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安全衛生管理者になるには?無料過去問ダウンロードサイトもご紹介

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安全衛生管理者とは、一定の規模や業種では選任することが事業者に義務づけられている業種の一つです。安全衛生管理者とは安全管理者と衛生管理者を合わせた単語ですが、衛生管理者の方は資格を取得するために受験する必要があります。本記事では、衛生管理者の種類や受験方法、無料で過去問をダウンロードできるサイトを3つご紹介します。

安全衛生管理者とは

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まず、安全衛生管理者とはどんな職業なのかや、選任義務、試験の必要性についておさらいしましょう。

安全衛生管理者の概要

安全衛生管理者とは「安全管理者」と「衛生管理者」を合わせた単語です。安全管理者は主に労働災害など、労働者に身体的な危険が及ばないよう職場の安全を管理するのが業務ですが、衛生管理者は労働者の心身の健康を保てるよう、職場の騒音や悪臭などを排除し、健康管理を行うのが業務です。

安全管理者はその業務特性上、特定の業種のみ選任を義務づけられていますが、衛生管理者は一定規模以上の事業場において、業種に関わらず選任を義務づけられています。そのため、安全管理者と衛生管理者の両方を選任することが義務づけられる職場においては、両者を兼任する「安全衛生管理者」で代替することが可能です。

安全衛生管理者の選任義務

安全管理者と衛生管理者の選任義務は、それぞれ以下のように異なります。

安全管理者 衛生管理者
常時50人以上の労働者を使用している事業場
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 全ての業種
また、事業場の規模が200人以上になった場合、規模に応じて衛生管理者の数を2人以上に増やす必要があります。さらに、事業場の規模が300人以上になった場合、業種によっては専任の安全管理者を選任することが義務づけられています。

試験は衛生管理者のみ必要

上記のように安全管理者と衛生管理者では行う業務にも、選任が義務づけられる業種にも違いがありますが、試験によって国家資格を取得する必要の有無も異なります。安全管理者は選任要件を満たし、かつ、厚生労働省の定めた研修を受ければ試験を受ける必要なく業務に就けますが、衛生管理者は試験を受け、国家資格を取得しなくてはなりません。

衛生管理者の種類

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衛生管理者には業種に応じた資格保有者を選任します。第一種・第二衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどがありますが、人事・総務部の従業員が取得することが多いのが、第一種・第二衛生管理者免許です。どちらの資格を取得するかで就ける業種も試験内容も異なりますので、それぞれの違いをご紹介します。

第一種衛生管理者とは

第一種衛生管理者は、選任できる業種に制限がなく、有害業務を含む事業場でも衛生管理者として働けます。例えば、電気・ガス・水道業や熱供給業などのライフライン、医療・清掃・運送業などが当てはまります。加工業を含む製造業や鉱業、建設業、自動車整備業、機械修理業なども化学物質の影響で健康を害するリスクがありますので、第一種衛生管理者でなければ選任できません。

有害業務を含む業種では、当然健康被害が発生するリスクが高くなりますので、衛生管理者に必要とされる知識量も知識の範囲も多くなります。そのため、試験内容にも有害業務関連が含まれ、第二種衛生管理者より出題数も多く、合格率もやや低めで半数を切っています。

第二種衛生管理者とは

第二種衛生管理者は、第一種衛生管理者とは異なり、有害業務とは関連性が少ない業務の事業場で働けます。営業やデスクワーク中心の業務などで、金融・保険業、情報通信業、卸売業などが当てはまります。有害業務を含まないため、生命を脅かすような健康被害は起こりにくいものの、メンタルヘルスケアなど衛生管理者が求められる場面は決して少なくありません。

とはいえ、有害業務を含む業種と比べれば健康被害の発生リスクは低くなることから、有害業務に関する知識は求められておらず、試験内容にも含まれていません。そのため、第一種衛生管理者よりも出題数が少なく、合格率もやや高めで半数を若干超えています。

無料で過去問をダウンロードできるサイト3選

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ここでは、無料で衛生管理者試験の過去問をダウンロードできるサイトを3つ紹介します。過去問の数や解説の有無など、必要に応じて選びましょう。

SAT 現場・技術系資格専門

「SAT 現場・技術系資格専門」では、平成29年度〜令和3年度の5年分の過去問がダウンロードできます。若干少なく感じるかもしれませんが、第一種・第二種両方の過去問と解答解説がダウンロードできますので、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者のどちらを取得するか迷っているなどの場合は、両方ダウンロードして試してみるのも良いでしょう。

また、特に関連法令を中心に丁寧な解説がついているのも嬉しいポイントです。なぜ間違ったのか、正解するためにはさらにどんな知識が必要なのか考えやすいため、効率的に学習ができるでしょう。

SAT 現場・技術系資格専門

第一種衛生管理者試験過去問題集

サイトタイトルに示されているように、第一種衛生管理者の過去問と解答解説しかダウンロードできませんが、その分、平成16年から令和3年分までという圧倒的な数の過去問をダウンロードできるサイトです。

また、解答解説が非常に丁寧で、なぜ正しいのか、なぜ誤っているのかを選択肢ごとに解説してくれているため、参考書のような使い方もできるでしょう。独学で第一種衛生管理者試験を突破したいという方は、まず一度訪れてみてはいかがでしょうか。

第一種衛生管理者試験過去問題集

衛生管理者 講習会・通信講座

「衛生管理者 講習会・通信講座」では、第一種・第二種両方とも平成23年から令和3年分までの過去問と解答をダウンロードできます。解説は平成26年10月分からしかありませんが、こちらも非常に丁寧に解説してくれていますので、問題集として非常に有用だと言えます。第二種衛生管理者試験の丁寧な解説が欲しい方に特におすすめです。

衛生管理者 講習会・通信講座

過去問を解く際の注意点

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最後に、過去問を解く際の注意点について、3つのポイントを解説します。

過去問だけでは合格できないリスクがある

過去問関連のサイトでは、「過去問さえ解けば第一種衛生管理者試験でも合格できる」とうたうところもありますが、たとえ解説までしっかり読み込んだとしても、過去問だけで合格できるとは限りません。過去問を解いて、理解できないところはテキストを見てきちんと理解し直す必要があります。

第一種・第二種ともに衛生管理者の合格率は年々下がっています。確かに、かつては過去問だけ勉強すれば合格できている人もいたのかもしれません。しかし、これからは過去の合格者と同じ勉強法をしていたのでは、合格できないかもしれないリスクが高いと言えるでしょう。過去問だけで合格できるとすれば、例えば以下のような人です。

  • そもそも衛生管理に関しての知識や経験が十分にある
  • 企業に勤務していて、日頃から衛生管理に関連した業務に従事している
  • 第二種衛生管理者を既に取得していて、プラスで第一種衛生管理者を受験しようとしている

つまり、そもそも衛生管理に関しての知識や実務経験を持っているか、過去に似たような試験を受けたことがあるか、といったケースであれば、過去問で知識を補強するだけで合格できる可能性もあるでしょう。とはいえ、このように知識や経験があったとしても、過去問だけで必ず合格できるわけではありませんので、テキストできちんと学習した方が安心です。

出題傾向が変わる可能性

よく、衛生管理者試験は2016年ごろから出題傾向に変化が現れたと言われています。これは、2015年12月に導入されたストレスチェック制度の義務化に始まり、近年の法改正や社会情勢がどんどん変化しているためだと考えられます。2019年には長時間労働が問題となり、2022年にはパワハラ防止法が中小企業まで拡大されました。

このような法改正や社会情勢の変化を受けて、過去にはなかった問題が増えています。それはすなわち、衛生管理者に求められるものも変わっているということです。新たな傾向の問題に対応するため、そして合格後に業務を行うためにも、新しい知識を取り入れる必要があります。その上で、過去問は古いものからではなく、新しいものから順に行いましょう。

過去問は試験慣れのために利用する

ここまで解説してきた通り、過去問だけではそもそもの衛生管理に関する知識が不十分になるリスクがあるほか、最新の出題傾向に対応できない可能性が高いと考えられます。ですから、過去問はあくまで試験慣れ、自信をつけるなどの目的で利用するものと位置づけるのが良いでしょう。

まずはしっかりテキストで最新の知識を勉強した上で、試験の解答方法や解き方に慣れる、自信をつけるなどの目的で利用するのが理想です。どんな試験でもそうですが、試験特有の言い回しというものがあります。試験会場で初めて見るのではなく、あらかじめ過去問で「この言い回しはこういう意味を指している」と、出題の意図を正確に汲めるようにしておくことは非常に重要です。

衛生管理者には、それに応じた資格が必要。取得した人を選任しよう

安全衛生管理者とは、安全管理者と衛生管理者の2種類を合わせた単語です。安全管理者と衛生管理者は、それぞれ該当する事業場で専任の義務がありますが、両者を選任する必要がある事業場の場合、両者に代えて安全衛生管理者を選任することもできます。また、安全管理者に受験する資格は必要ありませんが、衛生管理者には資格が必要です。

人事・総務部の従業員が主に取得する衛生管理者免許には第一種と第二種があり、第一種には就ける業種に制限がありませんが、第二種には就ける業種に制限があります。また、衛生管理者免許に更新は必要ありませんが、法令改訂について順次対応していく必要があります。Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)などのクラウド型健康管理システムを使えば、システムのアップデートで法改正にも対応しやすくなるでしょう。ぜひ一度、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆者:Growbase編集部

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