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ストレスチェック後の面談とは?目的や流れ、注意点を解説

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メンタルヘルスケアの重要性に注目が集まる昨今、一定以上の規模の事業場ではストレスチェックが義務づけられました。また、ストレスチェック後には医師による面接指導が行われます。医師による面接指導にはどんな目的があり、どんな流れで行われるのでしょうか。本記事では、ストレスチェック後の面接指導について詳しく解説します。面接指導の詳細を知りたい企業の担当者の方、経営者の方はぜひご一読ください。

ストレスチェック後の面談とは

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ストレスチェック後に行われる医師との面接指導(面談)とは、ストレスチェックの結果で高ストレスと判断された従業員に対し、医師が適切な助言をしたり、従業員からストレス要因となりうる職場の状況について聞き取りを行い、医学的な見地から職場環境改善のため事業者に意見を述べることを指します。

高ストレス者に対して面接指導を行うことで、当該従業員が医師から適切なアドバイスを受けセルフケアにつなげられるほか、勤務状況や心理的負荷について医師が確認し、意見として事業場へ働きかけることで職場環境の改善が期待できます。これにより、当該従業員のみならず同じ事業場や部署に勤める従業員の労働環境を向上することにもなり、当該従業員をはじめとした従業員のメンタル不調や脳・心疾患を未然に防止することにつながります。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、「(職場における)心理的負荷の原因」「心理的負荷による心身の自覚症状」「職場における支援」の3つを軸に、あらかじめ作成された質問に答えることでストレス状態を知るために実施される検査のことです。ストレスチェックを行う目的には、以下のようなことが挙げられます。

  • 従業員が自分のストレス状態に気づき、セルフケアを行うこと
  • 従業員が医師の面接指導を受け、適切なアドバイスを得ること
  • 従業員のメンタル不調につながるような職場環境を改善すること
  • 集団分析などでストレス度合いの高い部署の問題点を発見すること

ストレスチェックが注目され、2015年12月からは一定以上の規模の事業場で義務化されている背景として、精神障害による労働災害の認定件数が増加していること、仕事や職業生活に関する強いストレスを感じる人の割合が半数を超えていることなどが挙げられます。これらの背景を受け、精神疾患を発症する前にメンタル不調を減らし、労働災害を減らそうとする試みの一つとしてストレスチェックが注目されているのです。

高ストレス者の判定

ストレスチェック後に面接指導の対象となるのは、原則としてストレスチェックで高ストレス者と判定された人です。高ストレス者の判定基準を設けるには「厚生労働省の数値基準に基づいて決める」という方法以外に、「実施者の提案・助言、衛生委員会での調査審議を踏まえて事業者が決定する」という方法があります。前者は厚生労働省の「職業性ストレスチェック簡易調査票」に基づいたストレスチェックを行う場合に、後者は企業独自の質問票を策定する場合に有効です。

厚生労働省の「職業性ストレスチェック簡易調査票」では、「心身のストレス反応」「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の3つの項目が設定されています。それぞれの質問に対する回答を点数化することで、ストレス度合いを判定します。この場合の高ストレス者の判定は、以下の2つのうちいずれかに当てはまること、とされています。

  • 「心身のストレス反応」の数値が高い
  • 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い

ただし、必ずしもこの評価を杓子定規に当てはめるわけではなく、医師や保健師などストレスチェックの実施者の判断により、上記の基準に当てはまらない人でも高ストレス者と判断されることがあります。例えば、「心身のストレス反応」が少ない者であっても、「仕事のストレス要因」や「周囲のサポート」が著しく低い場合、メンタル不調のリスクが高いと判断されることもあるのです。

面談の実施者、対象者

ストレスチェック後の面接指導を行うのは医師のみであり、ストレスチェックの実施者になれる保健師や精神保健福祉士であっても、面接指導を行うことはできません。この場合の医師としては、職場に専属・嘱託の産業医が既にいれば契約済みの産業医を指名するのが良いでしょう。普段の職場の状況を理解した上で、適切な助言や職場環境の改善につながる意見を出してもらえる可能性が高いからです。

また、面接指導の対象者となるのは高ストレス者と判断されるなど医師の面接指導が必要とされた従業員のうち、本人から面接指導を申し出た人のみです。面接指導が必要と判断された場合であっても、本人からの申し出がない限り、面接指導を受けることを強制することはできません。

このため、受ける必要がある人が面接指導を申し出やすいよう、普段から面接指導のメリットや面接指導を受けることで不利益がないことを普段から従業員に周知するとともに、面接指導を申し出やすい雰囲気を作っておく必要があります。

ストレスチェック後に面談を行う目的

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ストレスチェック後に面接指導を行う目的は、過労や心理的負荷によるストレスが原因となる従業員のメンタル不調や脳・心疾患を未然に防ぐことです。特にストレスチェックで高ストレスと判断された従業員は、そのまま放置していると精神疾患や脳・心疾患を発症するリスクが高い状態だと考えられます。そのため、医師による面接指導を行い、当該従業員の心身の不調を未然に防ぐためにどんな措置を講ずるべきか知ることが重要なのです。

特に、高ストレス者と判断されたときには既に心身の不調が高いレベルになっていて、医療的介入が必要な状態に陥っている労働者も少なくありません。そのため、高ストレス者への面接指導は本人にそのことを伝え、医学的な治療につなげるという役割を果たすこともあります。

このように、ストレスチェック後の面接指導は従業員にとっても企業にとってもメリットがあるものです。それぞれのメリットについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

従業員にとっての面談のメリット

従業員にとっては、ストレスチェック後に医師の面接指導を受けることで、自分のストレス状態を知ることができ、医師から適切な助言を得られることが大きなメリットです。医師の助言を得てできる範囲でセルフケアを行ったり、必要に応じて医療的なケアを受けたりすることにつなげられます。

面接指導の対象者になったり、面接指導を受けたりしたからと言って、必ずしも医療的なケアが必要とは限りません。まずは医師が状況を聞き、セルフケアで対応できそうなところは助言や指導を行い、職場環境の改善が必要と判断した場合は事業場へ医学的な立場からの意見を述べます。その上で、医療的な措置が必要な場合は、治療に結びつけることもできるというわけです。

既にプライベートでメンタルケアの専門医やカウンセリングを受診しているといった場合でも、職場のストレス要因を紐解くことでよりよい解決策が見つかることもあります。そのため、プライベートで受診している場合でも、面接指導が必要と判断された場合は受けてみるのがおすすめです。

企業にとっての面談のメリット

企業にとっては、ストレスチェック後に高ストレス者への面接指導を行うことで、就業上必要な措置や職場環境改善につながる医師の意見を聞くことができ、従業員のメンタル不調の早期発見と対応が可能になることや、事業場の安全配慮義務を果たすことができることがメリットとして挙げられます。

精神障害による労働災害が増加していることなどを受け、従業員への安全配慮義務から長時間労働を是正したり、心身のストレスになりうる騒音や匂いなどに配慮したり、コンプライアンスを遵守したりしている企業は少なくないでしょう。しかし、ある程度事前に起こりうるストレスを予想して対処したとしても、実際には異なる要因でストレスが生まれることも考えられます。

また、人間関係のストレスや業務負荷によるストレスなどは、従業員自身にとっても実際に働いてみないとわからないことも多いです。さらに、従業員自身がストレスを認識していない場合、事業者に配置換えや業務負荷の軽減などの希望を申し出られるとは限りません。こうしたストレス要因を見つけ、できる限り適切に対処するために、ストレスチェックだけでなく医師の面接指導が必要なのです。

ストレスチェック後の面談の流れ

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ここでは、ストレスチェック後に面接指導を行う際の流れについて、ステップ別に解説します。

ステップ1:高ストレス者への案内

まず初めに、ストレスチェックを行った後、ストレスチェックの実施者が結果を確認し、高ストレス者を中心に面接指導の対象者へ面接指導の案内を送ります。ストレスチェックの実施者とは、ストレスチェックを実際に行う者のことを指し、医師や保健師、精神保健福祉士などが当てはまります。ストレスチェックの結果が人事に影響するのを避けるため、人事権を持つ者が実施者になることはできません。

ステップ2:面談の申し込みを受ける

面接指導の対象者のうち、希望する者から申し込みを受けます。書面でも電子メールなどでも構いませんが、記録に残る形で受けましょう。口頭など記録に残らない形で受けてしまうとトラブルの元になるだけでなく、面接指導の記録を5年間残さなくてはならないという規定にも反してしまうため注意が必要です。

面接指導の申し込みを受けたら、日程や場所の調整を行い、1ヶ月以内に面接指導の機会を設けます。面接指導を行う医師は、前述のように事業場で契約している産業医がいれば産業医に任せるのが得策ですが、いない場合はメンタルヘルスに関する知識や技術を持った医師に依頼しましょう。なお、精神疾患の診断や治療を直接行うわけではないため、必ずしも精神科医や心療内科医である必要はありません。

ステップ3:面談の実施

実際に面接指導を行います。面接指導では、ストレスチェックの結果に加えて「勤務状況」「心理的負荷」「その他心身の状態」の3つについて確認を行います。

  • 勤務状況…当該従業員の労働時間、業務内容、職場の人間関係、前回の検査以降の業務・役割の変化、他の従業員からの支援の有無など
  • 心理的負荷…抑うつ症状などについて確認したり、必要に応じて、うつ病のスクリーニング検査などを行う
  • その他心身の状態…過去の健診結果や現在の生活状況など

これらの情報は、面接指導の実施が決定された時点で、職場で把握している範囲について産業医にあらかじめ伝えておくこともあります。その上で、実際に本人から聞き取りを行い、必要に応じてストレス対処の保健指導を行ったり、専門機関への受診を促したり、就業上の措置を話し合ったりします。

なお、面接指導は原則として対面で行うこととされていましたが、2020年11月に労働安全衛生法が改正され、オンラインでの面接指導も認められるようになりました。感染症対策としてはもちろん、多様な働き方などの影響によりなかなか対面での面接指導が難しい場合にも、オンラインでの面接指導が有効です。

オンラインで面接指導を行うためには、対面での面接指導とは異なりいくつかの条件を満たす必要があります。オンラインでの面接指導を行う際には、以下のページを確認してから行いましょう。

厚生労働省「情報通信機器を用いた面接指導の実施について

ステップ4:医師の意見聴取と措置の決定

面接指導の実施後は、実施からだいたい1ヶ月以内に医師から意見聴取をし、必要に応じて就業上の措置や職場環境の改善を行います。特に従業員のストレス状態や心身の健康状態が急を要すると判断される場合、実施後速やかに意見聴取を行い、何らかの措置や改善につなげることが求められます。

行うべき就業上の措置は従業員によってさまざまですが、主に就業制限や療養のための休暇、休職などが挙げられます。就業制限とは時間外労働や休日労働の削減、出張の制限、労働負荷の制限、作業の転換や就業場所の変更、深夜業の回数の減少や昼間勤務への転換などがあり、必要に応じて措置が選ばれます。

また、医師の判断によっては職場環境の改善が求められることもあります。特に、騒音や照明などがストレス要因になっている場合、従業員本人へ就業上の措置を行ってもあまり意味がありません。他にも、人間関係の問題の場合は配置転換が必要になる場合もあります。このようなケースでは、従業員本人に対する措置だけではなく、職場環境の改善をはかる必要があるでしょう。

ステップ5:結果報告

就業上の措置や職場環境の改善を行ったら、医師にその旨を報告したり、労働基準監督署へ報告書を提出したりします。特に、ストレスチェックの結果とともに面接指導の結果を労働基準監督署へ提出することは義務づけられていますので、提出しないでいると罰則の対象になってしまうこともあります。

提出時期は明確に決まっていませんが、一般的にストレスチェックが1年以内に1回と義務づけられていることから、遅くとも1年以内に提出するようにしましょう。できれば、面接指導と就業上の措置や職場環境の改善を行ったのち、可能な限り速やかに労働基準監督署へ提出するのが望ましいです。

ストレスチェック後の面談で注意すべきこと

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最後に、ストレスチェック後の面接指導で注意すべき点について、4つ見ていきましょう。

面談は速やかに実施する

面接指導の希望があった場合は、速やかに日程調整を行い実施しましょう。1ヶ月以内と期間は設けられていますが、そもそも面接指導の対象者はほとんどがストレスチェックで高ストレス者と判断された者ばかりで、メンタル不調や精神疾患、脳・心疾患などのリスクが高い状態と考えられます。可能な限りすぐに日程調整を行い、面接指導を行いましょう。

面談に必要な準備を不足なく行う

面接指導の際は、医師が参考とする情報を不足なく準備しておくと効率よく聞き取りや保健指導を進められます。例えば、以下のような情報を用意しておくと良いでしょう。

  • 当該従業員の基本情報(氏名、年齢、所属する事業場、部署、役職)
  • ストレスチェックの結果
  • ストレスチェック実施前1ヶ月の労働時間、労働日数、業務内容
  • 定期健康診断、その他の健康診断の結果
  • ストレスチェック実施時期が繁忙期だったかどうか
  • 職場巡視による職場環境の情報

面談の結果は5年間保存する

ストレスチェックの結果と同じく、面接指導の結果と記録は5年間保存しておく必要があります。保存形式は書面でもデータでも構いませんが、ストレスチェックの実施者と面接指導の担当医を除く第三者がみだりに閲覧できないよう、厳重に保管しておかなくてはなりません。また、クラウド型健康管理システムなどの電子媒体で保存することも認められています

面談の強制はできない

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された従業員に対して面接指導の案内をしたり、面接指導を推奨したりすることはできても、面接指導を受けるよう強制することはできないことに注意しましょう。特別な理由がない限り面接指導の申し出にハードルが高くならないよう、企業は普段から従業員が安心して面談を申し出られるような環境づくりをしておくことが重要です。

ストレスチェック後の面談は労使ともにメリットがある!適切に実施しよう

ストレスチェック後に高ストレス者と判定された者、またはストレスチェックの実施者が必要と判断した者で本人の希望があった場合には、医師による面接指導を行う必要があります。面接指導は従業員にとっても企業にとってもメリットがありますので、普段からできる限り面接指導の希望を申し出やすいような環境づくりをしておきましょう。

面接指導を行った際、結果や記録はストレスチェックの結果と同様、5年間の保存が必要です。Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)などのクラウド型健康管理システムを使えば、ストレスチェックや面談の記録を一元管理でき、管理に場所や手間をとりません。ストレスチェックや面談記録の結果の保管にお悩みの担当者の方は、ぜひ一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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