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安全衛生教育とは?実施の必要性と内容、実施方法を解説

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安全衛生教育は、労働者が安全で衛生的な業務を遂行しながら事業場における労働災害を防止するために行われる教育のことです。法によって定められているため、事業者には実施が義務付けられています。そのため、教育を実施していなければ罰則が科せられることになりかねません。この記事では、そもそも安全衛生教育とは何か、その必要性や内容、実施方法について解説します。安全衛生教育の実施が必要な企業の担当者や役職者、人事・総務部の方はぜひご一読いただき、確実に実施しておくようにしましょう。

安全衛生教育とは

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安全衛生教育とは、労働災害防止を目的として労働者へ安全衛生に関する知識を与えるための教育のことです。労働安全衛生法第59条および第60条において事業者に4種類を行わなければならず、1種類について努力義務があると規定されています。さらに第69条では健康教育の努力義務もあり、労働安全衛生法によって事業者が行わなければならない安全衛生教育は6種類あります。

労働災害の対策としては「物的な対策(設備や作業環境等の整備、改善)」と「人的な対策(労働者への技能・知識の付与、作業マニュアル遵守の徹底)」の2つが挙げられますが、安全衛生教育は「人的な対策」において重要なものとなります。

安全衛生教育は事業者に義務付けられているため、原則所定労働時間内に行います。費用についても、事業者が負担するものとされています。

安全衛生教育の必要性

先述した通り、安全衛生教育の目的は「労働災害の防止」となります。現場の労働者や設備の状況は常に変化しており、その中で労働災害を防止するためには、労働者の経験値にかかわらず一人ひとりが危険を理解して安全な行動を取ることが重要です。定められた条件下において安全衛生教育を実施することにより、継続して労働災害を防止する必要があります。

安全衛生教育の実施対象者

業種や職種にかかわらず、作業者、安全衛生に係る管理者、経営者や役員などの上層部、安全衛生専門家、技術者などが労働安全衛生教育の対象者となります。また、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態も問わず、該当する全労働者に実施しなくてはなりません

安全衛生教育の指導者

安全衛生教育は、主に以下に該当する者が指導者を務めます。

・総括安全衛生管理者
・衛生管理者
・安全管理者
・業務に精通した労働者 など

安全衛生教育の種類

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労働安全衛生教育には以下の6種類がありますが、①~④までが法定教育として義務付けられており、⑤と⑥には努力義務が課せられています

①雇い入れ時の教育
②作業内容変更時の教育
③特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)
④職長等への教育
⑤安全衛生管理者等に対する能力向上教育
⑥健康教育

それぞれの項目について、下記で詳しく説明します。

雇い入れ時・作業内容変更時の教育

新たな職場環境では労働災害が起こりやすいため、安全衛生教育を実施することは必要不可欠です。雇い入れ時と作業内容変更時には、事業者が該当する労働者に対して業務に関する安全衛生教育を行わなければなりません。雇い入れ時および作業内容変更時の教育においては、下記8つの事項について教育を行う必要があります。

(1)機械等、原材料等の危険性又は有害性およびこれらの取扱い方法に関すること
(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること
(3)作業手順に関すること
(4)作業開始時の点検に関すること
(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること
(6)整理、整頓(とん)および清潔の保持に関すること
(7)事故時等における応急措置および退避に関すること
(8)前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

ただし、次に挙げる業種以外の、事務仕事が中心の業種などといった業種については、(1)~(4)の省略も可能です。また、(1)~(8)の全項あるいは一部に関して充分な知識や技能を有する労働者は、該当の事項の教育を省略できます。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)

危険有害業務に従事する労働者に対して、事業者は業務に関する安全および衛生のための特別教育を実施する必要があります。ただし、充分な知識や技能を有する者や既に特別教育を受講した者については、省略が認められています

特別教育が必要な危険有害業務の種類

特別教育が必要となる危険有害業務には、50種類以上もの業務が当てはまります。以下に列挙する業務は、そのうちの一部です。

・研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
・動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械もしくはシャーの安全装置もしくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
・対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
・最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務
・制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務
・機械集材装置の運転の業務 など
危険有害業務の詳細については、労働安全衛生規則第36条を参考にしてください。

特別教育は実施の記録を保存する必要がある

労働安全衛生規則第38条により、特別教育を行ったときは当該特別教育の受講者や科目などの記録を作成して、3年間保存しておくことが定められています。既に特別教育を受講した労働者は省略が認められているため、3年間を超えての保存が望ましいでしょう。

また、特別教育以外の安全衛生教育に関して記録の作成や保存義務はありませんが、教育の省略といった場合だけでなく、労働災害が発生した際に教育記録が参考となり、トラブルを回避できる可能性があります。そのため、安全衛生教育では記録を保存しておくとよいでしょう。

職長等への教育

現場を指揮する職長には、安全衛生教育を実施しなくてはなりません。職長が安全衛生責任者を兼任するケースが多いため、職長等への教育は職長と安全衛生責任者が対象となります。教育を実施すべき時期は新たな職長を配属したときだけでなく、おおむね5年ごとと機械や設備の変更があったときに、職長と安全衛生責任者への再教育が望ましいとされています。

職長等への教育が必要な業種

職長等への教育が必要とされる業種は、以下の通りです。労働安全衛生法第60条に指定されているため、該当する事業所は職長等への教育を実施する義務があります。

・建設業
・製造業(食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業および動植物油脂製造業を除く。)、繊維工業(紡績業および染色整理業を除く。)、衣服その他の繊維製品製造業(セロファン製造業を除く。)、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業を除く)
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業

職長等への教育の内容

職長等への教育は、2日間にわたって行われます。内容と時間については、以下の通り定められています。

内容 時間
作業方法の決定および労働者の配置に関すること 2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 2.5時間
危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置等に関すること 4時間
異常時、災害発生時における措置に関すること 1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 2時間
安全衛生責任者の職務等(安全衛生責任者と兼任する場合) 1時間
統括安全衛生管理の進め方 1時間

安全衛生管理者等に対する能力向上教育

安全衛生管理者などへの安全衛生教育は義務ではありませんが、事業者は安全衛生の水準の向上を図ることを目的として、業務に関する能力を向上するための教育を受ける機会を設ける努力義務があります。以下の対象者が初めて該当業務へあたる際に、教育の実施が求められます

・安全管理者
・衛生管理者
・安全衛生推進者
・衛生推進者
・作業主任者
・元方安全衛生管理者
・店社安全衛生管理者
・その他の安全衛生業務従事者
また、教育を実施する講師については、当該業務に関する最新の知識と教育技法に関する知識・経験を有する者が行います。該当者がいれば事業所内で教育を実施することも可能ですが、該当者がいない場合は安全衛生団体などへの委託を検討しましょう。

安全衛生管理者等に対する能力向上教育を実施する時期と内容

能力向上教育には3種類あり、それぞれ適した時期に実施する必要があります。内容はカリキュラムに定められており、従事する業務の種類別に用意されています。

種類 時期・内容
初任時教育 当該業務に初めて従事するときに実施する教育。業務に関する全般的な事項について教育を行う
定期教育 当該業務に従事して一定期間経過するごとに実施する教育。労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場の変化などに対応した事項について教育を行う
随時教育 機械設備などに大幅な変更が発生したときに実施する教育。定期教育と同様に労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場の変化等に対応した事項について教育を行う

健康教育

労働安全衛生法第69条により、事業者は労働者に対して健康教育や健康保持増進を図る措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければなりません。また、労働者は事業者が講ずる措置を利用して、自身の健康の保持・増進に努めるものとされています。

健康保持増進措置とは

健康保持増進措置とは、事業場において事業者が講ずるように努めるべきとされる労働者の健康の保持・増進のための措置のことをいいます。この健康保持増進措置が適切で有効に実施されるよう、厚生労働省は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を定めました。

事業者は当指針に基づき、事業場内の産業保健スタッフ等に加え、積極的に労働衛生機関や中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センターなどの事業場外資源を活用することで、効果的な取組みを行うものとされています。なお、全ての措置の実施が困難であるときは、実施可能な措置から取り組むなどして各事業場に合わせた形で取り組むことが望ましいです。

健康保持増進措置の具体的な内容としては、健康測定や運動指導、保健指導、メンタルヘルスケア、栄養指導が挙げられます。労働者の健康の保持増進を図ることは労働災害防止の観点だけでなく、生産性向上の観点からも重要と考えられるため、労使ともに積極的に健康保持増進措置へ取り組むことが必要です。

安全衛生教育の実施方法と手順

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安全衛生教育を実施する方法として、自社で実施する方法と外部に委託して実施する方法の2つがあります。自社で教育を実施する場合は、以下の手順をもとに実施するとよいでしょう。

実施計画の作成

安全衛生教育の種類ごとに、年間の実施計画を作成します。対象となる労働者や教育の実施時期、場所、講師などをあらかじめ定めておきましょう。継続的に安全衛生教育を実施していくためには、中長期的な実施計画を作成するのが望ましいです。また、教育を効果的なものにするためには、労働者ごとにいつどのような安全衛生教育を受けているかを記録しておくのがよいでしょう。

実施責任者の選任

実施計画の作成や教育の実施、実施結果の記録・保存など、それぞれの業務の実施責任者を選任します。

安全衛生教育の内容の充実

教育内容を充実させるため、講師は当該業務と教育技法に関する知識や経験を持つ者を選任するようにしましょう。教材は指定のカリキュラムを満たすだけでなく、労働災害の事例に合う具体的な内容にすることが重要です。プレゼンテーションソフトやDVDなどの視聴覚教材も活用するとよいでしょう。

また、教育技法は講義形式の他にも現場での実習や討議方式を採用するなどして工夫するようにしましょう。危険を体感できる教育も有効で、特に危険への知識や技術を持たない若年層に対しては、従事する業務の危険性や有害性、作業手順などの実践的な雇い入れ時の教育の実施が重要です。

安全衛生教育センターによる教育の実施

安全衛生教育水準の向上を図るため、安全衛生教育センターが設置されています。安全衛生教育センターでは、職長等教育・特別教育の講座や安全衛生教育のトレーナーの養成講座などを開いています。外部へ委託することも教育実施の1つの方法ですが、事業場内で講師を養成しておくと、より安全教育が有効的に実施できます。

全労働者に必要な安全衛生教育は「健康教育」

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安全衛生教育の多くは該当する業務に従事する従業員に実施されるべきものですが、どの業種・職種である労働者にも「健康教育」は行われるべきです。実施義務はなくとも、努力義務がある以上は健康教育へ積極的に取り組むことが望ましいでしょう。

円滑に健康教育を進めていくためにまず必要なことは、労働者の健康管理を徹底的に行うことです。Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)をはじめとする企業の健康管理に特化したクラウドサービスを導入すれば、健診結果やストレスチェック、面談結果などの健康情報を一元管理でき、効率的に健康管理を行うことができます

また、労働者ごとにマイページがあり、労働者にも健康への意識づけを図ることが可能です。労働者自身が健康情報を確認できることにより、有用的な健康教育の実施に繋がります。テレワークでの業務やペーパーレス化が進む昨今において自社での安全衛生教育を実施する際は、Growbaseなどのクラウド型健康管理システム導入がおすすめです。

安全衛生教育の実施で労使が安心して働ける事業場へ

労働災害は、いつどのようなときに発生するかわからないものです。安全で衛生的な業務を行うために、安全衛生教育は必ず実施するようにしましょう。また、教育実施後は、常に教育内容を意識しながら業務を行うことが重要です。労使ともに安心して働ける環境を作るためにも、速やかに安全衛生教育を実施しましょう。

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