項目以外の項目の受診を希望する従業員もいます。

人事の方で従業員が他の検診を希望する場合の対応方法について悩まれた方もいると思います。健康診断の法定項目における企業側の疑問でよくある、一般健康診断と人間ドックとの違いや法定項目以外の検査項目の費用負担について紹介します。

一般健康診断と人間ドックの違い

まず、一般健康診断と人間ドックの違いについて確認します。

  • 一般健康診断:健康状態を知るため実施され、受診は義務です。病気の兆候を検査することが目的です。
  • 人間ドック:人間ドックは義務ではなく、受診は希望制です。法定健康診断では見つけられないような病気の早期発見をすることが目的です。

一般健康診断は企業の義務であるため、経費で受診させることができますが、人間ドックは実費が一般的です。市町村などから補助金が出る場合もありますが、高額の出費になることがほとんどです。

しかし、代用制度があるため、法定健康診断の必要な項目を満たしている場合には人間ドックで代用することができます。その場合は、人間ドックも経費で受診することが可能です。

会社によって規則が違うため、自社が人間ドックの代用制度を取り入れているのかを確認しましょう。

法定項目以外の検査項目を受診希望した場合

オプション検査といわれる法定項目以外の検査項目の受診を希望する従業員もいます。オプション検査の内容は医療機関ごとで違いますが、子宮がん検査や脳ドッグなどがあります。

オプション検査は希望制であるため、健康診断を受ける医療機関に希望をすれば受けられる場合が多いです。ただし、オプション検査は実費になります。また、検査には健康保険証の提示が必要なく、医療保険が使えないため、場合によっては検査費用が高額になることもあります。

オプション検査を希望する従業員に対しては、費用に関することを事前に伝えておきましょう。

まとめ

企業の担当者は健康診断の法定項目について、基本的なことを知っておく必要があります。また、従業員に不要な検査をさせないように、省略できる法定項目について把握しておかなくてはなりません。

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