健康診断の記事

健康診断の服装は何がいい?男性・女性ごとに解説
健康診断を受ける際には、さまざまな検査を行う必要があります。そのため、どの検査にも対応できる服装で臨まなくてはいけません。今回は、健康診断を受診する際の服装は何がいいのかについて、男女別、検査別などで解説します。

健康診断における結果の見方や判定結果、基準値とは?項目ごとに解説
社員の健康を守ることは、企業において重要な課題です。しかし、健康診断の判定結果を見ても自身がどのような状態なのかを正しく判断できない社員も多いでしょう。今回は、健康診断の結果の見方や基準値などについて解説します。

アルバイトの健康診断は必要?義務になる条件について解説
アルバイトであっても、条件によっては健康診断の義務が課せられます。この記事では、アルバイトへの健康診断実施の必要性と、受診義務の対象となる条件を解説します。アルバイトへの健康診断費用は企業が負担すべきかについても説明していますので、ぜひ参考にしてください。

雇入れ時健康診断とは?実施内容や個別受診の際に気をつけるポイント
雇入れ時健康診断とは、企業が従業員を雇入れる際に行うことが法で義務付けられた健康診断のことを指します。雇入れ時健康診断を抜け漏れなく実施するためには、対象者や検査項目を知っておかなくてはなりません。個別受診のポイントも解説していますので、企業の担当者や経営者の方はぜひご確認ください。

健康診断を規定する労働安全衛生法とは|実施時の注意点も解説
健康診断には、労働安全衛生法で定められた「法定健康診断」があり、企業は従業員のために法定健康診断を実施することが義務付けられています。よく知られているのは1年以内に1回行うことが決められている「定期健康診断」です。法定健康診断の種類と規定している労働安全衛生法、健康診断実施時の法的な注意点を解説します。

健康診断の注意事項とは?前日や当日・検査項目ごとに解説
健康診断は、病気の発見・予防や生活習慣の見直しを目的に行われるものです。正確な結果を得るためには、最低限の注意事項を守ったうえで受診する必要があります。この記事では、健康診断前日や当日の注意事項について解説し、検査項目ごとにも異なる注意事項をご紹介します。ご一読のうえ、従業員にも共有しておきましょう。

健康診断の二次検査とは?受診勧奨や費用負担の必要はある?
健康診断が終わった後、人によっては二次検査が必要だと医師の指示を受けることがあります。健康診断の二次検査とはどのような検査で、従業員に受けさせる必要はあるのでしょうか。受診勧奨や費用負担の必要性、使える助成金まで概要をご紹介します。健康診断の二次検査について知りたい企業の担当者、経営者の方はご一読ください。

健康診断の自己負担は違法?会社負担になり得る検査についても解説
会社には、従業員に健康診断を受けさせる義務があります。しかし、健康診断費用を従業員・会社のどちらが負担するかは、会社によって異なります。健康診断費用を自己負担することは違法なのか、自己負担になり得る検査についてもご紹介。人事・総務部の担当者や新しく健康診断の担当者となった方は、ぜひご参考にしてください。

健康診断結果の報告書提出は義務?提出期限や罰則はあるの?
常時使用する従業員に対し、健康診断を行うのは事業者の義務です。また、事業所の規模や業務内容(実施した健康診断の内容)によっては、健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務もあります。提出に期限や罰則があるかもご紹介しますので、健康診断実施の担当者の方はぜひ一度ご確認ください。

健康診断書にはどんな様式がある?必要な項目や提出を求める際の注意点
従業員や内定者に提出してもらう健康診断書には、様々な提出様式があります。しかし、何のために提出を求めるかによって必要となる項目は変わってきます。健康診断書の提出を受ける担当者の方は、項目が不足なく書かれているか確認しなくてはなりません。健康診断書に記載すべき項目と、健康診断報告書や健康診断証明書との違いについて解説します。

健康診断に助成金は使える?2種類の助成金と注意点を詳しく解説
健康診断は、従業員の健康状態を知るための手段として有効ですが、健康診断の実施には費用がかかるため、助成金が使えるかどうか知りたい企業の経営者・健康診断担当者は多いでしょう。本記事では、健康診断に助成金は使えるかどうか、使える助成金の種類、それぞれの要件・範囲や対象者についてわかりやすくご紹介します。

健康診断費用は会社負担?追加検査の負担や受診時間分の賃金の必要性
1年以内に1回、従業員に健康診断を受けさせることは会社の義務です。この記事では、健康診断が会社負担となるのかどうか、定期健康診断以外の検査は会社負担になるのかなど、会社における健康診断費用の扱いについてご紹介します。新しく人事・総務部に配属された担当者の方も、ご参考にしてください。