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安全衛生に関わる管理者とは?設置義務や業務、資格取得方法をご紹介

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安全管理者や衛生管理者は、事業場における労働環境、従業員の心身の健康状態などを守る業務を行います。事業場の規模によっては選任の義務がありますが、新しく選任された担当者の方などは、業務内容を詳しく知りたいと思うこともあるのではないでしょうか。本記事では、安全衛生に関わる管理者の種類や選任義務、業務内容や選任・資格取得の要件についてご紹介します。

安全衛生に関わる管理者とは?

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安全衛生に関わる管理者には、「安全管理者」と「衛生管理者」の2つがあります。それぞれの管理者の定義や違い、設置義務について詳しく見ていきましょう。

安全管理者とは

安全管理者とは、安全衛生業務のうち安全にかかわる技術的な事項を管理する者のことを指します。安全管理者については労働安全衛生法第11条で定められており、作業場の巡回をして設備や作業方法に危険がないか確認したり、安全策を講じたりする役割を担います。

安全管理者はすべての業種で設置しなくてはならないわけではなく、法律で定められた業種で、かつ常時使用する労働者が50人以上の事業場で設置が義務づけられています。また、特殊化学設備を備える事業場において、都道府県労働局長が指定した場合には、指定する生産施設単位ごとに、必要な数の安全管理者を選任する必要があります。

衛生管理者とは

衛生管理者とは、安全衛生業務のうち、職場の衛生環境を管理して労働者の健康や生命を守る者のことを指します。労働者の健康障害などを防ぐため、事業場の衛生管理や労働者の健康管理を行ったり、労働者に衛生教育を施したりします。衛生管理者は、常時使用する労働者が50人以上の事業場では業種に関わらず必ず設置が必要です。

また、衛生管理者は、衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられています。このうち、衛生管理者免許には、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類がありますが、有害ガス、蒸気、粉塵などを発散する作業場以外では、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者のいずれかの選任となります。第一種と第二種の主な違いは「有害業務を含む業種でも業務遂行可能かどうか」であり、働ける業種に以下のような違いがあります。

第一種衛生管理者…電気業、ガス業、水道業、熱供給業などのライフラインに関する業種、医療業、清掃業、運送業、加工業を含む製造業、鉱業、建設業、自動車整備業、機械修理業などを含むすべての業種
第二種衛生管理者…第一種衛生管理者のみが従事できる業種を除くすべての業種。有害業務とは関連の少ない、金融業、保険業、卸売業、情報通信業など、営業やデスクワークが中心となる業種

第一種衛生管理者が従事できる業種は、生命を脅かすような労働災害や健康被害が発生する可能性が高いため、かなり業務内容に踏み込んだ専門的な知識が必要とされます。一方、第二種衛生管理者が従事できる業種の場合、生命に関わるような労働災害や健康被害にはつながりにくいため、第一種ほどの専門的な知識は必要とされません。

そのため、第一種衛生管理者の資格を取得していればどんな業種でも対応できますが、第二種衛生管理者の資格を取得している場合、対応できる業種が限られることが大きな違いです。

安全管理者と衛生管理者の違い

安全管理者と衛生管理者は、その業務目的が大きく異なります。

  • 安全管理…従業員に労働災害など主に身体的な危険が迫らないよう、安全を管理する
  • 衛生管理…従業員の健康を脅かす騒音、悪臭、過重労働などを排除し、健康を管理する

このため、安全管理者は置かなくてはならない業種が限られていますが、衛生管理者の場合は、すべての業種で必要とされます。

総括安全衛生管理者とは

安全管理者や衛生管理者の選任が複数必要な事業場の場合、安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全衛生を統括管理するための「総括安全衛生管理者」という職種もあります。総括安全衛生管理者については労働安全衛生法第10条で規定されており、安全管理者・衛生管理者の指揮を行い、労働者の危険や健康障害を防止するための措置などの業務を統括管理します。

安全管理者、衛生管理者の選任義務

安全管理者、衛生管理者、総括安全衛生管理者の選任義務は、それぞれ事業場の規模や業種によって異なります。

安全管理者の選任義務

安全管理者はすべての業種に必要なわけではなく、設置を義務づけられているのは以下の業種のうち、常時50人以上の労働者を使用している事業場のみです。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

また、以下の規模と業種では、専任の安全管理者を設置することが義務づけられています。

常時使用する労働者数 業種
300人以上 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業
500人以上 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業
1,000人以上 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業
2,000人以上 選任が必要な業種で、上記以外のもの。
※ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。
安全管理者は事業場に専属の者の中から選任することとされていますが、2人以上の安全管理者を専任する場合において、安全管理者の中に「労働安全コンサルタント」が選任されている場合、労働安全コンサルタントのうちの1人は専属でなくても構いません。

衛生管理者の選任義務

衛生管理者は、常時使用する労働者が50人以上の事業場すべてで設置が必要な職種です。また、事業場に専属の衛生管理者を選任する必要があります。ただし、これも2人以上の衛生管理者を選任する場合、その中に「労働安全コンサルタント」が選任されているのであれば、労働安全コンサルタントのうちの1人は専属でなくても構いません。

事業場の労働者数に応じて、選任すべき衛生管理者の人数は以下のように決まっています。

常時使用する労働者数 衛生管理者の人数
50人〜200人 1人以上
201人〜500人 2人以上
501人〜1,000人 3人以上
1,001人〜2,000人 4人以上
2,001人〜3,000人 5人以上
3,001人〜 6人以上

また、以下のいずれかの要件を満たす職場の場合、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要があります。

  • 1.常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
  • 2.常時500人を超える労働者を使用し、かつ、法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場

また、法定の有害業務のうち一定の業務を行う「有害業務事業場」の場合、衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理免許」の所持者から選任する必要があります。法定の有害業務、ならびに法定の有害業務のうち一定の業務、とは、以下のような内容のことを指します。

  • 法定の有害業務…坑内労働、または労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務
  • 法定の有害業務のうち一定の業務…坑内労働、または労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務

労働基準法施行規則第18条では、以下の業務が有害業務として規定されています。

  • 1.多量の高熱物体を取り扱う業務、および著しく暑熱な場所における業務
  • 2.多量の低温物体を取り扱う業務、および著しく寒冷な場所における業務
  • 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 5.異常気圧下における業務
  • 6.さく岩機、びょう打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 7.重量物の取扱いなど、重激な業務
  • 8.ボイラー製造など、強烈な騒音を発する場所における業務
  • 9.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
  • 10.前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

ざっくりまとめると、著しい高温や低温、異常な気圧、騒音や振動の激しい場所での業務、細かいチリやほこり、有害薬物などに曝露する危険性がある業務、などが当てはまります。

総括安全衛生管理者の選任義務

総括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者を複数抱える事業場で必要とされます。そのため、総括安全衛生管理者の選任が必要な事業場の規模や業務内容は、以下のようになっています。

常時使用する労働者数 業種
100人以上 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
300人以上 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
1,000人以上 その他の業種
総括安全衛生管理者は、業務の指揮をとったり統括管理したりする必要があるため、工場長や作業所長など、当該事業場における実質的な統括管理者が着任するのが適しています。

選任義務に違反した場合の罰則はある?

安全管理者や衛生管理者、総括安全衛生管理者などの選任義務に違反した場合、すなわち設置義務がある事業場なのに安全管理者や衛生管理者を選任しなかった場合、労働基準監督署から是正勧告や罰則(50万円以下の罰金など)を受ける可能性があるため、注意が必要です。

また、労働者が職場環境に起因する健康障害を発症したり、労働災害に巻き込まれたりした場合、労働安全衛生法違反として刑事責任を問われる可能性や安全配慮義務違反として民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。こうしたことにならないためにも必ず選任しましょう。

安全管理者、衛生管理者の業務とは?

 

HSmanagement_03-min安全管理者、衛生管理者、総括安全衛生管理者が行う業務について、詳しく見ていきましょう。

安全管理者の業務

安全管理者は、以下の業務を行います。

  • 総括安全衛生管理者が行う業務(安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を選任した場合はその範囲を除く)のうち、安全にかかわる技術的事項を管理する
  • 作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じる

また、安全管理者が行うべき「安全に関する措置」とは、具体的に以下のように規定されています。

  • 1.建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置、または適当な防止の措置
  • 2.安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検、および整備
  • 3.作業の安全についての教育、および訓練
  • 4.発生した災害原因の調査、および対策の検討
  • 5.消防および避難の訓練
  • 6.作業主任者その他、安全に関する補助者の監督
  • 7.安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
  • 8.その事業の労働者が行う作業が、他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

このように、安全管理者が行う業務は危険防止や安全点検、発生してしまった災害原因の調査や、今後同じ災害が起こらないための対策、安全に関する資料の作成や記録などがあります。

衛生管理者の業務

衛生管理者は、以下の業務を行います。

  • 1.健康に異常がある者の発見、および処置
  • 2.作業環境の衛生上の調査
  • 3.作業条件、施設等の衛生上の改善
  • 4.労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
  • 5.衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
  • 6.労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
  • 7.その事業の労働者が行う作業が、他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置
  • 8.その他衛生日誌の記載など、職務上の記録の整備など

このように、衛生管理者は作業環境や施設が従業員の健康を損なわないか確認したり、健康障害の可能性がある、または起こった場合に相談を受けて措置や再発防止の対策を行ったり、健康障害が起こった場合に記録や統計の作成を行ったりします。

総括安全衛生管理者の業務

総括安全衛生管理者は、以下の業務を統括・管理します。

  • 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

これらの実務を行う多くは安全管理者、衛生管理者それぞれであり、総括安全衛生管理者はその指揮をとるのが主な業務です。また、以下のような包括的な業務は総括安全衛生管理者が中心となって行います。

  • 1.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  • 2.危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 3.安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

安全管理者の選任要件

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安全管理者には、衛生管理者のように国家資格があるわけではありません。そのため、以下のA、Bいずれかに該当した者の中から選任します。

A. 以下の1〜5のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの

  • 1.学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 2.学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 3.学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 4.学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 5.7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの その他(職業訓練課程修了者関係)

B. 労働安全コンサルタント

安全管理者選任時研修はさまざまな機関で行っていますので、最寄りの都道府県労働局に問い合わせるか、ホームページなどを検索してみましょう。(参考リンク:https://www.roukan.or.jp/anzenkanri-schu.html

衛生管理者の資格を取得するには

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衛生管理者は、衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられています。このうち、衛生管理者免許には、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類がありますが、いずれも受験資格があります。ここでは、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の受験資格を紹介します。第一衛生管理者と第二衛生管理者で受験資格や費用、有効期限などは変わりません。ただし、試験内容や合格率などが若干異なりますので注意しましょう。

受験資格

衛生管理者の受験資格は、以下のようになっています。

  • 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校(※1)を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 省庁大学校(※2)を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(※3)を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの(※4)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの(※4)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 旧専修訓練課程の普通職業訓練(※4)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

※1…大学、短期大学、高等専門学校には、専修学校、高等専門学校以外の各種専門学校、各種学校は含まれない。
※2…「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当する。
※3…中等教育学校とは、中高一貫教育の学校のことであり、中学校のことではない。
※4…改正前の法令により、当該訓練と同等とみなされるものを含む。

このように非常に多岐にわたる受験資格ですが、一般的に適用されるのは主に以下の3つでしょう。以下のいずれかに当てはまっていれば受験可能ですので、衛生管理者の資格取得を検討している場合は、まず以下に当てはまっているかどうか確認しましょう。

  • 最終学歴が大学・短期大学・高等専門学校のいずれか卒業で、かつ、労働衛生の実務経験が1年以上ある
  • 最終学歴が高等学校卒業、または中等教育学校(中高一貫教育の学校)卒業で、かつ、労働衛生の実務経験が3年以上ある
  • 労働衛生の実務経験が10年以上ある

なお、実務経験の年数を証明するためには、事業者証明書の提出が必要です。勤務中の会社や、過去に勤務していた会社に申請することで、発行できます。

試験内容

衛生管理者の試験内容は、第一種衛生管理者試験と第二種衛生管理者試験でやや異なります。

<第一種衛生管理者試験>
関連法令…非有害業務関連7問、有害業務関連10問の計17問
労働衛生…非有害業務関連7問、有害業務関連10問の計17問
労働生理…10問 計44問、3時間

<第二種衛生管理者試験>
関連法令…非有害業務関連10問
労働衛生…非有害業務関連10問
労働生理…10問 計30問、3時間

受験費用

衛生管理者の受験費用は、いずれも6,800円です。国家試験のため非課税ですが、銀行や郵便局から払い込む場合は別途手数料がかかります。安全衛生技術センターなどで直接申し込む場合は、手数料はかからず現金で支払うことができます。

有効期限

衛生管理者の資格に有効期限はありません。ただし、法令が変更になることはありますので、資格を取得したからといって放置することなく、常に最新の法令には注意しておきましょう。

合格基準、合格率

衛生管理者の合格基準は、いずれも科目ごとの正答率が40%以上、かつ、全体の正答率が60%以上とそれほど高いものではありません。合格人数にも定員がないため、基準さえしっかりクリアすれば合格できます。

合格率は毎年、第一種衛生管理者で45%前後、第二種衛生管理者で55%程度です。他の国家資格と比べて合格率は高く、難易度もそれほど高いわけではありません。しっかりと対策をしていれば、取得は難しくないでしょう。

安全管理者、衛生管理者を設置し、従業員の働きやすい労働環境を守ろう

安全管理者も衛生管理者も、従業員が心身ともに安全かつ衛生的に業務を遂行できるようにするための技術的事項を担当する管理者です。常時使用する労働者の数が多い事業場などには総括安全衛生管理者も必要で、安全管理者、衛生管理者等を指揮し、安全衛生を統括管理する役割を担います。

安全管理者や衛生管理者が管理業務をスムーズに行うためには、労働環境の調査や従業員の心身の健康の把握が重要です。紙ベースでの管理には手間がかかりますが、Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)などクラウド型健康管理システムを使えば、勤務状況や健康診断の受診状況など、従業員の状態が把握しやすいでしょう。特に、従業員の数が多い事業場では、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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