メンタルヘルス対策はどうする?企業がすべき取り組みや注意点を解説
メンタルヘルス対策は、従業員が健康かつモチベーション高く働き、企業の生産性を向上させるために非常に重要です。メンタルヘルス対策を行うためには、正しい理解と専門家のサポートが欠かせません。
この記事では、厚生労働省の指針やマニュアルをもとに、メンタルヘルス対策の重要性や3つの段階と4つのケア、具体的に実施すべき取り組みや注意点を解説します。社内のメンタルヘルス対策を強化したい方は、ぜひ参考にしてください。
メンタルヘルス対策の重要性
メンタルヘルスとは、精神的な健康状態のことです。従業員が健康に過ごすためには、身体的な病気を抱えていないことだけでなく、精神的に健康であることが求められます。
メンタルヘルスに問題を抱え、休職・離職してしまう従業員は後を絶ちません。厚生労働省は、労働安全衛生法に基づいて「事業者は労働者に対する心の健康保持増進を目的としたメンタルヘルスケアを講ずるように努めるべき」と定めており、職場におけるメンタルヘルス対策は非常に重要視されています。
メンタルヘルス対策を講じることで、従業員がモチベーション高く働け、高いパフォーマンスを発揮しやすくなるでしょう。また、従業員が長く定着することにもつながるため、企業全体の生産性が向上し、成長や発展が期待できます。
逆にメンタルヘルス対策を怠り、従業員が精神的に問題を抱えるようになると、従業員の休職や離職につながってしまいます。従業員から損害賠償請求される可能性や企業イメージが低下するリスクもあるため、企業を守るためにも、メンタルヘルス対策は欠かせません。
このように、メンタルヘルス対策を講じることには大きな意義があり、企業戦略のうえでも非常に重要です。
メンタルヘルス対策の3つの段階
メンタルヘルス対策には、3つの段階があります。
- 1次予防|メンタルヘルス不調を未然に防ぐ
- 2次予防|メンタルヘルス不調の早期発見
- 3次予防|職場復帰支援
以下では、それぞれの段階について解説します。
1次予防|メンタルヘルス不調を未然に防ぐ
1次予防は、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐ取り組みのことです。良好なメンタルヘルスを維持できるよう、ストレスが発生しない職場環境づくりを行います。
1次予防としては、具体的に以下のような取り組みが挙げられます。
- 照明や空調など、物理的環境を整える
- 仕事量をコントロールする
- 指示命令系統や組織形態を整備する
- 従業員間のコミュニケーションを改善する
1次予防は、根本的なメンタルヘルス対策といえるでしょう。すぐに効果が上がるわけではないものの、従業員のモチベーションアップや生産性向上、企業の活性化などに寄与する、重要な対策です。
2次予防|メンタルヘルス不調の早期発見
2次予防は、メンタルヘルスに不調を抱えている従業員を早期に発見し、適切な措置を講じるための取り組みです。
メンタルヘルス不調を早期に発見するためには、従業員自身がストレスを自覚すること、あるいは上司などまわりの従業員が気づくことが重要です。そのために必要な知識を全社的に身につけたり、異変に気づきやすい環境を整えたりすることが求められます。
2次予防の具体的な取り組みは、以下のとおりです。
- ストレスやメンタルヘルスに関する研修を実施する
- ストレスチェックを実施する
- 従業員同士がサポートしあい、異変を察知できる環境を整える
- 相談窓口を設ける
- メンタルヘルスの専門家との連携体制を整備する
従業員がメンタルの不調を自ら察知できるように、ストレスやメンタルヘルスの研修を行うことが求められます。ストレスチェックなどを実施し、従業員がストレスを抱えていないか定期的に調べることも重要です。早期発見により、うつや適応障害など症状が重くなってしまう前に、適切な措置を講じられます。
また、相談窓口を設けたり、産業医を雇用したりなどしてメンタルヘルスの不調を解決しやすい環境を整えましょう。
3次予防|職場復帰支援
3次予防とは、メンタルヘルスに不調があり、休職してしまった従業員が復帰できるようサポートする取り組みです。ほかの疾患を患ったり、重症化したりすることを防止する取り組みも含まれます。
3次予防としては、具体的には以下のような取り組みが挙げられます。
- 治療に専念できる体制づくり
- 医療機関の紹介
- 復職時の受け入れ環境の整備
- 職場復帰支援プログラムの策定
休職手当を用意するなどして、従業員が治療に集中できる環境を整えましょう。医療機関と連携し、不調があった際にはすぐに受診できるようにすることも効果的です。また、時短勤務や残業時間の制限などを行い、復職しやすい職場環境を整えましょう。
職場復帰支援プログラムを準備することも有効です。「職場復帰支援プログラム」とは、復職までのステップやサポート方法、関係者の役割などをまとめたプログラムです。事業場に設置された衛生委員会での審議や産業医の助言をもとに、事業場ごとに作成します。
休職した従業員は、職場復帰に不安や焦りを感じているケースが多くみられます。途中まで順調に回復していても、不安や焦りから突然精神が不安定になってしまう可能性もあるのです。そのため、産業医や専門家の意見を取り入れながら、手厚く休職者をサポートすることが求められます。
メンタルヘルス対策における4つのケア
厚生労働省の「労働者の心の健康保持増進のための指針」では、メンタルヘルス対策における「4つのケア」として以下を挙げています。
- セルフケア
- ラインケア
- 事業内産業保健スタッフによるケア
- 事業場外資源によるケア
以下でそれぞれ解説します。
参考:厚生労働省「職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康保持増進のための指針〜」
セルフケア
セルフケアとは、従業員自身で自らのストレスやメンタルヘルス不調に気づき、ストレスに対処することを指します。
セルフケアを実践するためには、メンタルヘルスやストレスについて正しく理解し、どのようにすればストレスを解消できるかなど、適切な対処法を身につけることが重要です。
ラインケア
ラインケアとは、上司や部長など、管理監督者が従業員のメンタルヘルス不調を察知し、相談に乗ったり、適切な相談窓口につなげたりすることです。
メンタルヘルス対策において、管理監督者が担う役割は非常に重要です。ラインケアを実践するためには、異変に気づく方法や部下への声がけ、1on1の面談方法などを学ぶことが求められます。
産業保健スタッフや外部機関を紹介して適切な措置に導くほか、職場環境の改善に向けて取り組んだり、休職した従業員の職場復帰支援を行ったりすることも、重要なラインケアです。
事業内産業保健スタッフによるケア
事業内産業保健スタッフによるケアとは、産業医や保健師、衛生管理者、人事労務担当者など、事業場内で産業保健にかかわる担当者が行うメンタルヘルス対策です。
メンタルヘルス対策計画の策定や健康情報の取り扱いを担当するほか、事業場内の相談窓口になったり、事業場外資源とのネットワークを形成したりすることなどが含まれます。
事業場外資源によるケア
事業場外資源によるケアとは、病院やクリニック、地域保健機関、従業員支援プログラム機関などの事業場外の機関や専門家を活用したメンタルヘルス対策です。
事業場の外にいるメンタルヘルスの専門家に、事業場の課題を相談したり、ニーズに合わせたアドバイスや復職指導を受けたりなど、メンタルヘルス対策全般をサポートしてもらいます。
メンタルヘルス対策で実施すべき取り組みとは
メンタルヘルス対策として事業場が実施すべき取り組みは多岐にわたります。以下では、なかでも重要な5つの取り組みについて解説します。
- ストレスチェックの実施
- 相談窓口の設置
- メンタルヘルス研修の実施
- 職場環境の把握・改善
- 事業場外資源の活用
職場のメンタルヘルス対策を強化したい方は、ぜひ参考にしてください。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックは、2015年12月以降に労働安全衛生法で義務づけられた、労働者のストレスの度合いを把握するための調査です。
ストレス度合いを測る質問に従業員が回答し、結果を従業員に共有することで、自らが抱えるストレスを認識できるようになります。さらに、ストレスチェックの結果から必要であると判断された対象者には、医師による面接指導が実施されます。
また、併せて企業全体のストレス状況がわかる集団分析を実施することで、職場環境の問題点が明確になり、改善にも活かせます。
相談窓口の設置
従業員がストレスを抱えた際、気軽に相談できる窓口を設置することで、適切な措置を講じられます。休職者が復職する際のサポートもシームレスに行えるため、企業のリスクマネジメントにもつながるでしょう。
相談窓口を設置する際は、その旨を全社に周知することも大切です。
メンタルヘルス研修の実施
メンタルヘルス研修は、従業員がストレスやメンタルヘルスについて正しい知識を身につけたり、管理監督者が部下の異変に気づく方法やサポートする方法などを学んだりするための研修です。
メンタルヘルス研修を実施することで、全社的にメンタルヘルスについて共通認識を持てるほか、職場環境の見直しや改善につながります。
職場環境の把握・改善
従業員がストレスを抱える要因としては、職場の広さや照明といった物理的な要因や、仕事量、責任、人間関係など、さまざまな要素が挙げられます。特に、最近ではセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど、ハラスメントが原因でストレスを抱えてしまうケースが多く見られます。
事業場ごとの課題に応じたメンタルヘルス対策を講じるためには、まずは現在の職場環境を把握し、改善点を分析することが欠かせません。改善点を洗い出す際は、ストレスチェックの集団分析の結果が役立ちます。
産業医や事業場外資源の活用
効果的なメンタルヘルス対策を行うためには、産業医や事業場外資源など周囲のサポートを活用しましょう。企業の人事労務担当者のみが取り組むのではなく、必要に応じて病院や地域保健機関、従業員支援プログラムなどを利用することが重要です。
特に、小規模事業者で必要な事業内産業保健スタッフを確保できない場合は、事業場外資源を積極的に活用しましょう。
産業医や外部のサポートを受ける場合は、個人情報保護に留意しながら、事前に十分な情報共有を行うことが大切です。
メンタルヘルス対策において留意するポイント
ここでは、メンタルヘルス対策において留意するポイントとして、以下の4点をご紹介します。
- 従業員の個人情報保護に配慮する
- メンタルヘルスを理由とする不利益な扱いを防止する
- メンタルヘルスの特性を理解する
- 職場以外の要因も考慮する
それぞれのポイントを意識して、効果的なメンタルヘルス対策を行いましょう。
従業員の個人情報保護に配慮する
メンタルヘルス対策では、従業員の健康情報を含む個人情報保護に配慮することが極めて重要です。メンタルヘルス対策を進めていく過程では、従業員のセンシティブな情報を取り扱うことが少なくありません。支援すべき会社側が、個人情報のぞんざいな扱いによって従業員を傷つけることはあってはなりません。
個人情報の保護に関する法律や関連する指針を守り、情報を適切に取り扱いましょう。
メンタルヘルスを理由とする不利益な扱いを防止する
メンタルヘルスに不調がみられる従業員が、心の健康に関する情報を理由に不利益な扱いを受けることはあってはなりません。従業員が不利益な扱いを受けないよう、防止する必要があります。
例えば、以下のような扱いは合理的とはいえません。
- 解雇
- 雇用契約更新の拒否
- 退職の勧奨
- 本人の合意や根拠規定のない休職命令
- 配置転勤命令権の濫用
- そのほか労働契約法などの労働関係法令に違反する措置
復職させる際は、基本的には休職前の原職に復帰させます。ただし、休職前の部署やポジションがメンタルヘルスに影響する場合はこの限りではありません。
また例外的に、メンタルヘルスの不調が「勤務成績の著しい不良」などの降格条件に該当する場合、降格処置は違法にはなりません。ただし、配置転勤命令権の濫用にならないよう、注意しましょう。
また、復職後に賃金を減額する場合は、本人の同意または就業規則や賃金規程での定めが必要です。いずれの場合も従業員本人と話し合い、双方が納得できる状態にすることが大切です。
メンタルヘルスの重要性を社内に周知する
メンタルヘルス対策をなぜ行うのか、社内に重要性が浸透している状態が理想的です。例えば「メンタルヘルス不調は心が弱いからなるもの」といった思考は誤っており、正しい知識を伝える必要があります。
また、不適切なマネジメントやハラスメントがメンタルヘルスに影響を与えることも、周知すべきです。具体的な対策プランを準備して進めていくうえでは、社内のメンタルヘルスに対する意識レベルがどのくらいかをリサーチして、重要性を訴求していくことが求められます。
職場以外の要因も考慮する
メンタルヘルスに影響を及ぼす要因としては、職場環境だけでなく、家庭環境や個人の生活といった要因も考えられます。例えば家族関係や介護などのストレス、交際や借金など、業務とは関係ないストレスによって仕事に支障をきたしてしまう場合があります。
状況によっては、会社側がそのようなプライベートの事情に寄り添うことも必要とされるでしょう。さまざまな要因が相互に関係しあい、メンタルヘルスに影響を与える点を考慮しましょう。
メンタルヘルス対策の取り組み事例を参考にする
ほかの企業がどのようなメンタルヘルス対策を行っているか、参考にしたい方もいらっしゃるでしょう。
厚生労働省が運営するメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」では、職場のメンタルヘルス対策の取り組み事例を紹介しています。地域や従業員数、業種などの条件から事例を検索できるため、ぜひ参考にしてください。
まとめ:適切なメンタルヘルス対策で企業を成長させよう
今回は、企業が実施すべきメンタルヘルス対策について、3つのステップや4つのケア、具体的な取り組みなどを解説しました。メンタルヘルスに関する正しい知識を身につけ、適切なメンタルヘルス対策を講じることで、企業の生産性向上、ひいては成長や発展につながります。メンタルヘルス対策は、従業員だけでなく企業にもメリットがあるため、企業が主体となって取り組むことが大切です。
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