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ストレスチェックに利用できる助成金|申請の流れも併せてご紹介

近年、メンタルヘルスの不調による労働災害は増加の一途を辿っています。そこで、メンタルヘルスの不調を早めに理解しようと、労働安全衛生法でストレスチェックが義務づけられました。しかし、ストレスチェックを行うためにも費用はかかるものです。そこで、本記事ではストレスチェックを行うにあたり、利用できる助成金についてご紹介します。ストレスチェックに関する助成金について知りたい担当者の方、経営者の方はぜひご一読ください。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、あらかじめ用意された質問に回答していくことでストレスの状態を数値化し、セルフケアや必要に応じて医療的ケアにつなげたり、職場環境の改善に活かしたりしていくための検査のことを指します。ストレスチェックを行うことで、従業員のメンタル不調を未然に防いだり、労働環境を改善したりするのが主な目的です。

ストレスチェックは2015年12月から、常時50人以上の従業員を使用する事業場で1年以内に1回の実施が義務化されました。ストレスチェックが義務化された背景には、仕事や職業生活で強いストレスを感じている人の割合が半数を超えていることや、精神障害による労働災害の認定件数が増加していることなどが挙げられます。

ストレスチェックの実施義務があるのは常時50人以上の従業員を使用する事業場ですが、常時使用する従業員の数が50人未満の事業場であってもできるだけ実施するのが望ましい「努力義務」とされています。ストレスチェックの実施にはコストがかかるため、さまざまな助成金制度が利用できます。次章からは、ストレスチェックに関連して使える各種助成金について、詳しくご紹介します。

ストレスチェックで利用できる助成金

ストレスチェックの実施に際して利用できる助成金には、主に以下の4つがあります。

  • ストレスチェック助成金
  • 職場環境改善計画助成金(事業場コース)
  • 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
  • 心の健康づくり計画助成金

それぞれの助成金について、詳しく見ていきましょう。

ストレスチェック助成金

ストレスチェック助成金は、正式名称を「ストレスチェック実施促進のための助成金」と言い、ストレスチェックが義務化されていない事業場にもストレスチェックの実施を促すために設けられています。そのため、対象となる事業場は「常時50人未満の従業員を使用している事業場」です。

ストレスチェック助成金の支給を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

  1. ストレスチェックの実施者が決まっていること
  2. 事業場が医師と契約を締結し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部又は一部を行わせる体制が整備されていること
  3. ストレスチェックの実施および面接指導などを行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

「ストレスチェックに係る医師による活動」とは、ストレスチェック後の面接指導や、面接指導の結果に基づいて医学的見地から事業主に意見を述べることを指します。面接指導はいかなる場合も絶対に実施しなくてはならないというわけではなく、医師と契約した上で、結果的に面接指導の対象者がおらずストレスチェックの実施のみとなってしまった、という場合には、ストレスチェックの実施に対して助成金の支給を受けられます。

また、ストレスチェック助成金の助成対象や支給金額は、以下のように定められています。

  • ストレスチェックの実施費用…1従業員につき500円(税込)
  • ストレスチェックに係る医師による活動費用…1事業場あたり、1回の活動につき21,500円(税込)、上限3回

ストレスチェックの実施費用は、1年以内に1回のストレスチェックを実施した場合に、人数分の費用が500円を上限として支給されます。医師による活動費用は、上限を21,500円、上限回数を3回として支給されます。いずれも上限額のため、実際にかかった費用が下回った場合は実費額が支給されます。

職場環境改善計画助成金(事業場コース)

職場環境改善計画助成金(事業場コース)は、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画を作成し、作成した計画に基づいて職場環境の改善を行った場合に助成を受けられるというものです。助成金を申請するためには、以下の2つの要件を満たす事業場である必要があります。

  • 労働者を雇用している法人または個人事業主である
  • 労働保険の適用事業場である

職場環境改善計画助成金(事業場コース)の支給を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

  1. ストレスチェック実施後の集団分析を実施している
  2. 平成29年以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結している
  3. ストレスチェック実施後の集団分析結果だけでなく、専門家から管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報および産業保険スタッフによる職場巡視で得られた情報なども勘案して職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けている
  4. 専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づいて職場環境の改善の全部、または一部を実施している
  5. 専門家から、職場環境改善計画に基づいて職場環境の改善が実施されたことの確認を受けている

職場環境改善計画を指導する専門家に含まれるのは、産業医などの医師のほか、保健師・看護師・精神保健福祉士・産業カウンセラー・臨床心理士・労働衛生コンサルタント・社会保険労務士などです。

職場環境改善計画助成金(事業場コース)で支給される助成金は、専門家による指導費用が対象です。また、1事業場あたり10万円を上限として、将来にわたり1回限りの助成を受けられます。

職場環境改善計画助成金(建設現場コース)

職場環境改善計画助成金(建設現場コース)は、建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画を作成し、作成した計画に基づいて職場環境の改善を行った場合に助成を受けられるというものです。助成金を申請するためには、以下の2つの要件を満たす事業場である必要があります。

  • 労働保険の適用事業場である
  • 元方事業者および関係請負人の労働者数が、常時50人以上の建設現場である

職場環境改善計画助成金(建設現場コース)の支給を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析を実施している
  2. 元方事業者は、令和元年10月以降、専門家と職場環境改善に係る契約を締結している
  3. 令和元年 10 月以降、新たに建設現場を訪問した専門家からストレスチェック実施後の集団分析結果の見方やストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善手法について指導を受けている
  4. 専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づいて職場環境の改善の全部、または一部を実施している
  5. 専門家から、職場環境改善計画に基づいて職場環境の改善が実施されたことの確認を受けている

職場環境改善計画を指導する専門家に含まれるのは、産業医などの医師のほか、保健師・看護師・精神保健福祉士・産業カウンセラー・臨床心理士・労働安全コンサルタント・社会保険労務士・統括安全衛生責任者などです。

職場環境改善計画助成金(建設現場コース)で支給される助成金は、専門家による指導費用が対象です。また、1建設現場あたり10万円を上限として、将来にわたり1回限りの助成を受けられます。このとき、建設現場が異なったとしても、同一年度中に同一県内の建設会社が元方事業者となる場合は、合計で1回の支給となります。

心の健康づくり計画助成金

心の健康づくり計画助成金とは、事業者がメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて心の健康づくり計画を作成し、当該計画に基づいてメンタルヘルス対策の全部または一部を行った場合に助成を受けられるものです。ただし、「労働者数が50人未満の小規模事業場」または、「保有するすべての事業場の労働者数が50人未満の企業」においては、心の健康づくり計画の代わりにストレスチェック実施計画を策定し、ストレスチェックを実施した場合も助成対象に含まれます。

心の健康づくり計画助成金を申請するためには、まず事業場が以下の要件を満たしている必要があります。

  • 労働者を雇用している法人や個人事業主で、当該事業場に雇用されている労働者がいる
  • 労働保険の適用事業場である
  • 登記上の本店または、本社機能を有する事業場である

また、助成を受けるためには、以下の1〜4の取り組みをすべて実施する必要があります。

  1. メンタルヘルス対策促進員の訪問を受け、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、令和2年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成している
  2. 作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知している
  3. 「心の健康づくり計画」に基づき、具体的なメンタルヘルス対策を実施している
  4. メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたと確認を受けている

心の健康づくり計画助成金では、上記の3.の取り組みに対して一律10万円が支給されます。ただし、1法人または1個人事業主に対し、将来にわたって1回限りの支給であることに注意しましょう。

ストレスチェックの助成金を利用するメリット

ストレスチェックの助成金を利用することで、以下の3つのメリットがあります。

ストレスチェックを導入しやすくなる

常時使用する人数が50人未満の職場では、ストレスチェック助成金を利用することでストレスチェックを導入しやすくなります。常時使用する人数が50人以上の職場の場合、職場環境改善計画助成金の要件を満たすことで助成金を受け取れるため、ストレスチェックを導入しやすくなるほか、集団分析を行いやすくなります

ストレスチェックを行ったり、集団分析によって職場環境の向上につなげたりできれば、従業員のメンタルヘルス不調を予防することにつながります。環境改善や健康状態の維持・増進によって疾病を予防することを「一次予防」と言いますが、ストレスチェックやストレスチェック後の集団分析を積極的に行うことは、一次予防につながるのです。

オンライン実施でも申請できる

ストレスチェックの助成金は、オンラインチェックと結果の集計だけでは原則として申請できません。しかし、医師などのストレスチェック実施者を設置した上で、オンラインシステムを利用してストレスチェックを行い、その結果に基づいて申請を行うことは可能です。ストレスチェックそのものをオンラインで行ったとしても、実施者が結果を見て、医師による面接指導が必要かどうかを判断すれば、助成金申請の要件を1つ満たしたと言えます。

産業医との契約に活かせる

産業医と契約する金額は決して安くありませんが、常時50人以上の従業員を雇う事業場では必ず産業医を置かなくてはならないと規定されています。そこで、職場環境改善計画助成金を利用すれば、産業医の契約コストを抑えられます。産業医の契約コストが負担になっている事業場では、ぜひ職場環境改善計画助成金を活用しましょう。

ストレスチェック助成金申請から支給の流れ

ストレスチェックを実施したい50人未満の事業場で利用できる助成金として、ストレスチェック助成金を申請する方法を5つのステップでご紹介します。

ステップ1:ストレスチェックの実施準備

まず初めに、ストレスチェックの実施に必要な以下の準備をします。

  • 医師からの助言を受ける
  • 労使間での審議を行う
  • 従業員への説明や情報提供を行う

ここで助言を受けるべき医師ですが、50人未満の事業場ではもともと産業医と契約していないことも少なくありません。その場合は、地域の医師会や産業保健センター、外部の業者などに相談しましょう。

また、助成金のうち「ストレスチェックに係る医師による活動」の費用を受け取るためには、医師との契約締結が必要です。これを機に、産業医契約を締結しておくとより確実です。

ステップ2:ストレスチェックを実施する

実際にストレスチェックを行います。このとき、助成金の対象となる実施期間が決められていますので、期間内にストレスチェックを行うようにしましょう。ストレスチェックの実施は医師や保健師、看護師などが行います。当該事業場において人事権を持つ人は実施担当者になれないことに注意しましょう。

ステップ3:面接指導などを行う

ストレスチェックの結果に応じて、医師による面接指導を行います。原則としてストレスチェックで高ストレス者と判断された者に対して面接指導が必要と通知を行い、本人から面接指導を希望する旨の申し出があれば、当該従業員に対して面接指導を行うという順番です。

面接指導の結果、医師の判断で就業上の措置や職場環境の改善が必要とされた場合は、可能な限り速やかに対応します。

ステップ4:ストレスチェック助成金を申請する

ストレスチェック助成金の受け取り申請をします。ストレスチェック助成金支給申請書に加え、さまざまな添付書類が必要となりますので、必ず「ストレスチェック実施促進のための助成金の手引」などをよく確認し、必要な書類を過不足なく揃えた上で申請を行いましょう。

申請期間は上半期と下半期で分かれており、支給対象となる申請がそれぞれ上限件数に達した時点で受付終了となります。申請期間をよく確認の上、速やかに申請を行いましょう。

ステップ5:審査結果通知と助成金支給

書類や要件に不備がなく、上限件数にも達していなれば支給が決定され、労働者健康安全機構から「助成金支給決定通知書」が送付されます。その後、実際に指定の銀行口座に助成金が振り込まれて完了です。

職場環境改善計画助成金(事業場コース)の申請から支給の流れ

ストレスチェックを実施したい50人以上の事業場(建設業を除く)で利用できる助成金として、職場環境改善計画助成金(事業場コース)を申請する方法を7つのステップでご紹介します。

ステップ1:ストレスチェックの実施

ストレスチェックの実施準備をし、実際にストレスチェックを行います。ストレスチェックの結果は、通常通りそれぞれの従業員に通知しましょう。

ステップ2:ストレスチェック実施後の集団分析

ストレスチェック実施後は、その結果をもとに集団分析を行います。集団分析の方法は厚生労働省が推奨しているものから、民間の企業が提供しているものまでさまざまです。自社に合った手法を選びましょう。

ステップ3:指導契約の締結

専門家と職場環境改善計画の作成に係る指導契約を締結します。ここで言う専門家とは、前述のように医師だけでなく、保健師や看護師、産業カウンセラー、社会保険労務士なども含まれます。いずれかの専門家と指導契約を締結しましょう。このときの契約書には、以下の内容を盛り込みます。

  • 専門家による指導内容、契約期間
  • 指導費用
  • 専門家の氏名、保有資格
  • 事業場名

ステップ4:職場環境改善計画の作成

専門家からの職場環境の評価、改善点を踏まえた上で、職場環境改善に関する計画を作成します。

ステップ5:職場環境の改善

作成された職場環境改善計画に基づき、実際に職場環境を改善します。例えば、労働時間や勤務体系、作業方法や職場組織、職場の物理的・化学的環境の改善、健康窓口の設置などが当てはまります。

ステップ6:職場環境改善計画助成金(事業場コース)を申請する

職場環境改善計画助成金(事業場コース)の受け取り申請をします。職場環境改善計画助成金支給申請書に加えてさまざまな添付書類が必要となりますので、必ず「職場環境改善計画助成金(事業場コース)の手引き」などをよく確認し、必要な書類を過不足なく揃えた上で申請を行いましょう。

また、事業場コースと建設現場コースでは、用意すべき書類が異なります。間違えないよう、よく確認しましょう。

ステップ7:審査結果通知と助成金支給

書類や要件に不備がなければ支給が決定され、労働者健康安全機構から「助成金支給決定通知書」が送付されます。その後、実際に指定の銀行口座に助成金が振り込まれて完了です。

ストレスチェックの助成金を利用する際の注意点

ストレスチェックの助成金を利用する際には、以下の3つのポイントに注意しましょう。

ストレスチェック助成金:医師との契約が必要

ストレスチェック助成金の利用には、医師との契約が必要です。その後の面接指導にも事業場の産業医が必要であり、外部委託する場合は産業医資格を持つ医師に委託しなくてはなりません。50人未満の事業場では、もともと契約している医師がいないことが多いため、まず医師と契約する必要があることに注意しましょう。

職場環境改善計画助成金:集団分析が必要

職場環境改善計画助成金を申請したい場合、ストレスチェックの実施だけでは助成金を受け取れないことに注意しましょう。ストレスチェック後の結果に基づき、集団分析まで行う必要があります。特に50人以上の事業場の場合、ストレスチェック助成金に切り替えて申請というわけにもいかないため、注意しましょう。

心の健康づくり計画助成金:メンタルヘルス対策促進員の助言が必要

心の健康づくり計画助成金を申請したい場合、産業保健総合支援センターの「メンタルヘルス対策促進員」に助言や支援を受ける必要があります。スタッフの活用自体は無料なので、きちんと助言・支援を受けた上で「心の健康づくり計画」を作成、実施しましょう。

ストレスチェックには各種助成金が利用できる。上手に利用しながら行おう

ストレスチェックの実施に伴って活用できる助成金には、50人未満の従業員を使用する事業場で利用できる「ストレスチェック助成金」のほか、集団分析を行った上で職場環境改善計画を作成、実施することで利用できる「職場環境改善計画助成金」、メンタルヘルス対策促進員の助言を受けてメンタルヘルス対策を行うことで利用できる「心の健康づくり計画助成金」などがあります。

いずれの助成金も利用できる要件が細かく決められており、要件を満たさなければ助成金の申請ができません。要件を確実に満たしながらストレスチェックを行うためには、Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)などのクラウド型健康管理システムを使ってストレスチェックの結果や面接指導の記録を一元管理するのが便利です。ぜひ一度、ご検討してみてはいかがでしょうか。

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