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安全衛生推進者とは?果たすべき職務や選任要件について解説!

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職場の安全衛生を守るためには、専任の担当者が必要です。特に、常時使用する従業員が少ない事業場では、安全管理者や衛生管理者ではなく、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなくてはなりません。本記事では、安全衛生推進者とはどのような職務で、どんな選任要件があるのかご紹介します。安全衛生推進者について知りたい企業の人事担当者、経営者の方はぜひご一読ください。

安全衛生推進者とは?

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安全衛生推進者とは、従業員数が10〜49人の事業場において、職場の安全衛生管理を行うために選任される者のことを指します。常時使用する従業員数が50人以上になると、安全管理者と衛生管理者をそれぞれ選任する必要があり、これらの選任が義務づけられていない事業場でも安全衛生の水準向上を図るために規定されています。

安全衛生推進者は、常時使用する従業員数が10人になってから14日以内に選任し、選任後は他の従業員にも周知するため、氏名を掲示する必要があります。ただし、衛生管理者や安全管理者のように、労働基準監督署に報告する必要はありません。

衛生推進者との違い

安全衛生推進者と衛生推進者の違いは、事業場の業種によります。安全衛生推進者を選任すべき業種が細かく規定されており、対象外の業種では安全衛生推進者の代わりに衛生推進者を選任します。安全衛生推進者を選任すべきなのは、以下の職種です。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
これらに含まれない業種の場合は、衛生推進者を選任しましょう。

安全衛生推進者の業務

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安全衛生推進者は、以下のような業務を行います。

  • 労働者の危険または、健康障害を防止するための措置に関すること。
  • 労働者の安全または、衛生のための教育の実施に関すること。
  • 健康診断の実施その他、健康の保持増進のための措置に関すること。
  • 労働災害の原因の調査、および再発防止対策に関すること。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  • 労働安全衛生法第28条の2第1項、または第57条の3第1項および第2項の危険性、または有害性などの調査および、その結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること。

具体的には、以下のような職務が含まれます。

  • 1. 施設、設備など(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検および使用状況の確認、ならびにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
  • 2. 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)および作業方法の点検、ならびにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
  • 3. 健康診断および、健康の保持増進のための措置に関すること。
  • 4. 安全衛生教育に関すること。
  • 5. 異常な事態における応急措置に関すること。
  • 6. 労働災害の原因の調査および、再発防止対策に関すること。
  • 7. 安全衛生情報の収集および、労働災害、疾病・休業等の統計に関すること。
  • 8. 関係行政機関に対する安全衛生にかかわる各種報告、届出等に関すること。

衛生推進者の場合、上記業務や職務のうち、衛生にかかわる業務だけを行います。そのため、安全衛生推進者の方が衛生推進者よりも担当する職務の範囲が広いのが特徴です。

安全衛生推進者の選任要件

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安全衛生推進者、または衛生推進者の選任要件は、以下のいずれかを満たしていることです。

  • 1. 大学、高等専門学校卒業者で1年以上安全衛生の実務に従事している者
  • 2. 高等学校、中等教育学校卒業者で3年以上安全衛生の実務に従事している者
  • 3. 安全衛生の実務経験5年以上の者(※衛生推進者の場合は、1~3について衛生の実務に従事している者)
  • 4. 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者
  • 5. 都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習修了者

1〜4のいずれもいないという場合は、5に規定のある「都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習」を受け、修了すれば安全衛生推進者に選任できます。次章にて、講習の内容や事例について紹介します。

安全衛生推進者養成講習とは?

社団法人や労働基準協会などが講習を行っています。講習の受講資格は特にありませんが、事業主本人ではなく、従業員の中から選任する方が望ましいでしょう。受講の流れやスケジュール、料金は講習によって異なります。以下に、講習の例を3つ紹介します。

公益社団法人 労務管理教育センター

公益社団法人労務管理教育センターでは、安全衛生推進者養成講習と衛生推進者養成講習の2種類を行っています。それぞれの開催スケジュールや受講料、開催場所、定員などは以下の通りです。(HP:https://www.roukan.or.jp/eisei-suishinsya-schu.html

<安全衛生推進者養成講習>
開催スケジュール:各月1回(会場による)
受講料:11,500円〜13,500円(会場による)
開催場所:東京、大阪、愛知、静岡、福岡、宮城
定員:48〜100名(開催場所による)
講習期間:1日目9:50〜16:20、2日目9:50〜16:30の計2日間

<衛生推進者養成講習>
開催スケジュール:各月1回
受講料:9,100円
開催場所:東京
定員:40〜100名(開催場所による)
講習期間:10:00〜16:40

中央労働基準協会支部

中央労働基準協会支部では、安全衛生推進者養成講習と衛生推進者養成講習の2種類を行っています。それぞれの開催スケジュールや受講料、開催場所、定員などは以下の通りです。(HP:https://www.toukiren.or.jp/shibu/chuo/

<安全衛生推進者養成講習>
開催スケジュール:HPでご確認ください
受講料:14,630円 ※税、テキスト、資料代込
開催場所:中労基協ビル4階ホール
定員:80名
講習期間:1日目9:25〜16:15、2日目9:25〜16:15の計2日間

<衛生推進者養成講習>
開催スケジュール:HPでご確認ください
受講料:9,900円 ※税、テキスト、資料代込
開催場所:中労基協ビル4階ホール
定員:80名
講習期間:9:25〜16:15

一般社団法人 安全衛生マネジメント協会

一般社団法人安全衛生マネジメント協会では、安全衛生推進者養成講習と衛生推進者養成講習の2種類を行っています。それぞれの開催スケジュールや受講料、開催場所、定員などは以下の通りです。(HP:https://www.aemk.or.jp/

<安全衛生推進者養成講習>
開催スケジュール:会場による
受講料:17,600円 ※税、教材費込
開催場所:埼玉、千葉、愛知、福岡
定員:開催場所による(※記載なし)
講習期間:1日目9:30〜16:00、2日目9:30〜16:00の計2日間

<衛生推進者養成講習>
開催スケジュール:会場による
受講料:9,350円 ※税、教材費込
開催場所:東京、埼玉、神奈川、千葉、大阪、兵庫、福岡
定員:開催場所による(※記載なし)
講習期間:9:30〜16:00、または10:00〜16:30(会場による)

従業員数の少ない職場では、安全衛生推進者を選任しよう

安全衛生推進者は、事業場で働く労働者の数が少ない場合に設置される、安全管理者や衛生管理者と同様の職種です。そのため、安全管理者や衛生管理者と同じように、職場の安全衛生を確保するのが主な業務とされています。従業員の心身の安全衛生を確保するためには、普段の勤務状況や健康診断の受診状況、結果などを把握しなくてはなりません。

こうした勤務状況や健康情報は、紙ベースで管理していると非常に煩雑になりがちですが、Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)などのクラウド型健康管理システムを使えば、一元管理できておすすめです。職場の安全衛生管理を任された、あるいは考えているという場合は、ぜひクラウド型健康管理システムの導入をご検討してみてはいかがでしょうか。

<監修者プロフィール>
医師、公認心理師、産業医:大西良佳
prof_ohnishi 

医学博士、麻酔科医、上級睡眠健康指導士、セルフケアアドバイザー
北海道大学卒業後、救急・在宅医療・麻酔・緩和ケア・米国留学・公衆衛生大学院など幅広い経験からメディア監修、執筆、講演などの情報発信を行う。
現在はウェルビーイングな社会の実現に向けて合同会社ウェルビーイング経営を起業し、睡眠・運動・心理・食に関するセルフケアや女性のキャリアに関する講演や医療監修も行っている。

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執筆者:Growbase編集部

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